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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1959/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) その点まことにごもっともだと思っています。しかしながらこの人事院の勧告の制度というものは、全国的な民間の企業の調査をしなければならぬ。これは事実上毎年一回しかできないのでございます。その時点をいつに押えるかは別として、これは毎年三月末と、こういうふうに押えておりまするが、一回しかできないということが一つ。それから団交権を持っておりまする公務員ですと、団交が成立すればそこからでも実施ができる、予算さえあれば実施がで…

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 最前お答え申し上げました通り、その点については同感でございます。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 勧告はなるべくすみやかにと書いてございまするから、これ以上勧告をあらためると、そういう考えはございません。しかしながら人事院といたしましては、この勧告がいわゆる文字通りなるべくすみやかに実施されるということについて、もちろん異議のあるはずはございません。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) この問題はやはり人事院の権限自体の問題になってくるであろうと思っております。それでつまり人事院が自分で公務員の予算を編成することができない、こういうところからくるのだろうと思っておりまするが、御趣旨は御同感に思っております。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 人事院の勧告が恣意的だということは、これは合理的でないと、こういうお考えであろうと思います。私どもは決してそうでないのであって、われわれはそれなりにやはり考えてやっておると、こういうことを私は申し上げたい。なお今の医師と技能職の問題は給与局長からちょっと補足させていただきたいと思います。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) その通りでございます。われわれとしては民間の給与調査、そういうものを基礎にして出しております。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) はい。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 恣意的だというお言葉でございますが、それはちょっと初任給の教員の俸給表のところをごらんいただきたい。教員の俸給表は、官の方が民よりはるかに高いんです。そうすれば、教員の俸給表は引き下げなきゃならぬか、合理的に言えばそうなるのです。それは決して引き下げてはいないということです。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 教員の、官の教員と民の教員を比べたところをごらん下されば、官の方が高いということになります。

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) ごもっともでございますが、人事院といたしましては期末手当は一年幾らということで官民の比較をしたわけで、それを年末と六月にどういうふうに割り振るかという問題でありまして、ことしの勧告では〇・一増そう。その増す分を年末ににするか六月にするか、従来六月の手当が非常に少ないという歩が非常に高かったので、これを六月にしておるわけです。それからなお鶴園さんが今御指摘になりました、給与については学歴を云々する。期末手当にはいた…

人事院総裁1959/12/03

第33回 参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) ごもっともでございます。われわれは公務員の年末手当が多くなることを少しも反対はいたしません。むしろそれは喜こびであります。しかしながら人事院といたしましては、その前提としてのやはり調査を毎年いたしておりまして、この調査に基づきましてやっておるので、それで〇・一増すという結果を七月に勧告しておるのでございますから、ここでまた調査をいたしませんで、年末に幾らという勧告は私としてはできかねると思います。

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 この勧告についていろいろ不満があるようにも思っておりまするけれども、われわれとしては、これは人事院の従来の立場といたしまして、公平な立場で官民の給与の比較と生計費の計算をいたし、それによって勧告をいたしておるのであります。私としてはそれは一律三千円のベース・アップというようなことを持ってこられたのでは、これは意見が違うと思っております。私どもは今回の勧告も妥当なものだと人事院としては信じておる次第でございます。

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 もしもわれわれが総評方面で言っておりますように、一律三千円のべース・アップの勧告をいたしますれば、それは問題はなくなるのであります。しかしそこにわれわれとしてはいろいろ問題がありますので、われわれとしては従来やっております方針に従って妥当な見解を出しておるつもりと思います。

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 御意見はございますけれども、どういう点を具体的におっしゃるのか、これは今日でなくてもだんだんとお聞かせ願えると思うのでありまするが、それに対してはわれわれの意見を開陳いたしたいと思うのであります。勧告を受けるのは国会と内閣でございます。これについてわれわれが公務員を保護する立場にあるために、もちろん公務員の利益も考えておるつもりでございます。今回の勧告におきましては一率おおむね四%の上昇を認め、かつ夏季手当を増額をいたして…

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 お言葉を返すようでありますけれども、勧告を受ける側に不平があると仰せられましたけれども、勧告を受けるのは国会と内閣であって、これはまた御審議がいけないと申し上げたのは、すぐそのあとでしかし人事院は公務員を擁護する立場にあるのであるから、決して公務員の立場は無視しておらぬ、こういうことを申し上げたのでございます。これは決してあげ足をとったわけでも何でもないのでありまするから御了承を願いたいと思います。この問題は私は質疑を受け…

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 最後の給与問題に対するお言葉について申し上げますが、私が申し上げましたのは、ただ一般の空気について申しましたので、人事院は勧告をする場合に多い方と少い方と足して二で割ったような勧告は決していたしておらない。これはやはり一定の基準で計算をして出しているということは御了承願いたいと思います。私の言葉が足りなかったかもしれません。 それからただいま第二の仰せのようなものは大体集計して出しております。

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 簡単な集計は手元にございますからお手元に差し出します。なおそれをごらん下さいまして詳しいものが御入用でしたらまたあらためて……。

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 私からお答えするのはいかがかと思いますが、まず最初の問題といたしましてこの処分の不統一云々であります。これは人事院としては公平にやっておりますけれども、これは人事院に許されておりますところの行政措置の要求と不利益処分の裁判でございますが、これは両方とも申し立てがなければしないことになっております。しかし申し立てがあれば人事院としては従来公平に取り扱い、処分が重過ぎると思えば取り消すことがありましたし、あるいは軽くすることも…

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 お尋ねの点でございますが、それはそのために地域給というものがずっと存在していたわけでございます。これはただいま申されましたような地方的な物価の差に従っての手当でございます。ところがこれは国会の御決定でもって暫定手当に変更をいたしました。でございますから現在においても、それは給与法のうしろの方の付表でもって、一定の物価高による手当が暫定手当として残っておるはずです。これは漸次本俸に繰り入れることになっております。

人事院総裁1959/10/05

第32回 衆議院 内閣委員会 第5号

○淺井説明員 この地域給については、従来からいろいろ問題もございますが、大体人事院といたしましては、この地域給創設以来物価を調べまして、時々訂正をいたしました。従いまして地域給というものは、漸次地方の実情に即するように修正したわけであります。ところがそれがいつかの改正によりまして、暫定手当として固定化したのでございます。そうして同時にこの地域給に対して持っております人事院の勧告権というものがなくなっておるのでございます。でございますから…