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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1993/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 それぞれ登記済証というものが登記所の方で作成されまして、それが代理人である司法書士を通じて本人の方に手渡される、こういうことになっているわけでございます。 また、間違いなく登記簿に記載されたということを確認するために、念のために登記簿の謄抄本を取り寄せてそれを確認するということも可能でございます。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 損害賠償請求をする方は、先ほどちょっと登記官の国家賠償について十年と申しましたが、これは原則三年でございますので、訂正させていただきます。 そういう司法書士に対する損害賠償請求、あるいは登記官の故意過失による行為ということでの国家賠償請求の消滅時効期間が一体いつから進行するのかということでございますけれども、登記官の場合には登記を完了したときからということになろうかと思います。それから、司法書士の場合には、登記済証…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 合体あるいは当時合棟とも言っていたわけでございますけれども、そういう場合の登記手続を明らかにいたしましたのが昭和三十九年の法務省民事局長通達でございます。理論的な結論として、当時その通達の合理性というものは是認されていたわけでございまして、多くの場合その通達にのっとって処理がされており、別に不都合も生じなかったということでございました。 しかしながら、そういう処理がされるということがだんだん知られるに従って、そうい…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 この最高裁の判決は、要旨としてはそういうような簡潔な要旨になっておりますが、具体的な建物の大きさとかその他いろいろな事情があって、そういう全体の事実認定の中でこのような結論がされたものと考えられるわけであります。したがいまして、事実認定に属する問題でございますので、これだけの事実からこの事実認定が正しいとか悪いとかということは、私どもとしてはちょっと申し上げかねる点があるようにも思います。 ただ、合体したかあるいは…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 地図の実体は、もちろんこれから整備保存、維持管理等に相当の金をつぎ込んでしていくということはあるわけでございますけれども、実体は御指摘のように変わるということはないわけでございます。 もちろん法十七条の地図というのは、繰り返し御答弁申し上げておりますように、国家基準点、三角点を基礎として土地の境界が測量されているものであるということでございまして、これが現在のところ全国の登記所で約四三%にしかすぎない、こういうこと…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 手数料は、そういう地図を維持管理するのに必要な実費を勘案して決めるということになっているわけでございます。中身に精粗の差がありますけれども、維持管理をする手数、これは人件費も含めてでございますけれども、そういうものの実態は、法十七条の地図として指定されたものも、今回の「地図ニ準ズル図面」とされるものも変わりはない、こういうふうに言わざるを得ないわけでございまして、そういう意味では、手数料額に違いを設けるのはむしろ不…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 法的な裏づけというふうに申しますか、このために特に用意された法律というのはございません。この民事法務協会は、民法の規定による財団法人として設立された公益法人でございます。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 先生お尋ねにはなりませんでしたけれども、要するに民事法務協会にいろいろな下請の仕事をしていただいておりますけれども、本質的な例えば登記事件の審査というようなことではございませんで、登記簿の謄抄本をコピー機にかけて焼く、こういうようなある意味においては物理的な業務を委託する、こういうようなこと。それからもう一つは、コンピューター化する場合には、登記簿に記入してある事項を磁気ディスクにインプットをしなければならないわけ…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 分筆をするという場合には、分筆をして、いわば出ていく方の土地について正確な測量をする必要がある、分筆後の残地については測量をする必要がない、従来からこういう取り扱いをしているわけでございます。この取り扱いは今回の法改正においても変わるところはございません。 そういうふうにしている理由の一つとしては、非常に広大な土地がある、それを隅の方から少しずつ分筆をして処分をしていくということがあるわけでございますが、そのたびご…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 今回の改正は、先生御指摘の昭和六十三年の附帯決議の趣旨に沿うべく私どもが努力してまとめ上げた法案でございます。保証書制度の見直しとか、あるいは登記申請代理権の不消滅に関する規定を整備する、あるいは地図整備の諸方策の一つといたしまして、非常に小さい問題ではございますけれども、職権分合筆の規定を設ける、こういうようなことにいたしたわけでございます。 