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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1950/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 これは私ども立案者の立場といたしましては、計画でなくて実施である。かように考えておるわけでございまして、これはもう議論を繰返さないのでございまするが、これを国会の承認にかけるかどうかという問題に至りましては、これは国会の御批判にまつ。こういうことをさいぜん申し上げた通りでございます。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 それは土橋さんがそれを計画とごらんになつておるからの御立論でございまして、私どもはこれを実施と見ておる、これが私どもの根本的態度でございまするが、この根本的態度をどう御批判なさるかは、もとより国会の御自由という意味で申し上げたのでございます。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 ただいまの御発言は、職階制にとりましてはまことに水素爆弾のような御発言でございまするが、それは職階制の根本義に反すると私どもは考えております。職階制というのは、そのポジシヨンを分析、分類いたすことで、そのポジシヨンにつく人間の個々の能力とか性格というようなものを考慮いたしましては、九十万の職級が生ずるわけでございます。さようなことでは職階制はできかねるのでありまして、ただいま御懸念の学校教員あるいは研究員というようなもの…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 土橋さんの問題の第一の点でございまするが、お示しの教員とか研究者とか、それらの者の特殊なる地位ということは、全然同感でございます。ゆえに将来職階制をこしらえます場合は、御趣旨のように、これらの方に対して特別の措置を講ずるという点におきましては、人事院は毛頭異議はございません。これは全面的に賛成でございます。ただ、ただいま御指摘のように、ノーベル賞をもらつた方も、そうでない人も、やはり第同級第何号の俸給をもらうということに…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 ただいまの点は、重ねて申し上げることはないと思います。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 八條の三項は、格付の根本原則でございます。すなわち格付と申すものは、職務内容と責任を基礎とし、それのみを基礎としなければならない。個人的な事情等を考えてはならない。その人の給与が高いからといつて、上の方へ行くべきものではないというような原則論でございまして、附則三項の方は、それまでに至るもののすつかり職階制ができ上るまで、給与の問題に関し現状をそのまま維持して動揺させないような、経過規定でございますから、両者は矛盾はいた…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 両方とも法律の中の規定でございまして附則の方は特別の場合でございますから、附則三項のことに関しましては、これは特別法は一般法に先だつの例に従いまして、両者は決して矛盾という関係にあるものではない。附則三項の規定は、純然たる経過規定でございます。すなわち職階制ができまして、その職階制に基いて給与準則ができまして、そこで初めて土橋さんの御希望になるような給与がきまる。それまで何とか経過措置を講じなければならぬ。そういうところ…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 この格付は、人事院が全部客観的に広くものを見ましてやるべきでございますし、人事院がやりません場合は、主務官庁その他に頼んでやうてもろう。これが十二條の趣旨でございましてこの格付に対する異議を一々公務員から受付けておりましては、とうてい格付はできがたいと思つておりますから、その制度は認めていないのでございます。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 ずつと古くからわが国にありました学説や慣習によりますれば、行政処分に関する罰則と申しますか、それには行政罰を科しておりまして、刑罰は科していなかつたのでございます。ところが終戦後は刑罰をもつて臨みます例が多々あるのでございまして、行政処分等に対して、その違反に刑罰を科するのは、今日においてはもはや普通のことでございますから、この法律だけがこのようなものを科しておるとお考えくださらぬようにお願いいたしたいと思います。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 土橋さんは職階制、ことに格付等は、公務員の利益のためにするのだと仰せられている。よつてその公務員の重大なる利益をつかさどります者が、調査等を誤りました場合は、強く体刑等をもつて臨むことは、かえつて土橋さんの御趣旨にかなうものと存じます。

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 私の見まするところにおきましては、この職階制の成立ということを二十五年度の予算は考慮していないのじやないかと、こう考えております。ただ併しながら、この職階制の法律にもございます通り、一応只今の給與はそのままに、職階制の格付けを引継いで行く。こういう形を取つておりまするから、その点は一応はよろしいと、こういうふうに考えております。

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) その連絡というお言葉の意味にかかつておると思うのでありますが、この法律案は立案に関しましては人事院は一切関知しておりません。その理由は申上げる必要もないと思つておりますが、ただこのような法律を出すから了承して貰いたいという通告を受けたのでございます。内閣の方から通告を受けました。若し連絡という言葉がこれに当りまするか、どうですか、存じませんが実情はさようになつております。

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) それは意思表示を改めてせずとも、人事院の立場は明確でございます。若しも……それより先にちよつと前置きをいたしますけれども、御承知のようにこの法律案は四月から給與が拂えるかどうかという問題を一応解決するところのものと考えております。つまり只今の給與法は御承知のように三月三十一日を以て効力を失いまするからして、只今のままで捨置きますれば、四月から給與が拂えなくなるわけでございまするから、如何なる機関にもせよ、どこかで…

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) その反対という意味にかかつているのでございますが、若しも政府の意向が一ヶ年六千三百円ベースは措置いたまま効力を引延すのである、こういうお考えならば固より反対でございます。併しながら給與の上げ下げの問題はまだ未解決である。併しながら四月からどうしても給與は拂わなければならん、その応急措置というならば、人事院といたしましては何も申すところはないように考えております。

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) これは余談に亘りますが、只今問題となつております賞與の問題に関して、人事院が取つている立場とよく似ているのでありますが、私は日本の従来からの慣例であるところの賞與というものについて必ずしも反対ではございません。非常に窮迫しております公務員の生活が幾分なりとも潤いますことは結構であります。併しながら政府が若しも給與ベースは上げないのだから、その代りとして賞與を出すのだということならば反対でございます、併しながらその…

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 法律案の形で申しますれば、木下さんのおつしやる通りでございましよう。ともかくもこの法律は一ヶ年間現行の給與ベース据置、こういう形になつておることは、これは法律案としては明確でございます。でございますから、その意味ならば人事院はこれに賛成はいたしません。併しながらここは只今直面しております問題といたしまして、ともかくこの法律の効力というものを何程か延ばしませんければ、四月から給與が拂えないということはこれ又事実でご…

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) その点に関しましては、私は政府の態度に対して非常な不満を率直に申上げたい。この席に官房長官のおられないのは非常に私は実は残念に思うのでございますが、ともかくこの人事院という機関を設けまして、賞與制度を掌らせておりますのは、成るべく人事院にそういう賞與に関する問題はやらせる、こういう建前を無視できないと思つておるのでありますが、併しながら賞與制度に関しましては、昨年の場合も今年の場合も、何ら相談を受けたことはござい…

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) その問題でございまするが、これはまあ余程根本的な問題になると考えております。一体只今の行き方といたしまして、公務員は一般職であるということを原則といたしまして、そうでない少数の者を外ずす、こういうふうに考えております。つまり原則が一般職で、例外が特別職だ、そこで只お示しのようないろいろな問題が起つて来るのでございます。例えば林野関係の労務者等は従来からしばしば問題になつておる。殊に国家公務員法が制定せられましたと…

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 尚これは木下さんの方から申されて然るべきことと思いますが、最近問題になつておりまする地方公務員法における同様の範囲というものの釣合い等も考えまして善処いたしたいと思つております。

人事院総裁1950/03/13

第7回 参議院 人事委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 実はそういう点も、若し今回の効力を延ばしまする法律案を人事院が立案をしておると仮定いたしますれば、只今の問題も当然その中に加えて出すべく、実は、すでに用意はあるわけでございますけれども、但しその場合は先ず第一條の給與ベースの改正の條項を除いては人事院として出し得ないと、こういうことでございます。