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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1954/03/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1954/03/30

第19回 衆議院 人事委員会 第10号

○浅井政府委員 ちよつと舘林さんのおつしやつたことの聞き違いかもしれませんが、何度もかわつたと仰せられましたけれども、それはかわつていないのであります。初めの一年間が臨時人事委員会、それから二十三年に人事院ができまして以来今日まで人事院となつたのであつて、決して国家人事委員会になつたことはないのです。その間改正が企てられましたことが二回、舘林さんの仰せられたのはこの改正を企てられたことも入つているのではないかと思うのですが、それは国会で…

人事院総裁1954/03/30

第19回 衆議院 人事委員会 第10号

○浅井政府委員 お説ごもつともでありますが、国家行政組織法によれば、すべて外局の庁は規則をつくることができる、これについては何ら総理大臣の承認その他はいらない。こういう建前になつております。でありまするから、人事院が総理府の外局になつたといたしましても、その権限はあるのであります。いわんやただいまの姿においても、それは持つてもおかしいことはないのではないか。ただ問題はどれほど持つかという点にあろうかと思います。私は人事行政の独立性と申し…

人事院総裁1954/03/30

第19回 衆議院 人事委員会 第10号

○浅井政府委員 ごもつともでございます。御承知のごとく弾劾訴追権は初めの案では内閣にございまして、それが国会修正で国会の訴追権にかわつておるのが現行法でございます。この点御承知の通りでございます。そこで私ども人事官といたしまして職務を執行いたします場合には、身分保障がやはり心配だと思つております。これは独立して仕事をやつております場合に身分保障が必要である。しかも相当強い身分保障を持つていなければ、職務の執行に支障があるように考えており…

人事院総1954/03/25

第19回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 お答え申し上げます。最初国家公務員法が初めて制定せられるときには、総理府の外局として人事委員会というものが置かれることになつたのでありますが、二十三年の改正でこれを内閣に移して人事院と改めたのであります。なぜそういうふうに改めたかということよ、ただいまも申し上げた憲法七十二条の内閣の所掌事項という点から見て、これを内閣に移す方が適当であるとその当時考えたのによることは、その改正の経過かう見れば明らかなことでございます。

人事院総1954/03/25

第19回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 私どもの意見を卒直に申し上げれば、外局になれば独立性が低くなるのじやないかと思います。つまりそれはいろいろ行政組織法の適用を受けるからであります。そこでわれわれとしての意見を申し上げることができるならば、それは内閣に置く方が独立性が高い、そういうふうに思うので、問題はど、の程度の独立性を中央の人事行政機関が持つのが適当かという問題に帰するように考えております。

人事院総1954/03/25

第19回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 ただいまの林次長から申し上げましたのでもう尽きておるのでありまして、私の方から何も補足することはないのでございますが、ただ人事院の所管でありまする一般職の公務員に関する限りは、官吏服務紀律が失効しておるとかなくなつておるとかいうことは、決して空白になつておるのではなくして、もつと完全な規定が国家公務員法の第七節の服務のところにちやんと入つておるということでありまして、取扱い上には支障を来してないということだけを補足いたし…

人事院総1954/03/25

第19回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 人事院の見解も法制局と同様でございます。

人事院総1954/03/25

第19回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 特別職の問題でございますから、人事院としては申し上げかねます。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 お答えを申し上げます。人事院規則は一定の目的と一定の行為との結びついた場合に該当するときにこれを違法といたしておるので、そのほかにいかなるものをも罰してはいないのであります。でございますから、ただいまお示しのような場合は、少しお言葉が抽象的でございますが、ある場合には違法になるかもわからぬと思つております。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 お示の点をもう少し詳しく承らないとわからぬと思います。たとえば署名運動等を主催すれば違法となりますが、署名するとは違法とはなりません。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 従来さように取扱つております

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 政治的偏向があるかどうかは人事院規則はちつとも問題といたしておりません。今回のところによつて偏向とかなんとかという問題ができておるので、人事院規則は政治的偏向教育などということを目的としてこしらえた規則じやございません。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 この法案の趣旨は私から申し上げることではございません。国家公務員といわず、地方公務員といわず、一般国民といわず、税金はだれでも負担いたしております。勤労条件に関して交渉いたすことは、国家公務員たると地方公務員たるとを問わず何も禁止いたしておりません。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 あるいはそうなるかも存じません。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 これは具体的にあてはめまする場合に、詳細にいろいろなデータを検討しなければ、抽象的に一一お答えすることはかえつて誤解を生ずると思います。ただ申し上げますが、この人事院規則は、本来国家公務員のためにあるものでありまして、地方公務員のためにあるものではないのであります。今回の措置によつて、初めて地方公務員になるのであつて、その場合の利害得失がどうであるかということは、人事院のお答えすべき問題ではございません。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 現行規則ではその通りでございます。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 第八項は地方公務員の場合は適用はないものと解釈いたしております。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 その通りでございます。その場合この際地方公務員たる教員を、国家公務員並に取扱いますことは、決してこの規則の中にある各省各庁の長という言葉を、これを府県知事とか何とか読みかえるという規定は特つておりません。

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 お答えいたしますが、人事院規則は国家公務員のためにつくつたものでございます。このたびこれが地方公務員たる教員に適用されますのは、この法律案の「例による。」というところから来ておるわけでございますが、この「例による。」というやり方によつて国家公務員の法制が地方公務員に適用されることは決してこれだけではございしません。ほかにも例があることでございます。たとえば給与のごときはこの例によつておりますか、この点において拘束すること…

人事院総裁1954/03/25

第19回 衆議院 文部委員会 第23号

○浅井政府委員 私の記憶によれば、給与法にも罰則はございます。