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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1993/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これは解約の問題と私ちょっと誤解いたしました。 司法書士の代理につきましては、権利者、義務者からの双方の代理という形で代理申請をするわけでございます。その場合に、一方の当事者の方から委任契約を解除する、したがって渡した書類などを返してほしいというような請求をすることができるかどうかということにつきましては、登記申請の代理行為の特質からそういうものの解除はできない、こういうのが最高裁の判例でございますので、そちらの…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 司法書士に限らず、一般に登記の双方代理の申請の問題として考えるわけでございますけれども、先ほど申しました解約権についての制約があるという前提のもとで解約ができる場合ということもこれはあり得るというふうに考えざるを得ないと思います。

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これは受け付けの段階だけということではなくて、この規定は受件から登記完了までのいずれの時点においても委任者が死亡した場合にも適用されると、こういうふうに考えております。 例えば、委任を受けて登記の申請書をつくり、登記の申請書を提出する、受け付けられたと。その受け付けに基づきまして登記所の方で内部の処理をするわけでございますが、その間の過程における補正というような問題についても当然代理権はございますし、登記が完了し…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これも先ほどお答えしましたとおり、もう絶対的にそうでなくてはならないということではないというふうに私どもは考えているわけでございます。 ただしかし、いろんな登記がございますけれども、例えば所有権の売買等に関する登記というようなことでございますと、登記を受けた人は登記の申請手続というのはこういうふうにされ、その際には大変大事な印鑑証明書も出さなきゃならないし、いわゆる権利証というのはこういう働きをする、そのために登…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 建物の合体をいたしますと、合体後の建物に対して改めて建物の表示の登記を申請しなければならない、こういうことになっているわけでございまして、合体という事実状態が生じた後一カ月内にこの申請をしなければならない。申請を怠りますと過料の制裁が科せられることがあり得るということになっているわけでございます。

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 理論的には、この表示に関する登記の部分については職権でもすることができるということになるわけでございます。ただ、現実の問題として、例えばA、B、Cの建物が三つ合体して一つの建物になったという場合には、建物の表示の登記をする場合におきましてはどういう持ち分になるのか。A、B、Cがそれぞれ三分の一ずつの持ち分になるのか、あるいはAが二分の一でBが四分の一でCが四分の一、こういう状況になるのかという、いわば表示の登記の…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 合体の結果所有者が数人になる、そのうちの一部の者は所有権の登記がある登記名義人になっていた者であるかもしれませんし、また他の者は所有権の登記がない単なる表題部に記載した所有者であるということもあり得るかもしれません。そういう場合には結局三人が合体後の建物をどういう持ち分の割合で共有することになるかということについて話し合いをいたしまして、そういう形で三人が合同で登記の申請をする、こういうことになるわけでございます…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これは合体をいたしますと、A、B、Cの建物が仮に合体をいたしまして、Aの建物の上に抵当権がついていたということになりますと、合体後のAの建物に対応する持ち分の上に抵当権が存続する、こういうことになるわけでございます。その際に、実際上A、B、Cがそれぞれ三分の一ということであって、それについて異存がないということであれば問題がないわけでございますけれども、例えば抵当権者を害するということのためにAの持ち分を少なくす…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 確かに、これは大変法律理論としては議論のあるところでございまして、民法には付合とか添付についての規定がございます。 民法の規定によりますと、動産と動産が一緒になってくっついちゃったというような場合には、その主従の区別ができないようなときには共有になる、こういう規定が民法の中にあるわけでございます。これは動産と動産でございます。ところが、不動産同士の付合について民法に規定がない、こういうことから従来、例えば合体とい…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 理論的な問題として、それによって抵当権者が損害を受けるという事態が生じますと、民法上の不法行為責任あるいは抵当権という一種の物権の侵害行為としての責任を追及し得るということは言えようかと思います。 ただ、抵当権者が受ける損害というのは一体何なのかというまた別な議論もあるわけでございまして、競売をした結果、当初の予定した債権は回収できなかったということが一つの条件になるのかならないのかというような問題がございます。…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 抵当権としての中身には変更がない、目的物が物理的な一個の建物からそういう建物の共有持ち分に変わったということでございます。したがって、経済的価値も同等同額であるべきであって、そのために持ち分が何分の幾つかということが非常に重要な問題になる、こういう意味で申し上げているわけでございます。 ただ、そういうふうにした結果、抵当権の実行は非常にしにくくなるとか、あるいは持ち分の競売ということでなかなか抵当権の競落人があら…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 いわゆる公図と言われるものの大半を占めますのは旧土地台帳附属地図でございまして、これは御承知のように明治六年から十四年までぐらいの間に、地租改正条例に基づきまして土地に関する租税徴収のための基礎図面ということでつくられたものでございます。俗に改組図というふうに言われておりますが、これが全国的な統一を欠いておるという面、あるいは若干不正確であるというようなことがございまして、明治二十年ごろからさ…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) いわゆる国土調査法に基づきまして国土庁が主体となって作製しております地籍図、これが現在十七条地図のほとんど全部を占めるわけでございますが、このようなものにつきましては、登記所におきましてこれは法十七条の地図であるということを図面上表示いたしております。 そして、法十七条の地図ということで登記所が指定したものにつきましては、現行法におきましても閲覧の際に閲覧手数料を徴収、また請求があれば登記所の方で正確な写しを作成…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 現在の登記所におきます法十七条の地図の整備状況でございますが、これは登記所に現在保管されております地図、枚数総計五百二十万枚でございますが、そのうちの二百二十六万枚、四三%が不動産登記法十七条の地図として取り扱われているものでございます。残りの二百九十四万枚、五七%がいわゆる今回の「地図ニ準ズル図面」といった取り扱いを受けるものになる、こういう状況になっているわけでございます。

