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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1993/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1993/04/13

126衆議院 法務委員会 第5号

○清水(湛)政府委員 通常の場合であれば、分担決議に従ってその分担を誠実に遂行すればいいということになるわけでございますけれども、しかし他の監査役の調査の結果の相当性について自分の立場から見ても疑問がある、こういうようなことがある、疑問の余地がないということであれば問題がないのでございますけれども、疑問があるというような場合には、これはもともと監査役についてそれぞれ全般についての調査権というか監査権があるわけでございますから、そういうも…

法務省民事局長1993/04/13

126衆議院 法務委員会 第5号

○清水(湛)政府委員 先に商法の観点からのお答えを申し上げたいと思います。 先ほど来御説明がございますように、使途不明金という概念は商法上はないわけでございます。寄附金だとか諸会費だとか雑費というような形で計算書類上は分類されておるということになっているわけでございます。そういう前提で、税法の面で、例えば費用の支払い先を明確にしたくないということから、いわゆる使途不明金として、それは損金ではなく益金として税金の対象とするというような形で…

法務省民事局長1993/04/13

126衆議院 法務委員会 第5号

○清水(湛)政府委員 今回の社債の発行限度撤廃のいわば一つのキーポイントが社債管理会社の設置を原則として強制するということでございます。この社債管理会社というのは、いわば社債権者の代理人でございまして、社債権者のためにその権利を保全するための諸行為をする、そういうことになっているわけでございます。そういう意味で非常に重要な位置づけになるわけでございますが、これは大蔵省にも聞いてみたのですけれども、およそ社債を発行する場合に社債管理会社を…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 昭和三十五年の不動産登記法改正の際に条文として初めて規定されたものでございますが、そういう義務的な規定であるというふうに私どもは考えております。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 法十七条の地図として、それに該当する地図として取り扱っているものにつきましては、戦後の国土調査法に基づく地籍調査事業による地籍図とかあるいは土地改良、土地区画整理の図面あるいは法務局がみずから作製した、これはわずかでございますけれども、法十七条の地図がございます。 しかし、そういうもののほかに、現在約三百万枚に達する圧倒的多数のいわゆる公図と言われるものがあるわけでございまして、これは法十七条の地図には該当しないと…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 義務ということでございますけれども、昭和三十五年当時は、登記所にそういう正確な地図を備えたいという非常に強い願望を持って、我が国の登記行政を的確に推進していくためには一筆ごとの正確な地図が必要である、こういういわば理想に燃えてこの法律の中に地図を備えるという規定を初めて置いたわけでございます。 しかしながら、現状におきましては、全国の登記所にある約五百万枚の地図のうち、法十七条の地図としての適格性を有するものと認め…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 地図と申しますか、地図と土地の位置あるいは境界を考える場合には二つの面からの問題があると思います。 まず第一の問題としては、地図の精度が高くて、例えば現地が大水とかあるいはそういった天災等により全く地上の地物が流れ去ってしまって昔どこに自分の土地があったかわからない、こういうような状態が生じたときに、地図をもとにしてこの範囲のものであるということがある程度復元できる、こういう性格を持っているものでないと地図とは言え…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 この問題は課税という面から見ますと、現在では固定資産税ということになろうかと思います。それから、不動産取引に伴う不動産取得税、これは価格に準拠するということでございますが、面積等を直接に基準とするものでございますと固定資産税が第一義的には問題になりますし、あるいは相続の際の相続税等もまた影響を受けることになると思います。 明治の初期に地租、うまり現在の固定資産税の前身である地租を取るために土地を測量して図面をつくっ…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 この規定は、先ほど十七条の地図の主たる供給源は国土調査法により登記所に送付される地籍図であるということを申し上げたのでございます。法務局においても、予算事情の許す限り独自に地図づくりをしていこうということで現在やっているわけでございます。 そういう過程の中で、例えば非常に極端な例を申しますと、一つの道路がある、これは全部所有者は同じである、しかし道路をつくるについて少しずつ買い取って、あるいは買収をして、非常に細か…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 区分所有建物の敷地についての敷地権の登記をどうするかということになりますとまた別な問題が出てまいると思いますけれども、敷地権という形でみんながその土地を共有している、こういうような状況に現在なっている、それをいろいろな事情があって、共有状態ではなくてそれぞれの土地所有に分けよう、つまり土地を数個に分筆いたしまして、それぞれの人間が一筆の土地を所有するという形にしようということが恐らく御質問の趣旨だろうと思います。 …

