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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1948/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
臨時人事委員長1948/11/26

第3回 衆議院 人事委員会 第11号

○淺井政府委員 私はそれは適当だろうと思います。早ければ早い方がよいとはきまつておりますが、これは内閣の御態度の問題だと思います。

臨時人事委員長1948/11/26

第3回 衆議院 人事委員会 第11号

○淺井政府委員 ちよつとその点を御追究になると困るわけであります。これは政府の財源その他の見合いでございまして、と申しますと大藏大臣の御口吻をまねるようでございますけれども、それは大藏大臣にお尋ねを願わないと困りますが、私どもの立場といたしましては、全力をあげて一日も早くこれはひとつ解決を願いたい。こういう氣持にかわりありません。

臨時人事委員長1948/11/26

第3回 衆議院 人事委員会 第11号

○淺井政府委員 これは私から何とも申し上げかねる立場にありますから、どうぞその点だけはあしからず御了承願いたいと思います。

臨時人事委員長1948/11/25

第3回 衆議院 人事委員会 第10号

○淺井政府委員 第一点についてお答えいたします。それはこの國家公務員法が実施されますと、あの政令は國家公務員に関してはその効力失うという規定が、新しい附則の第八條に入つておりますから、地方公務員に関してはなお最後の措置が地方公務員法によつてとられるまでは、その効力を継続する。こういう一應の建前でこの法律が提案されておるわけでございます。第二点は自治課長より答弁いたした方がよろしいかと思います。

臨時人事委員長1948/11/25

第3回 衆議院 人事委員会 第10号

○淺井政府委員 さいぜん來の法務総裁の言葉は、内閣を代表してのお言葉でございますから、私からこれを批判することはできかねると思います。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 御質疑一應ごもつともと存じておりますけれども、この人事院規則に委されておる部分を、一々法律で制定するというようなことは、これは事実上私は不可能ではないかと考えております。それから人事院規則の範囲は非常に大きいもののようでございますけれども、大体においてはこれは專門的、技術的な規定であつて、これによつて公務員の身分に対して惡い影響を及ぼす、こういうことは心配はいたしておりません。かような懸念はないと思つておる次第でございま…

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 お話のありました点につきましては、前言申しましたように、私は憲法その他の点から見まして、國権の最高機関としての國会の権限なり、性格なりというものが、この人事院の制度あるいは國家公務員法の改正をやりますことにおいて侵されることはないと確信をいたしておる次第でございます。これは前に申し上げたことを繰返すにすぎないのでございますけれども、私はその御懸念はないと確信をいたしております。 それから法律顧問の点がございましたが、これ…

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 出井さんの御質疑といい、ただいまの御質疑といい、たいへんごもつともに拜聽いたしておりますが、御承知のようにこの新しい制度が、これから日本が出発して行くにあたりましては、今ただちにその全貌をこの國家公務員法の中に法制化するということは、あるいは適しないのではないか、こういうふうに考えておる次第でございます、そこでこれを人事院規則という一種の命令の方へ移讓しておる点が多々あるのでございます。しかしながら國家公務員法というのは…

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 その点はまことにごもつともな御論議と存じますが、私としてはさいせん申しました私の立場を申し上げるほかないのでございまして、ただ結論といたしまして、私はこの人事院規則なり、國家公務員法のこれからの行き方は、御懸念の生ずるような点は萬々ないものと確信いたしておる次第でございます。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 これは実はまだできていないのでございます。できていないと申しますのは、これは御承知のように非常な廣汎な範囲にわたつておりまして、その大部分が非常に技術的なものでございますために、鋭意できるものからこれを進めて行きたいと考えておる次第でございます。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 その点について私どもは決して準備を怠つておるほけではございませんが、ただ今日ここでまだお示しができないという意味でございますから、御希望に沿うようにいたしたいと思います。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 御もつともな御質疑と存じておりますが、まず第一といたしまして、労働者の團結権を制限する、そういう方面におきましては、私の見るところでは、この法律自体の中に相当詳しく書いてあると思つております。たとえば九十八條にいたしましても、これはここに法律で相当詳しく書きまして、ただその手続が人事院規則に任されてあるというふうになつておりますから、私はそういう御懸念の生ずるかと思われる部分につきましては、大体法律で間違いのないように押…

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 ただいま九十八條のお話をいたしましたために、ただいまのようなお尋ねを重ねてこうむりましたが、ただいま仰せられましたことは、私は全然同感に考えておるのであります。單に九十八條の説明だけをいたしましたために、そのようなお疑いも出たと思いまするが、労働三法の適用を排除いたしましたことにつきまして、これはマツカーサー元帥の書簡にもございますように、公務とそれから一般勤労との相違、この点を目ざしたのでございまするけれども、それにつ…

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 お答えを申し上げますが、私はただいまの御趣意に対してまつたく御同感でございます。これは法律の占める場面もございますし、あるいは人事院規則の占める場面もあるかと考えております。またかりにこれを人事院規則で占める場面につきましても、ここではつきりとは申し上げられませんが、これは決して独断に陷らないように、適切な考慮をいたしたいつもりでおります。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 第一点の百二條の点は、私もまことにごもつともと思つております。この点に関しまして、從來の経過は、また別の機会に少しく申し上げたいと思つておるのでございますが、この人事院規則は、ただいま私が人事院規則が技術的な、專門的なものであると申し上げたのでございますが、まさに例外であつて、人間の参政権に関する重大規定であることは、しごく同感でございます。そこで当方といたしましては、すみやかにこの人事院規則の内容をこの委員会に提出して…

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 お言葉ではございますけれども、ただ、いまの段階におきまして、この全部に通ずるところの人事院規則をここでお目にかけるということは、不可能なる状態でございますから、この点はあしからず御了承を願いたいと思つております。これは初めて國家公務員法を御審議願いましたときにも、同じような御質疑を受けたのでございまするが、いろいろ準備がありましたり、調査の必要がございましたりして、遅れておるわけでございます。なお即時にとりかからなければ…

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 ちよつと速記をとめていただきたいのですが……。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 これは地方公務員ということになつておりますので、私どもの方からお答え申し上げることができるかどうかわからぬのでございまするけれども、そのようなことは別にいたしまして、そういう点について私ともが非常に善処したいという氣持を持つていることは確かでございます。そういう機会が得られますれば、大いに盡力いたしたいと思つております。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 それは私は少なすぎると思います。ただ私が主務官廳でないために、このお答えがどういう効力を持つかは知りませんが、それは明白だと思います。

臨時人事委員長1948/11/24

第3回 衆議院 人事委員会 第9号

○淺井政府委員 これは私からお答え申し上げたらどうかと思いますから、私から申し上げたいと存じますが、マツカーサー元帥の書簡にもありますように、一方に爭議権を認めず、あるいは團結権について規制をいたしますとともに、他方においては公務員の利益を保護する。この二つは同じ書簡の中に同じ強さで出ておると見て、私はさしつかえないのではないかと存じております。そこで人事委員会といたしましては、この書簡が出て以來、二つの問題を同時に取上げてやつて來たわ…