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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1950/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1950/07/20

第8回 参議院 人事委員会 第3号

○政府委員(淺井清君) 決意という言葉でございますが、私共はそもそもこの仕事を始めました時から重大な決意を以て当つておるのでございまして、それはこの公務員法を守つて行くということでございます。たまたま今回の事件が、それを裏切るような事実になりましたことを御指摘になりましたけれども、これまでそのようなことはしばしば起つておるのでございます。その度ごとに、私共はこの国家公務員法を守つて行くという点に及ばずながら努力をいたして来たつもりであり…

人事院総裁1950/07/20

第8回 参議院 人事委員会 第3号

○政府委員(淺井清君) 千葉さんから大変恐縮なお言葉を頂いたのでございますが、第一点の昨年の勧告が生きている云々は、最前吉田さんからお尋ね頂きましたこの国会で、自分で立法をやり得るかどうかというものの例に引きましたばかりでありまして、私は決してそれで満足をしておるわけではありません。若しそれに人事院が満足しておるならばどうしてこんな議論をいたしまして新らしい勧告を意図しましようか。その点は最早申上げるまでもなく、あれは少しく吉田さんの御…

人事院総裁1950/07/20

第8回 参議院 人事委員会 第3号

○政府委員(淺井清君) 勧告の意義につきましてお尋ねがございましたが、これについてはすでに申述べた通りでございまするが、ただその例としてお引きになりました内閣の給與白書に対して、なぜ人事院が反駁をしなかつたかという点についておのずから問題があると思うのでございますが、お示しのごとく、あのとき人事院はこれを反駁いたしませんでした。それは一体国家公務員法に基く政治活動の制限に関する人事院規則によりますれば、少くとも一般の公務員というものはこ…

人事院総裁1950/07/20

第8回 参議院 人事委員会 第3号

○政府委員(淺井清君) その具体的な問題について、私はまだここで申上げかねるのでありまするが、ただ私が十四日の本会議で申上げましたこと、それがあとでひつくり返つたということについての責任は勿論感じます。併しながらそういう点、これはともかく只今の状態といたしまして予測し得ざることも又起つて来るわけでございますからして、そういうふうに御追及になりますと、我々は先のことは本当の気持、又その場の気持を申上げることができないという窮境に追いやられ…

人事院総裁1950/07/20

第8回 参議院 人事委員会 第3号

○政府委員(淺井清君) 只今官房長官の御答弁に、ちよつと補足をさせて頂きたいのでありますが、官房長官は、人事院は独立性を持つておる機関であるからして、勧告をするならばしろ、しないのならばしなくてもよい、こういうふうなお言葉で、誠に有難く拜聽したのでありまするが、然らば七千八百七十七円べースの勧告をまだいたさん先から、吉田総理は施政方針の演説中におきまして、もうべースは上げないということを頻りに申されておつたように思います。これは一種の牽…

人事院総裁1950/07/20

第8回 参議院 人事委員会 第3号

○政府委員(淺井清君) 只今お尋ねがございましたが、これはむしろ法務総裁からお答えを申上げるのが、内閣としての立場だろうと思いまするが、只今私を名指してのお尋ねでございまするから、私の所見として申上げますが、およそ行政権は内閣にある。そしてこの行政権は内閣を構成しておる国務大臣が連帶して行い、且つ内閣を組織しております国務大臣が連帶して国会に対して行政権の行使について責任を負うということになつておりまして、人事院はその内閣の下にある一つ…

