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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1954/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 お答えを申し上げます。特別待命でも臨時待命でも、これは決して人事院が意図したものではございまん。ただ人事院といたしましては、内閣へ協力する方針で来ておるわけであります。どういう構想でこれが出て来たかということは、塚田さんからでもお聞きいただきたいと思います。

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 責任は内閣にあるのでございまして、人事院といたしましては、これに協力いたすのでありますが、われわれの了解いたしておりまするところでは、この制度は、特別待命でも臨時待命でも、行政整理を円滑にやるということ、そうして整理される者をなるべく優遇し得るということ、さように聞いておるのであります。

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 お答えを申し上げます。そういう御懸念がございますから、人事院としてはなるべく人事院規則に多くを委譲されることを好まなかつたのであります。ここにこまごまと特別待命のことが書いてございますが、すなわちこれはできるだけ構想の大部分というものを法律の明文に表わし、国会の御審議にまとら、こういう考えでありますから、人事院規則にゆだねられております部分は、きわめてささやかなるものでありまして、どれはどのものしかあがつておらぬかという…

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 お答えを申し上げます。御承省のごとく、ただいまの人事院の制度に関しましては、賛否いろいろの論議があろうかと考えております。しかしながらこれはその起りから見ましても、運営から見ましても、一方において団体交渉権あるいは政治活動の自由等を制限もしくは禁止いたしましたそのかわりとして、こういう制度ができたということはこれは疑うべからざることでございます。そのためにこの機関は、いろいろ論議もございましようが、相当の独立性を持つたも…

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 その勤労に対し対価を得てるということでございますれば、これは一つの労務者でございましよう。しかし普通の世間一般の労務者と違いますことは、これは全体の奉仕者として公務を行つておるという点が違うように思つております。

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 これは非常にむずかしい問題でございますが、一般の国家の行政機関と公社とどこが違うかという問題と結局表裏一体の問題だろうと考えております。このように相接触しております二つの概念は、双方の概念の要素を一部分ずつ含んでおりますために、非常に規定することがむずかしいと思いまするが、この公社もそれみずからの名前が示すごとく、公の性質を持つておる一面があろうと考えております。

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 実はその点は人事院といたしましても、給与の面におきまして非常に違いができて参ります一方には団交権があり他方には団交権がないものが多い、こういう点わら非常に苦しむところでございます。

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 最初に示されました六割案というのは、人事院は全然関係しておりません。これはまつたく突如として行政管理庁からわれわれに提示されたものでありまして、この六割案の作成にはわれわれは何も関係しておりません、それから、いかなる事由によつて六割減になるかという、その機構とか将来の問題については、全然説明は受けておりません。

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 私から補足いたしたいと思いますが、おそらく内閣といたしましては、職階制をどうするかとか、試験制度はどうするかということは、きまつていないだろうと思うのです。ですから今度新たに公務員制度調査会なるものを設けてやろうというのであつて六割減の原案を出されるときにそういうことがきまつているはずがないように思います。

人事院総裁1954/03/24

第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○淺井政府委員 人事院といたしましては、特に人事院に対する何かの意図でもつて定員を六割減らすというような不合理な案は、われわれはとうてい了承できなかつたのであります。しかし行政整理ということは、われわれ公務員の給与が国民全体の負担になつております以上、なるべくその負担を軽くする意味におきまして、できるだけ少い人数で能率をあげたいと考えることは、これは人事院の使命でもございます。従いましてただいま加賀田さんからだんだんお話がございましたが…

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 これは私がお答えいたしますが、この人事院規則をつくりました当時は、これは国家公務員だけを対象としたことは言うまでもないのであります。今回初めてこの法案が——これはまだ国会を通過しておらぬのでありますが、国会を通過して、国会の御意思がきまるならば、この法律によつて地方公務員にもこの規則が当てはまつて来る、こういうことになるわけであります。その点はもう御指摘の通りであります。そこでこの規則を、例によるというのをやめて、付か特…

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 それはあらためて受田さんに申し上げる必要もないくらいなことでありますが、やはり国家公務員が全体の奉仕者として中立性を持たなければならぬ、そこから出ておるように思つております。そういう意味でこの百二条が制定されておるように記憶しております。

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 やはりそこに出ておりまする部分は、一地方自治団体の問題についてでありまして、やはり国全体の奉仕者としてそういうことに政治的目的を持つて関係するということがよくない、こういう立場から来ておるわけであります。

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 たとえばある地方に勤務して、河川工事をつかさどつておるものがあるといたします。これはその地方の住民の利益に非常に大きな影響を及ぼす。またある地方に税務署があるといたします。これは国家公務員でありまするけれども、その税務署の職員の一挙手一投足というものは、その地方の住民にいろいろ影響があるでございましよう。そういう影響力を持つているものは、たといその地方だけに関する条例その他の問題にしても、やはりそこに政治的行為があつては…

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 その了解ということ でございますけれども、人事院といたしましては、何も文教政策に関する権限は持たないのでございます。従いまして、こういう法律案を国会に出すとか出さぬとか、こういつたことが文教政策上いいとか悪いとかということについては、了解するとかしないとかいう問題ではないと思います。

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 すなわち了解というのは、こういう形でもつて人事院規則が地方公務員の上に適用されるということに結論としてはなるわけでありますから、それに対する了解ということであります。つまりこれを逆に申しますれば、国家公務員について人事院がつくつておりまするところの人事院規則が、この法案が成立すれば地方公務員の上にも適用せられるであろう、こういうことを了承したわけであります。

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 執務は多くならぬと思つております。つまり人事院がつくつた人事院規則が地方公務員の上に働くだけでありますが、その地方公務員の身分はそのままでありますから、これに対して、人事院が何も任命権者でもなければ主管官庁でもないのでありますから、執務は多くならぬと思います。

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 その点について申し上げたいことがあるのであります。それは、先日櫻井さんからもお尋ねがありましたが、いわゆる国の調査の問題、あるいは国家公務員に云々というような問題、これらの点につきましては、人事院といたしまして将来少しく考えなければならぬことがあるのではないかと考えております。それは、つまりこの人事院規則をあるいは幾分変更しなければならぬ必要が生ずるかとも思つております。しかしそれを私どもが今日まで一言も申しませんのは、…

1954/03/20

第19回 衆議院 人事委員会 第6号

○浅井政府委員 その点は私がさいぜんお答えしたことに触れるわけであります。つまりこれは、読みかえの規定というものがこの法律の中に入つておりませんために、そういう点が問題になる。たとえば文書図画を国の庁舎に掲げるとある。ところが地方公務員がかりに政治活動いたしました場合に、自分の答を捨ててわざわざ国の庁舎まで文書図画を張りに来るばかはいないだろうと思うのであります。そういたしますと、国の庁舎という言葉は、これは将来あるいは変更しなければな…

人事院総裁1954/03/19

第19回 衆議院 人事委員会 第5号

○浅井政府委員 この政治活動の制限の規則一四—七におきまして、政治目的を政治行為に常に結びつけておるのであります。これは政治的目的と政治的行為と結びついて初めて違反となるという原則を確立いたしまして、決してその無用の範囲を拡大しないようになつておるのでありますが、ただこの政治的目的を行為に結びつけます際に、三つ違つた表現を用いておるのであります。その一は政治的目的のためにというもの、それからその二は政治的目的をもつてと書いてあるもの、そ…