ただしかし、この昭和六十三年の附帯決議の中では、そ…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 原因証書の問題につきましては、六十三年の改正の際に先生の方からいろいろな御指摘があって議論がされておるということは、十分私承知しているわけでございます。また、このことにつきまして司法書士会内部等でいろいろな議論が展開されておるということも承知いたしておるわけでございます。 結局、登記の真正を確保すると一口に申しましても、いろいろな場面における真正確保ということが問題になろうかと思います。何と申しましても一番大事なの…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 物権変動についての先生の御指摘、これは本当に立法論としてはある意味においては傾聴に値する面が多々あると思います。現実に、例えば日本の民法の母法とされているフランスとかドイツにおきましては、不動産の売買等は必ず公証人のところへ行きまして公正証書をつくりまして、それを登記所に持っていくという形で登記が行われておるというのが実態になっているわけでございます。我が国では残念ながらそういうような状況になっていないということか…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 登記申請の代理につきましては、代理権限法と申しますか、代理権についてのいわば実体法として司法書士法なり土地家屋調査士法があるわけでございます。その中には司法書士あるいは土地家屋調査士はどういうことについて代理権限を持っているかということが明定されておる。それを受けまして、今度は手続法の中でそれを行使する場合の手続を書いておる、こういう仕組みになっているわけでございます。 しかしながら、確かに先生が御指摘になりました…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 今回の保証書制度の改正の趣旨は、保証人の資格について、その申請に係る登記所において登記を受けた者でなくてもよろしい、こういうことで、全国のどこかの登記所で登記を受けた者であればよいということにしたわけでございます。 その際、申請をしようとする登記所に適当な人がいなければという要件をつけるという御意見ですけれども、いなければということをどうやって証明するかという問題もあるわけでございます。現実の問題といたしましては、…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 中間省略の登記というのは、登記手続の面では認めていないわけでございます。ただ、最高裁判所の判例等によりまして中間省略の登記の有効性が承認されておるということになっているわけでございまして、登記手続の面からは、中間省略の登記であるということがわかればこれはチェックすることになっているわけでございます。 しかし、現実には先生御指摘のように中間省略の登記が行われる。その一つの原因として登録免許税の問題もあるというふうな指…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 法十七条の地図というのは、これは先ほど来答弁しておりますように、国家基準点と接合した形の地図であり、現状が変更いたしましても地図に基づいて、厳密に申しますと完璧ということではございませんけれども、ある程度現地に所在位置を復元することができる、こういうものであるというふうに考えているわけでございます。 ただしかし、そういう十七条で想定しているような地図が全国の登記所にまだ四十数%程度しかそろってお…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 地図ではございませんけれども、「地図ニ準ズル図面」ということで法的な根拠を与えたわけでございますけれども、これによって中身と申しますか精度が高まるということであるわけではございません。つまり、公図としての従来の価値というものが変わるわけではございませんから、今回の法改正によって訴訟とかあるいは境界画定とか、あるいは登記事務の処理の面において違いが出てくるということにはならないと思います。 ただしかし、私どもといたし…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 ちょっと金の話が先に出てしまいましたけれども、今までは事実上閲覧に供する、だから逆に申しますと、登記所の都合によってはこれは閲覧させない、こういうような措置を講ずることもできたし、現にそういうことをしていた登記所もあるわけでございます。特に昭和三十五年以降、一時期は、公図の維持管理状況が悪いものについては閲覧に応じないというようなこともしておりましたし、それは利用者の方から見ますと閲覧請求権があるわけではない、こう…

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 最近は、かなりそういう質の悪いいわゆる台帳附属地図の整備を終えておりますので、閲覧を拒否するというようなことはない。しかし、かつては閲覧を拒否して、そのためにいろいろなことが問題になって、本省にまで問題が持ち込まれたというようなケースもございました。具体的なケース、最近承知しておりませんけれども、なるべく閲覧に応ずるようにしておるというのが実情だというふうに思っております。

法務省民事局長1993/04/06

126衆議院 法務委員会 第4号

○清水(湛)政府委員 公図の閲覧については無料でございます。それを自分で書き写していくということも自由にできるということにいたしているわけでございます。