人事院総裁1950/07/15

第8回 参議院 本会議 第4号

○政府委員(淺井清君) 給與べースの問題につきましてお答えを申上げたいと存じます。 すでに総理大臣の施政方針の御演説中におきまして給與ベース引上げが明らかにされておりまする以上、給與を掌りまする政府機関としての人事院がこの際勧告をいたしますることは、最も時宜に適したものと存じております。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)又公務員法の規定に上りますれば、人事院の勧告は国会及び内閣に同時になさるべきものとなつておりまするからして、国会開会中…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 ちよつと御意見には御同意をいたしかねると存じます。私どもといたしましては、ここに提案いたしましたる職階制に関する法律案は、正しく国家公務員法第二十九條に基いて提出されているというふうに考えておる次第でございます。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 計画ということをどういうふうに考えるかということに帰すると思うのでございます。この職階制の技術的な性質にかんがみまして、ただいま御手元に提出されております法律案、これを計画と見て、それ以外のことは技術的なことでございますから、人事院におまかせを願う、こういう立場をとつている次第でございます。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 人事院の独裁という仰せでございましたが、なるほど新憲法のもとにおきまして、委任立法の範囲の広いということに対する御懸念はごもつともでございます。しかしながら職階制と申しますような技術的な問題に関しましては、人事院というような専門的な、技術的な機関におまかせを願う方がよろしいのでございまして、これを一々国会に対しまして御承認を願うというような形に相なりますれば、一国会にまた一種の技術的な機関を設置する必要もあろうかと存じま…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 ただいまお示しの第一條第三項と第十三條第一項は、人事院の見解といたしましては、こうも矛盾をしていないと存じております。もし第十三條第一項の権限が人事院にございませんときは、これは職階制は動かないと存じているのでございます。但し人事院がその権限を越えて行使いたしまして、新たに官職を設けるというところまで進出するものといたしますれば、これは越権ということを第一條第三項に書いているのでございます。新たに官職を設け、変更するとい…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 国家公務員法三十二條は、ただいまお示しの職階制に関する法律十三條一項とは、少しも矛盾するところはないと考えております。国家公務員法三十二條は、一般職に属する官職は、職階制によらないで分類をしてはならないということを命じているのでありまして、それ以外に何物もここには規定していないのでございますから、少しも御懸念のような点はない。ことに最前から土橋さんのお示しの中には、官職というものと職級というものとが、失礼ながら一緒になつ…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 法律によつて官職が設けられますれば、その官職は当然動いて参る。これはその法律の効力を生じましたときから動いて参ることは、当然のことでございまして、人事院はそれを阻止すべき何の権限も持つておりませんし、またそれは当然であろうと存じております。ただ人事院は与えられました官職を分類いたす。三十二條によりまして、職階制によらない分類をしてはならないということでございまして、職階制の中に格付をされないからといつて、その官職がどうな…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 その点がすなわち私の申し上げました官職と職級との違いでございまして、官職は法律でできる。すなわち国会がおつくりになるものでございまして、これは当然動いて参る。十三條はその官職をどこへ格付して、どんな職級をこしらえるかということに対する人事院の権限でございますから、この二つはこうも矛盾しない、かように考えております。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 職級に関する限りお示しの通りでございます。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 その点は結局人事院にどれだけの仕事をまかせ、どれだけの仕事を国会が法律によつてきめるかという根本問題でございます。この点に関しましては、すでに山下人事官よりるる御説明申し上げわれわれの立場を申し上げたつもりでございまするが、これに対する御批判は土橋さんの御自由でございます。もとより御自由でございまするが、われわれといたしましてはこの程度を人事院におまかせを願いたい。かようにお願いしてこの法律案を出しておる次第でございます…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 別個のものであるという意味は、どういう意味でございますか。全然関係がないという意味ならば、私はそうでないとお答えをするよりしかたがないのであります。すなわち国家公務員法の六十三條は、職員の給与は、法律により定められる給与準則によつてなされるということが書いてございまして、第二項は、職階制に適合した給与準則を人事院が立案しなければならぬということになつておりますから、給与準則はすなわち職階制に適合してつくられるのである。こ…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 土橋さんからただいまお示しの、職級に関する基準等を第四條に入れよという御提案は、非常に嬉しく感じます。なぜならば第四條は人事院の権限を規定しておるのでございますから、すなわちこれは人事院におまかせを願える意味だと思つて、非常にありがたく感謝いたすのでございますが、ただこれを国会にかけよということでございますれば、それはさいぜん申しました根本的な問題で、この点は私は国会の御批判にまかせるよりほかにしかたがないと考えておりま…

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 これはこれから人事院が立案をいたす、こういうことでございまして、ただいまその準備中でございますから、ただいまここで詳細にお話をするということはちよつと困難かと思います。

人事院総裁1950/03/23

第7回 衆議院 人事委員会 第15号

○淺井政府委員 それはもう根本的なことはきおめて簡単でございまして、すなわち国家公務員法に示されておりますように、職務と責任の度合いに応じてこれを決定する、さように考えております。ただ土橋さんの言うことは、そういう抽象的なことではなくて、具体的にどういうふうに職級というものが築き上げられて行くか、職種というものはどういうふうに定まつて行くかという点であろうかと思つておるのでございまするが、その点は何分にも職種だけでも数百に及ぶ多数のもの…