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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1991/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 借地・借家法、現行法はこれはある意味でそういう区別をしておりませんで、一律に借地・借家人の権利を保護し、その長期安定化を図る、こういうことになっておるわけでございまして、このことは基本的に今回の改正法においても全く変わっていない、こういうことが言えるわけでございます。 こういう議論がされる過程の中で、それは事業用と居住用というのは何も同じように保護する必要はないのじゃないか、同じような保護というのはちょっと適当な言…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 借地借家法の一番の問題点は、正当事由条項をどういうふうに理解するかということでございまして、このことについては昭和十六年の法制定当時、あるいはその後の判例あるいは学説でさまざまな議論が展開されてまいったところでございます。今回の法改正におきましては、その正当事由の主要判断要素あるいは副次的な判断要素というものを法文の中に網羅をした。重要なものを網羅をしたという形になっております。 まず、なぜそういうことにしたかとい…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 細かいところになりますけれども、正当事由のほかに、例えば建物の滅失というのは一体みずから取り壊した場合を含むとか含まないとかいうような議論があったわけでございますけれども、建物の滅失の中にみずから取り壊した場合も含めるとか、あるいは、地代家賃の判定の要素として経済的事情の変動というようなことも判例で言われているわけでございますけれども、そういう要素も法文の中に明記したというようなこと、そういうような点があるわけでご…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 転勤等の事情によりまして建物所有者が一定期間その建物に住むことができないという場合には、その期間だけ建物を貸して、そして転勤が終わったらまた返してもらえる、こういうようにしていただきたいということが勤労者層を中心として大変要望されていたところでございます。 しかしながら、そういうことで一定の期間だけに限って、つまり更新を認めない賃貸借関係を認めるということになりますと、あるいはそれが乱用されるというようなこともあり…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 地代家賃の弁済供託事件の数でございますが、これは地代家賃という明確な区分ではやっておりません。若干推定が入りますが、平成元年には約四十九万件ということでございます。大体ここ数年間この程度の数で推移をしておる。しかもこれは毎月供託をするという前提をとりますと、当事者の数としてはその十二分の一ということになるのではないか、これも推計でございます。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 この当事者間に合意が成立する見込みがない場合、または成立した合意が相当でないと認める場合には、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があるときは、申し立てにより調停委員会が一種の仲裁的な調停条項を定めて、それに服する、こういうことになるわけでございます。 もちろんこの合意というのは、そういう調停委員会の調停条項に服する合意というのは、調停委員会がそういう調停条項を示す段階において有効に存在し…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 私ども立案の段階におきましては、結局この調停条項による調停というのは、いわゆる仲裁とは違いまして、互譲の精神に基づく話し合いがある、こういうことをまず前提として、話し合いがつかないから最終的にこの調停条項による調停というものをするんだ、こういうことになるわけでございますから、その段階で当然に当事者の意思確認、調停条項に服するかどうかということの意思確認はするという前提で、実は先生御指摘のように、調停申し立て後の書面…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 形式的には私ども指すという、この合意の書面に含まれるという解釈をしているわけでございますけれども、しかしそれは調停の申し立てがあって各種の調停が費やされて、いよいよ、では調停条項によるいわば裁定をしようという段階で当事者を審尋するわけでございますが、この審尋の規定は当然本件についても同じような規定を置くことを考えているわけでございますけれども、その段階で当事者の意思はチェックされるということを前提にしたわけでござい…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 真の意味での合意がないのにこの裁定がされたということになりますと、これは私どもは当然無効であるというふうに考えております。それから、その合意をしないということもこれは当然自由でございまして、この合意がなければ調停不調ということで本来の訴訟手続に戻るということになるわけでございますから、決してこれが憲法違反だとかなんとかということにはならないというふうに考えております。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 昭和十六年に、自己使用の 必要性その他正当事由がないと借地契約の更新を拒むことができない、こういう規定が入ったわけでございます。時あたかも、大正十年に借地法が制定されましてその際借地権の最低存続期間は二十年とされたわけでございますが、昭和十六年がちょうどその二十年の時期に当たる。