P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
692
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2013/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 財政金融委員会1 件・1%

※ 全 692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

692 20 を表示
法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 法律の仕組みとしては今も同順位でありますし、今回の民法の改正によって相続分が同等化しても、それは死んだ後の相続分の問題ですから、その前の扶養義務の規律について影響は及ばないんですけれども、風潮がどうかというお尋ねになると、そこはなかなか、そういう風潮が生ずる可能性がないと言い切るわけにはいかないとは思います。

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 今のお尋ねは、今回の改正によって非嫡出子も相続分が増加するんだから、親に対する扶養義務も重くなるのではないか、こういうお尋ねだと思います。 実際のケースで、親を誰がどのように扶養すべきかというのは、個別具体的な経済事情等によりますから、一概に申し上げることはできませんけれども、理屈の問題として言いますと、嫡出でない子の親に対する扶養義務の内容は、今回の民法改正によっても法律上変わるわけではございませんので、嫡出でない子…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 相続人が配偶者と嫡出子と嫡出でない子である、こういうケースで、今御指摘のあったように、配偶者あるいは配偶者と嫡出子が遺産である建物に居住をしていて、建物以外に見るべき資産がないというような事案を考えますと、配偶者と嫡出子が嫡出でない子に代償金を払うことによって遺産分割をするということが通常考えられます。 これも委員の御指摘のとおりですが、今回の相続分の同等化によって代償金の額が増額いたしますので、その結果として、代償金…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 民法は法律婚主義を採用しているところですが、今回の法改正によってもこの点は変わりはありません。 法律婚と事実婚の間には、改正後も従前と同様に大きな違いが幾つもございます。 まず、法律婚の関係にある夫婦の一方配偶者には、他方配偶者の相続について二分の一の法定相続分が認められておりますが、事実婚の関係にある男女の場合には、その一方に他方の相続が認められておりません。法律上の父子関係、父と子の関係につきましても、法律上の婚姻…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 先ほど申し上げたように、民法上、法律婚主義がとられていて、重婚は禁止されております。これは我が国の基本的な秩序だと思っております。

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 今委員が御指摘になったように、相続制度をどのように定めるかというのは、国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻、親子関係に対する規律や国民意識等を総合的に考慮した立法府の合理的な裁量判断に委ねられている、ここまでは両判断は同じ、平成七年も今回の決定も同じ前提に立っております。 その上で、これらのさまざまな考慮事情は時代とともに変遷するものであるから、この規定の合理性は、個人の尊厳と法のもとの平等を定める憲法に照らし、嫡出でな…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 まず、済みません、先ほどの答弁で、私、平成二十二年の民法改正時と言ったかもしれません。これは、昭和二十二年の誤りです。 今の御質問ですが、相続人の中で嫡出子と嫡出でない子の両方いる場合の割合、実は、これは統計データがございませんので、歴年の推移などもわからないのが実情です。 ただ、最高裁判所事務総局の家庭局が、平成二十四年の十二月三十一日現在で、全国の裁判所に係属している遺産分割関係の審判、調停事件の件数のうち、こうい…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 民法九百条四号ただし書きの、今回問題になっている、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする部分につきましては、我が国が締約している国際人権諸条約に基づいて国連に設置された委員会において、一九九三年から二〇一三年までの間に、これは二十年間ですけれども、十回にわたって、これを改正すべきとの勧告がされております。一つ一つを紹介することもできますが、まずは数だけ、十回でございます。

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 これは、まず一番古いものから御紹介しますと、一九九三年十一月に人権B規約委員会というところから我が国が受けた勧告です。委員会は、婚外子に関する日本の法令が改正され、そこに含まれている差別的な規定が除去され、これらが規約第二条、二十四条、二十六条のラインに適合するものとされることを勧告する、これは一つの例です。 次は、一九九八年六月に児童の権利委員会からされた勧告ですが、嫡出でない子に対して存在する差別を是正するために立…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 国民意識の変化というお尋ねですので、世論調査の結果を御紹介したいと思います。 平成七年の最高裁の決定の直近である平成六年の世論調査の結果によりますと、嫡出子と嫡出でない子の相続分の差異につきまして、現在の制度を維持すべきであるという意見は四九・四%、相続分を同じにすべきであるという意見は二八・〇%でございまして、その差は二一・七%、二〇%以上の差があったということでございます。 同種の世論調査は平成八年、十八年にも行わ…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 法律上の婚姻関係にある夫婦の一方は、他方の配偶者が第三者と不貞行為をした場合には、配偶者としての権利を侵害されたということを理由として、その配偶者と第三者、不貞の相手ですね、それに対して、共同不法行為に基づく損害賠償、民法の不法行為ですね、損害賠償として、みずからがこうむった精神上の苦痛についての慰謝料請求をすることができます。 また、その慰謝料の額というのは、いろいろな要素を考えますが、婚姻期間とか、子供がいるかとか…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 こちらは、先ほどのケースと異なりまして、第三者の権利を害するといった事情がございませんので、現行法上、親の違法性、不当性が問われることはないものと思っております。