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 法十七条の地図の主要な供給源が国土調査法に基づく地籍図であるということでございまして、私どもそれに大いに期待しているわけでございますが、他方、先ほども委員御指摘のように最も地図が必要とされるような都市あるいは都市周辺の開発途土地域、そういうようなところが実に地図と現況が著しく合わないと申しますか、地図と現況が全く合っていないというような地域があるわけでございます。そういうような地域を我々は俗に地図混乱地域と呼んで…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 法十七条で法務局で地図を備えるべしということになっていることから、私どもといたしましては、国土庁による地籍図だけではなく法務局みずからもこのような地図作製に取り組むべきであるというふうに考えているわけでございます。 そこで、実は昭和四十三年度から、職員の地図づくりの研修というようなものを兼ねるという意味で、法十七条地図の作製モデル作業を毎年一カ所ないし二カ所で実施をするということをいたしているわけでございます。平…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) もともと国土調査法というのは、我が国における土地の名筆の境界というものを明確にして正確な図面をつくり、それを各種の行政の基礎資料とする、こういういわば国家的な観点からつくられておる法律だというふうに私どもは承知いたしておるわけでございます。そのことから、当然に国土調査法にも規定があるわけでございますが、それが成果として法務局に送られる、法務局の方ではそれを法十七条の地図として活用するという全体的な仕組みになってい…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 今回の改正は、一言で申しますと登記手続の簡素合理化と申しますか、そういうものを中心として幾つかの問題点、従来問題点として指摘されながらなかなか解決をすることができなかったというような問題を集中的に取り上げまして、その解決を図ろうという意味でございます。 まず、一番大きな問題は、先ほどから議論になっている点から申しますと「地図ニ準ズル図面」の制度でございますけれども、これも昭和三十五年以来の実情というものを踏まえて…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) かなり数多くの裁判例がございます。この中には法務省の取り扱い、これはもう理論的に言ったらまことにやむを得ない、そういう扱いしかできない、つまりこの法律ができる前におきましては一不動産一登記用紙主義の原則に反するような事態が出てくるわけでございますので、これはもう不動産登記制度上許されないということで、その場合には両方の登記を消す、これはもういたし方がないということで、そういう私どもの取り扱いを是認した判決もござい…

法務省民事局長1993/04/15

126参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 例えば、売買の登記で売り主が売買契約をして、登記の方の申請を司法書士に依頼した。場合によっては、例えばその申請書が登記所に出される段階で金銭のやりとりもされているというのが普通だろうと思います。そういう例えば状況で売り主が死んだと、ところが、その売り主の方はだまされて安い金で売らされちゃった、こういうことでございますと、もしそれが詐欺ということであれば売買契約の取り消しということになりましょうし、それから要素に錯…