P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1993/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 司法書士の業務に関する助言、相談というようなことを法律の中に明記すべきであるという御意見が司法書士会内部に非常に強いということは、私ども承知しているところでございます。その程度とか内容とか、どの程度の責任を負うかというような問題はともかくといたしまして、現実に報酬規定の中では、そういう相談業務に対応するものとして相談料を取ってよろしいという規定を現に置いているわけでございます。問題は、法務大臣認可の報酬規定の中にあ…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 まず、現時点の研修に対する評価はどうかということでございますが、先ほど来お答え申し上げておりますように、司法書士は登記等に関する手続の円滑な実施に資する、そしてこれをもって国民の権利の保全に寄与するという非常に大事な職責を有しているということでございまして、不動産登記制度の支え手である、こういう位置づけがされているわけでございます。そういう意味で、このような重大な職責を担う司法書士が研修を積みまして、法律知識のみな…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 現行法では、司法書士試験に合格をしあるいは法務大臣の資格認定を得て、それから日本司法書士会連合会に登録をすればその翌日から司法書士の業務を行うことができる、こういうことになっているわけでございます。それを例えば、試験に合格した人につき、あるいは法務大臣の資格認定を得た人につき、一定の期間研修を受けることを法律上義務づけ、かつこの研修を終了しないと登録をすることを認めない、したがって研修を受けないと結果において司法書…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 いろいろな前提条件を考えなければならないと思います。果たしてその前提条件だけで足りるのかどうかという問題もあろうと思います。しかし、司法書士会内部におきましてその義務づけ制度までも含めて今大変熱心に御議論がされておるということも承知しております。 そこで、私どもといたしましても、そういう御議論を踏まえて、できる限りの対応措置は考えてあげたいというふうに思っております。今の段階で登録前の修習を法律で義務づけるというこ…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 司法書士の補助者に何か法律上特別の地位を与えるかという問題、これは実は昭和五十三年の司法書士法改正のときにも議論がございました。司法書士の事務所に長年勤務をして、現実の登記書類の作成等についてはもうエキスパートの域に達しておるという方もかなりおられるわけでございます。ただしかし、一方において司法書士試験というのは大変厳しい倍率の試験でございまして、恐らく司法試験と同じ程度の倍率、あるいはそれを超えることもあるかもし…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 恐らく先生の御発想は、公認会計士法における会計士補みたいなものにヒントを得られたのかなというふうに私思います。 本来公認会計士の重要な仕事は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査または証明をすることでございます。これは会計士補はできないのです。しかし、報酬を得てそういう会計書類をつくるということはできる、監査あるいは証明はできないけれども、財務書類をつくることができるというふうに公認会計士法はなっているようで…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 当事者出頭主義、共同申請主義、これはいずれも登記の真正を確保する、こういうところに意味があると考えております。 当事者出頭主義は、現実には代理人出頭という形になるわけでございますけれども、代理人ということになりますと、これは実際上そういうことを一々チェックするわけではございませんけれど も、登記所に出入りする司法書士さんということでその信頼性がある程度保たれるということになりますし、共同申請というのは、これは登記に…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 当事者出頭主義というのが、本来の目的は登記の真正確保ということでございますけれども、現実的な行政の機能といたしましては、書類の補正をする場合に当事者に登記所に来ていただくということのいわば理論的な根拠というか、そういう形として機能しているというのが現実の姿なんだろうと思うのであります。 その当事者出頭主義の空洞化というようなこともあるわけでございますけれども、ではこれを出頭しなくても郵便でいいようにするということに…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 先生も御指摘のとおり、不動産登記法の面から申しますと、中間省略の登記というものは認めていないわけでございます。申請書類から中間省略の登記であるということがわかればこれは却下をする、こういう扱いをいたしております。したがって、登記官の目から見ますと、中間省略の登記というものはあり得ないわけでございます。 しかし、これもまた御承知のように、最高裁判所の判例は、民法の解釈として、中間省略の登記も中間者の利益を害さない限り…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 御質問の趣旨は、恐らく、土地の所有権が移っていったにもかかわらず、そういうことが登記されないままもとの所有者がそこで占有をしておる、こういうような場合が一つの場合として考えられるわけでございます。