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 本当に正確に土地の面積なりあるいは地図をつくるということは非常に大事なことでございます。確かにそういう面については表示に関する登記として登記官は職権でもできるという規定が御指摘のようにございます。と同時に、一方では、そういう登記については所有者にも申請しなければならない義務というものを実は課しているわけでございまして、地積の更正等につきましては八十一条ノ五でそういう申請義務を課しております。 なぜこういうようなこと…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 登記手続の専門代理人制度として司法書士制度、土地家屋調査士制度というものがあるわけでございます。それぞれ代理権限についての実体法とも言うべき司法書士法、土地家屋調査士法に規定が置かれておる。民法が不動産登記法の実体法ならば、代理権限については不動産登記法の実体法に当たるものが司法書士法であろう、こういうふうに私どもは見ているわけでございます。そういうようなことから、現在、不動産登記法においては登記申請の代理人となり…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 既に委員御承知のように、現在の民法は明治二十九年に制定された法律でございまして、片仮名漢字まじり、こういうことになっているわけでございます。この民法の口語化作業につきましては、平成三年から、法務省民事局内に民法典の現代用語化の基礎的な研究のための非公式の研究会を設けまして、これで現在検討をしていただいているわけでございます。それとあわせまして、不動産登記法の口語化についても、現在研究、検討作業を進めております。民事…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 代理権についての実体法としての司法書士法、土地家屋調査士法がございますので、これを不動産登記法とどういうふうにうまくマッチさせるかという技術的な問題がございます。しかし、先ほども御説明申しましたとおり、司法書士、土地家屋調査士が登記制度を担っている専門家集団である、そういう人たちに期待して登記制度の運用がされておるという事実は、これは紛れもない事実でございますので、そういう実態を踏まえた形での法案というようなものが…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 本人がみずから申請する道というのは禁ずることはできないというふうに思います。どういう代理人を選ぶかという問題は別の問題としてあるかと思いますが。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 例えばドイツのある州ではそうだと言われておりますけれども、訴訟手続について弁護士を強制する、弁護士を必ずつけなければならないというような制度があるところがあるわけでございますけれども、登記手続については、先ほど申しましたように、我が国の社会実態から申しますと、代理人を必ずつけなければならないというところまではまだいっていないというふうに思うわけでございます。 そこで、代理人を選ぶということがあり得るわけでございます…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 権利の得喪・変更という実体上の権利の帰趨にかかわる登記と、そうでない、例えば住所変更、名称変更というようないわば実体とはかかわりのない公示技術上の要請から出てくる登記手続、こういうものを区別して、例えば前者の方については登記専門家である司法書士が必ず代理人にならなければならない、それ以外のものについては一般の者も申請人になれる。ただ、一般の者が申請人になれるという場合に、業として申請代理をするということになりますと…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 大変重要な問題を指摘されたというふうに私ども考えております。 弁護士の職域と司法書士の職域をどうやって調整するか。私どもは、弁護士も法律の専門家ですから、弁護士会の方々が自分たちも登記申請手続ができるのだとおっしゃるのもわからないわけではございません。しかし、一つの国の制度として、登記手続の専門家集団として国家の制度として司法書士制度、土地家屋調査士制度というものがあるわけでございますから、それを最大限に活用すると…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 非常に難しい問題をはらんでおりますけれども、そういうような意見が述べられておりますし、いろいろな技術面を研究、検討してみる必要があるのではないか、研究させていただきたい、こういう趣旨で述べているものと理解していただきたいと思います。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 司法書士が登記申請の代理人として事件を処理するという場合に、現行法上一番大事なことは、依頼者が本人であるかどうか、本人の意思に基づく申請であるかどうか、これは現在の司法書士法におきましても確認をしなければならない最低限の義務である、こういうふうに思うわけでございます。現実に、そのためにそれぞれの司法書士さんは大変神経を使っている。間違った、偽りの人間のために登記をするということになりますと大変なことになりますので、…