清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1992/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 先ほどやや不正確なお答えをしたのじゃないかと思いますけれども、私法上の運送契約の中身、内容、効果等を決めるのが目的である、こういうふうに申し上げました。これは当然のことでございます。しかし、だからといって禁制品をどんどん運送契約の対象にしていいということにはならないわけでございます。 先ほどちょっと申し上げるのを失念いたしましたが、現在でも商法の七百四十条でございますけれども、「法令二違反シ又ハ契約ニ依ラスシテ船積…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 先ほどの商法七百四十条は国際海上物品運送法にも準用されているわけでございますけれども、そういった法令違反物あるいは危害を及ぼすおそれあるというようなものについての船長の権限規定でございまして、船長がそういうことをわかっていながらしなかったということになりますとあるいは問題が生ずるかもしれませんけれども、わからないままということになりますと、これは船長の責任を追及するということはできない、こういうことになろうかと思い…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 これは契約で、船積み港がどこだ、最終的な陸揚げ港はどこだ、その間においては運送人が責任を負う、こういう形の契約がされておりますと、例えば途中若干の陸路のあれがありましても、総体的にこの運送契約の対象になる、こういうことになるのではないか。 それから、それぞれ陸揚げ港、船積み港が別々で、陸路の運送はまた別である、また新たな別個の運送契約が締結されるということになりますと、それぞれの運送契約、あるいは陸路の運送について…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及びそのときにおける運送品の市場価格によって定めるということになっておるわけでございます。したがいまして、契約で、どこで船積みされてどこで荷揚げされることになっているかということによって、その間の棄損であるかどうかということが証明の対象になる、こういうことになろうかと思うわけでございます。
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 第一条の「船積港又は陸揚港が」というこの「又は」という表現を、どちらか一方がそうである場合というふうに限定しますとそういう解釈も出てくるかもしれませんけれども、これはいわゆる及び、またはの「又は」であって、船積み港及び陸揚げ港とも本邦外にある場合、すなわち外国間の運送または外国内の運送をも意味する、こういうふうに解釈されているところでございます。
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 現行法のこの一条の物品運送というのは物品運送契約を意味する、そして現行法は運送契約だけに適用されるという理解のもとにこの法律はつくられたわけでございまして、最高裁判所判例におきましてもそのような解釈が行われているわけでございます。ところが、今回の改正法案では、一九六八年議定書三条の内容を取り込むということで、運送人及びその使用する者の不法行為責任について、運送人の契約責任と同様の免除及び軽減を認める旨の規定を二十条…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 いずれの場合も、我が国が法定地となって、しかも日本法が準拠法となるということになりますと、これはいずれの事案の場合でも我が国の国際海上物品運送法が適用されるということになります。これは、当事者の一方がハンブルク・ルールの国であってもそうでなくても変わりがない。 と申しますのは、我が国には国内法として国際海上物品運送法という法律だけしかございませんので、これが適用されるということになります。このことは、例えば一九二四…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 全く仰せのとおりでございまして、荷主は運送人に関する損害をてん補するために積み荷保険、貨物保険を掛けております。したがって、運送品の滅失、損傷あるいは延着があった場合には、荷主はこの積み荷保険契約に基づいて保険金の支払いをまず受けてしまう、こういうことになります。したがって、その荷主が直接運送人に損害賠償請求権を行使するということはまずないというのが実務の運用でございます。 ただ、荷主に損害賠償保険を払った保険者は…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 法律の字面を見ますと、確かに、ハンブルク・ルールの方が責任限度額が二五%多いとか、あるいは航海上の過失あるいは火災免責を認めてない、荷主が非常に有利である、こういうふうに見えるわけでございまして、法律論としては確かに問題があろうかと思います。 ただしかし、海運実務の面で申しますと、運送人の責任が重くなりますと運送人が掛ける船主保険というものの保険料は高くなります。これは論理的な問題です。同時に今度は、荷主が掛ける貨…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 SDRの単価というのはロンドンにおける正午の取引値段によって決まるということでございまして、平成四年五月二十日現在の一SDRは百八十・九四二円である、こういうことになっております。五月二十一日の一SDRが百八十・四六五円、こういう数字でございます。 このSDRの価額というのは、通常、日本経済新聞の夕刊に掲載されているというふうに承知いたしております。