実際は売っているのにそこに依然として住みついてしまって、住みついている者は自分に占有権がある、こういうようなことを主張し得るかということでございますけれども、売るときの条件として、そこに自分が住むとかなんとかということを前…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 いろいろな形態があると思いますけれども、例えば甲が現在所有者で登記名 義人である、それが河川敷あるいは公道の用に供するということで市なら市に売った。市の方に移転登記がされていればそこで問題ないのですけれども、それが何らかの理由でされないうちにもとの地主がほかの第三者に売ってしまう、こういうことになりますと、いわゆる民法で言う二重譲渡の関係が出てくる、こういうことになります。そうすると、これは民法原則で、先に登記をし…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 登記というのは、売買の当事者が元気であるというような場合には余り問題なくすっといきます。ところが、その後死んで相続人になるとなかなかこの登記を移すのが面倒くさくなる。さらに、その前提として土地の一部を買って分筆をしてその所有権移転登記をしなければならない、その前提として例えば面積の地積更正をしなければならない。そうなってくると隣地の所有者の承諾書も必要である。こういうような形で複雑に関係者がふえてまいりますとなかな…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 先ほどの規定は国土調査の場合の規定でございますけれども、一般の売買の場合でも、買主が売主の土地の一部を買ったという場合に、売主の方が分筆に応じないという場合には、所有権移転請求権を被代位の債権として、買主が売主に代位して分筆の登記を申請するということは可能なんです。そういう意味では先ほど の答弁の趣旨と同じなんでございますけれども、先ほどの場合には、本来買主とか、そういう立場には立たない土地区画整理組合とか、そうい…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 地図というものにはいろいろな概念があると思います。現在不動産登記法で考えている地図というのは、要するに権利の客体である土地の範囲を特定する、こういうのを機能の要件としているわけでございまして、そういう意味では、境界を明確にするということと地積を明確にするようなもの、これが地図である。しかも、その境界の位置は国家基準点、国家三角点と結びついた形での境界でなければならない。こういうのが本来の地図だと考えているわけでござ…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 登記制度の理想が、その土地についての権利関係と並んで土地の物理的状況を公示するという観点からいきますと、できるだけ広くそういうようないろいろな状況、要素を地図なり登記簿に示すことができるのがあるいは望ましいのかもしれませんけれども、現実の問題としては、現在しておりますような土地の区画、境界、それから登記簿における用途である地目、実際問題としてはその辺で精いっぱいではないか。理想を語るということであれば、それはいろい…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 先ほど建設省の方からお答えになりましたように、国家基準点自体は、最終的には経度、緯度、さらには天文測量にまでリンクした正確な地球上の位置を示すものだろうと思います。そういうものを基点にして、いわばスモール緯度、スモール経度というような形でそれぞれの土地の位置が示される、こういうのが正確な十七条の地図だと私どもは思っているわけでございます。 ただしかし、いわゆる公図というのは土地の形状は示しておりますけれども、国家基…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 時効とおっしゃる意味は、司法書士に対する損害賠償請求権という意味でございますか。——これは民法上の一般債権と同じように、損害賠償請求権は、債務不履行ということでございますと十年、不法行為ということになりますと三年の消滅時効になろうかと思います。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 司法書士の場合には不法行為というのは普通ないのだろうと思いますけれども、故意過失に基づいて他人の権利を侵害するという要件を満たす場合に不法行為になるわけでございます。本来、委任状による委任契約があるわけでありますから、受任者は善良な管理者の注意義務をもって受任義務を履行する義務があるわけでございますが、それを怠ったということになりますと、一般の債権の契約による損害賠償責任が生ずる。そういう意味で損害賠償請求権の消滅…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 間違った登記は当然是正されなければなりませんけれども、この是正を請求する権利についての消滅時効ということはないと思います。 ただ問題は、それによって損害を受けたということになりますと、国家賠償法による損害賠償請求権の行使ができるということになるわけでございまして、これはたしか会計法の規定の適用がないと理解されておりますので、十年の消滅時効ということではないかというふうに思います。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 今回の改正案に則して言うならば、司法書士が保証書の保証人になることはできるというふうに考えられます。現に多くの司法書士あるいはその関係者がこの保証人になっているという実例がございます。