二十年ということで制定された借地契約が、さらに存続すべきかどうかということがその時期に問題になりまして、結局正当事由がなければということで…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 当時の立案担当者と申しますか、当時の民事局長の考えと申しますか、私どもが承知している範囲内であればでございますが、自己使用の必要がある場合であれば更新拒絶等は有効であるというふうに解していたというふうに言われているわけでございます。 なお、正当事由のある場合の例といたしましては、賃料の断続的な不払いがある場合、あるいは土地の現状変更のような用法違反の場合、無断譲渡があった場合、貸借人が破産した場合などが挙げられ、そ…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 当時の民事局長の説明あるいは国会の審議録を見ましても、絶対的に貸し主側だけの事情でいいんだというふうには必ずしも言っているわけではございませんで、そういう意味で当時の立法事務担当者が正当事由についてどう考えたかということは、必ずしも断定的にこうであるということは言いがたいような面があるように思います。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 自己の家族とか親族に使用させる必要がある場合というのは、その他の事情と総合的に勘案してそういうものが判断の一要素にはなり得る、それだけで、つまり家族とか親族に使用させる必要があるということだけで自己使用の必要性というものには当然にはならない、こういうようなお考えではなかったかというふうに理解しております。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 自己使用の必要性その他正当事由という解釈につきまして、それは貸し主側の自己使用の必要性があればもうそれだけで足るのだというような考え方が立法当初あり、そういう立場に立つ方もおられたというのは事実でございます。そういう方から見ますと、現在の判例あるいは学説の動向というのは変わっているというふうに言うことができるわけでございます。 立案当時、当時の民事局長としてどういうふうに考え、その後それがどういうふうに修正されたか…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 私どもといたしましては、今回の改正案でお願いしております正当事由に関する規定というのは、地主、借地人の間の法律関係を公正、公平、妥当に律するという観点からされておるというふうに考えているわけでございます。 恐らく、沿革的に考えてみますと、大正十年の借地法、これは借家法についてもそうでございますけれども、存続期間についての最低期間の保証、つまり借地については最低二十年以上はなければならぬということは明記いたしましたけ…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 これは正当事由の問題でございますけれども、先ほど先生御指摘の周辺の土地の利用の状況というのは、この今回審議をお願いしております借地法の関係で申しますと、第六条の規定にはそういう要素は入ってないわけでございます。 それで、法案をつくりますいろいろな審議の過程では、周辺の土地の利用状況というのもいわゆる正当事由を判断する場合の判断事項として法律に明記すべきである、こういうような御議論もございましたけれども、それは当該土…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 土地の利用状況というのは、借地権者がそこでどういう建物を建ててその土地をどの程度利用しておるのか、こういうことでございまして、周辺の土地の状況ということとはかかわりが基本的にはないわけでございます。直接にはない。 ただ、先生御指摘のお年寄りの問題ということになりますと、お年寄りがもうそこにしか住めない、そこしか他に行くところがないというのが大部分でございますので、それはむしろ土地の利用状況というよりか、土地の使用を…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 誉言葉を返すようで恐縮でございますが、私どもといたしましては、借地・借家人の権利を保護するという借地・借家法の制定時の事情、その権利の安定を図る、こういう借地借家法の基本的な立場、そういうものについては現行法と一切変わるところはないというふうに考えております。 ただ、社会経済情勢の変動に応じまして堅固、非堅固の区別をなくすとか、あるいは正当事由というものについて現行法は余りにも簡明で、あれを文字どおり解釈するとどう…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 ちょっとお言葉を返すようでまことに恐縮でございますけれども、私どもは、借地借家法というのは民事法であり、借地・借家人という私人間の権利関係を公正、公平に合理的に調整する、こういうことが目的であり、直接開発行為だとかそういうことを目的とし、これを意図した法律ではない、こういうふうに理解しているわけでございまして、現実に私どもは民事局でこの法案を扱っているわけでございますが、法務省にはそういう開発関係の専門家はだれもい…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 この正当事由に関する規定は従来の長年にわたる判例なんかの集積をいわば集約したものでございまして、財産上の給付についても、土地使用の必要性を補完する補完的な事由として従来裁判例あるいは実務において行われてきたものでございます。そこで、そういうものを条文の上から落とすということになりますと、それではこの正当事由に関する条文が現在の判例で集積されたものをすべて要領よく書き込むという趣旨からこの財産上の給付の問題が落ちてし…