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 結局、端的に申しますと、通告の正確性というものについて運送人の方で確認するというこのことについて注意を尽くせば、現行法上は、善意の第三者に対しても船荷証券の記載が事実と異なることを対抗することができる、こういう解釈になるのではないか。すなわち、現行法は、「運送品の種類」と「運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号」は荷送り人の書面による「通告に従って記載しなければならない。」ということで、書面…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 その前に、ちょっと先ほどの質問に対して補足させていただきますと、現行法でも、荷送り人は運送人に対して自己の通告の正確性について担保責任を負っているわけでございます。今回、運送人が船荷証券の善意の所持人に対して結局対抗することができないということになりますと、責任を追及されるわけでございますが、そういうようなことによって運送人が損害を受けたときには、荷送り人に対して正確な通告をしなかったのはけしからぬじゃないかという…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 結論的に申しますと、思想の違いは全くないということでございます。 すなわち、この改正法十二条の二という規定は従来なくて、これに実質的に相当する規定として五百八十条の一項、二項、したがってまた三項も準用していたわけでございます。ところが、五百八十条の一項、二項に相当する部分を十二条の二で書き直すということになりましたので、三項をどうするかということが実は問題になりまして、三項はいわば一種の公平の原則で認められた規定で…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 十三条の五項で運送品の種類及び価額を通告し、かつ船荷証券にその旨が記載されているときにはこの責任限度の規定が適用されない、こういうことになっているわけでございます。 これが実際にどの程度あるのかということでございますけれども、このような通告がされる例というのは高価品の運送の場合以外はまずないというふうに言われているわけでございます。これは商法五百七十八条にも同じような規定があるわけでございますけれども、実際問題とし…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 コンテナの場合には箱状の容器でございますから、中に幾つかの商品が入っておって外からはわからないということが通常だろうと思います。 パレットというのは複数の運送品をまとめて載せる荷台のことだというふうに言われております。一定数量の貨物を一単位にまとめて載せる荷台のことだ、こういうふうに言われているわけでございまして、フォークリフトにより荷役できるように荷台の下に角材が取りつけられているというのが通常のようでございます…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為」というのは、これは英米法の概念でございまして、我が国ですと、故意または重大な過失というようなことで普通は表現しているものだろうと思います。 ただしかし、我が国の法概念に当てはめますと、重大な過失のうち結果発生の蓋然性を認識していた場合に相当する、つまり損害の発生のおそれがあることを認識しながらというのが新たに加わるわけでございまして、単純な重大な過失…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 要するに、ここで「一切の」というのは民法四百十六条によって損害の範囲を決める、こういう意味でございます。この損害額については、先ほど問題になりました十二条の二等でそのものの価格を原則としてその損害額とするというような定めになっておりますが、それをも除外して相当因果関係のある損害をすべて賠償しなければならない、こういう趣旨でございます。
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 運送人と使用人の損害賠償責任、これはいわゆる不真正連帯債務である、こういうことになると考えられます。判決の主文は、被告らは、被告らは結局運送人と使用人がいるわけでございますが、原告に対し連帯して金何円を支払え、あるいは裁判所の慣行に従いますと各自金何円を支払え、こういうことになるわけでございます。
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 この十四条の期間は、仰せのとおり私どもとしてはこれは除斥期間である、消滅時効の期間ではないというふうに考えております。権利行使の方法が裁判上の請求に限られておりまして、中断を予定してないということからも、そのように理解されるわけでございます。このような例としては、まさに先生御指摘のように、請負人の担保責任の存続期間についての民法六百三十九条の規定があるということからも同じような先例はあるわけでございます。 そこで、…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○清水(湛)政府委員 この十四条三項は、要するに荷主Aが運送人Bと運送契約を締結し、Bがその契約上の債務を履行するためにさらに第三者Cに下請運送をさせたという場合に関するものでございまして、こういう下請運送契約の場合もこれが適用になりますけれども、さらにいわゆる再運送契約と言われるもの、そういうものにもこのような関係が生じ得るということになるわけでございます。 これは、例えば下請人Cの過失により運送品に関する損害が生じたという場合には、…