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 委員が今お話しされたようなケースでは、法律婚の場合には、母の相続財産を父が相続して、これが父の死亡時に残っていることが前提ですけれども、これを嫡出子と嫡出でない子が相続することになるのに対して、事実婚の場合には、母の相続財産を父が相続することはありませんので、これを嫡出でない子のみが相続することになるという差異が生ずることは確かでございます。ただ、このような事態そのものは現行の規定のもとでも生ずるわけで、父が死んだとき…

法務省民事局長2013/11/19

185衆議院 法務委員会 第8号

○深山政府参考人 今回問題になっている民法九百条第四号ただし書きは、相続に関して私人間の法律関係を規律する規定でございまして、今回、この規定が違憲と判断されたわけですが、既にこの決定後、裁判実務においては、今回の最高裁判所の決定を前提とした運用がされておりまして、現に、下級審において最高裁の決定を踏まえた判決がこの間されているところでございます。 他方で、民法改正がされずに、条文上、この規定がそのままになっておりますと、国民にとっては、…

法務省民事局長2013/11/15

185衆議院 法務委員会 第7号

○深山政府参考人 今の委員の御指摘のとおり、どちらも嫡出でない子に当たります。

法務省民事局長2013/11/15

185衆議院 法務委員会 第7号

○深山政府参考人 現行法は法律婚主義を採用しておりますので、これから述べるような法制度によって、法律婚の尊重が図られているところです。 まず第一に、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方が不貞行為をした場合には、民法上、不法行為が成立しまして、不貞行為をして法律婚を侵害した配偶者とその相手方は、他方の配偶者に対して損害賠償義務を負うことになります。 また、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方配偶者は、他方配偶者の相続について二分の一の法定相続分が…

法務省民事局長2013/11/15

185衆議院 法務委員会 第7号

○深山政府参考人 今御指摘があったとおり、平成七年七月の大法廷の決定で合憲の決定が出ております。その後、小法廷ですけれども、平成十二年、十五年、十六年、さらに二十一年と合憲の判断が積み重なっております。 ちなみに、平成七年七月の大法廷の合憲の決定は、全員一致ではありませんで、反対意見が付されておりまして、十対五でありました。その後の小法廷の裁判につきましても、五名ないし四名の裁判官のうち、いずれについても一名ないし二名の裁判官の反対意見…

法務省民事局長2013/11/15

185衆議院 法務委員会 第7号

○深山政府参考人 この判示は、平成十三年七月以降に相続が開始した事案のうち、既に遺産分割などが終了して解決済みの事案、こういうものにつきまして、最高裁判所による違憲判断の事実上の拘束力が及ぶということになりますと、著しく法的安定性を害することになる、こういった事情に配慮をして、違憲判断の事実上の拘束力を一部制限したものと理解されます。 このような判断手法というのは、過去に例はございませんで、違憲判断についての新たな判例法理を示したものと…

法務省民事局長2013/11/15

185衆議院 法務委員会 第7号

○深山政府参考人 この最高裁の決定を受けまして、法務省としては、最高裁の決定の趣旨を忠実に反映した経過措置を設けることを内部的に検討いたしました。ただ、このような経過措置の内容としては、改正後の民法の規定を、原則として平成十三年七月から決定があった平成二十五年九月四日までの間に開始した相続についても遡及適用することとしつつ、例外的にその効力を及ぼさない法律関係を限定列挙するというものになるのではないかと考えられます。 しかし、最高裁の決…

法務省民事局長2013/11/15

185衆議院 法務委員会 第7号

○深山政府参考人 ただいま申し上げましたとおり、平成十三年七月から平成二十五年九月四日までに相続が開始した事案につきましては、この法律案による改正後の民法の規定の適用はございません。したがって、今回の最高裁判所の判断を前提とした取り扱いがされることになると考えております。 したがいまして、既に遺産分割の審判等がされたものについては、その効力が維持され、これから遺産分割の審判等がされるものについては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等であ…