深山卓也
会議録に記録された「深山卓也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 692 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2013/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
- 決算委員会2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
- 財政金融委員会1 件・1%
※ 全 692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 法務委員会 第7号
○深山政府参考人 まず、諸外国の法制ですけれども、フィリピン、インドなどごく一部の国では、嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設ける法制をとっておりますが、現在では、欧米諸国のほか、韓国、中国など、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等とする法制をとっている国が圧倒的に多数を占めていると承知しております。 また、我が国が締結している条約の規定で、子が出生によって差別を受けてはならないという趣旨の考え方を示したものとして、次のものを二つ挙げる…
第185回 衆議院 法務委員会 第6号
○深山政府参考人 これまで、全ての裁判所で、この夫婦別氏制度あるいは同氏制度のあり方が訴訟上争われた事件の全部の件数というのは、実は把握しておりません。 近年のもので、公刊物で我々が把握しているのは、ことしの五月二十九日に言い渡された東京地裁の判決がございます。その内容を少し御紹介させてもらってよろしいでしょうか。 この事件は、選択的夫婦別氏制度を導入する旨の立法措置を怠ったことが違法だ、こういう理由で、国に対して損害賠償請求をした事案…
第185回 衆議院 法務委員会 第6号
○深山政府参考人 選択的夫婦別氏制度の導入の是非につきましては、我が国の家族のあり方に深くかかわる問題でございまして、国民の間にもさまざまな意見がありますことから、国民の理解を得ながら法改正を検討していくことが相当であると考えているところです。 このような観点から、平成二十四年に内閣府において家族の法制に関する世論調査を実施し、その結果を法務省のホームページに掲載するなどして、国民の間で議論が深まるように取り組んでいるところでございます…
第185回 衆議院 法務委員会 第6号
○深山政府参考人 まず官公庁についてですけれども、平成十三年七月十一日に各省庁人事担当課長会議申合せというのができておりまして、職員が婚姻等によって戸籍上の氏を改めた後も、その職員からの申し出があった場合には、一定の文書等については引き続き婚姻前の戸籍上の氏、旧姓を記載することを認めるということにされておりまして、現在数字的にどうこうというのはなかなか言いにくい問題ですけれども、このような取り扱いは法務省も含めて広く官公庁で浸透している…
第185回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(深山卓也君) 成年後見制度は、もう委員御案内のとおりですけれども、自らは有効な法律行為をする能力に欠ける者について後見的な立場からこれを補完すると。本人の財産を保護することを主たる目的とする制度でございますので、成年後見人は成年被後見人に代わって財産に関する契約等の法律行為を行う権限を有するものとされております。 ところで、医療同意権限の問題ですが、現行法上、成年後見人が成年被後見人の医療行為について同意をすることができる…
第185回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(深山卓也君) ただいま御指摘ありましたとおり、平成二十三年に改正された民法七百六十六条は、離婚の際に父母が協議で定めるべき事項の具体例として、面会交流と養育費の分担を条文上明示することによって、当事者間での面会交流と養育費の分担の取決めを促すことを目的としております。 そこで、法務省においては、離婚後の面会交流、それから養育費の分担の意義、重要性を周知する観点から、これまで大きく二つの取組をしております。 まず、父母の離婚…
第185回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(深山卓也君) ただいま御指摘がありましたように、嫡出という用語につきまして国連の各種人権委員会からその使用の撤廃を勧告されたことがあるというのは承知しております。 各種の人権委員会からの勧告に対しては、条約締約国として誠実に対処する必要があるのはもとよりでございますが、他方で、このような勧告は法的拘束力を有するものではないというふうにも理解しているところです。 また、嫡出でない子という用語は、あくまでも法律上の婚姻関係にな…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 今お話のありました外国人土地法、これは大正十四年の法律でございますが、外国人や外国法人が日本において土地に関する権利を取得することを原則として認めるとともに、その例外を定めた法律でございます。 外国人や外国法人による土地に関する権利取得の例外としては二つございまして、第一に、相互主義の観点から、外国人や外国法人が属するその外国の法律が、日本人による土地に関する権利の享有を制限しているときは、政令によって、そういった外国…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 外国人土地法に基づく政令を制定して、外国人や外国法人の土地取得を制限することにつきましては、まず、外国人土地法第四条の「国防上必要ナル地区」という言葉かと思いますが、これは大日本帝国憲法下における陸海軍の軍事活動を前提とした規定でございまして、その趣旨自体が現行の憲法に合致しないおそれがあるという問題が一つございます。 また、制限の対象となる権利、それから制限の態様、制限違反があった場合の措置等については、法律では具体…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 安全保障上の問題がある土地の取得に対する規制がどうあるべきかということにつきましては、外国人土地法を廃止して、これにかわる新たな法律を整備するという手段もあると思います。 そういった手法も含めて、個人の財産権の保護の観点等の諸事情を勘案した上で、法務省のみならず関係省庁が連携をして検討すべき課題であると思っております。 法務省の立場というのは、民法を初めとする民事基本法を所管しておりますので、そういった立場からこうした…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 外国人土地法が制定された大正十四年当時、この法律は外務省、内務省及び法務省の前身である司法省が所管しておりまして、さらに、先ほど述べましたこの法律の第四条というところに基づいて、「国防上必要ナル地区」を定める場合には、陸海軍当局と協議の上、その範囲を定めるものとされていたところでございます。 当時の司法省が所管省庁に含まれていた理由は、外国人土地法がそれまで明治時代にできた太政官布告によって禁止されていた外国人による土…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 まず、財産管理制度における管理人候補者の拡大ということがございます。法務省としては、被災三県の地域の弁護士会、司法書士会に対する財産管理人候補者の推薦依頼を行いまして、約五百名の弁護士及び司法書士を不在者財産管理人の候補者として確保しているところでございます。 また、裁判所から聴取したところによれば、各家庭裁判所における運用上の工夫として、復興事案に関係する自治体の不在者財産管理人の選任申し立てにつきましては、不在者の…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 まことに申しわけないんですけれども、今手元で、私のところでわかるのは、岩手県について、弁護士さんが六十三名、司法書士さんが九十四名が候補者として確保されているということ……(階委員「それは聞いていない」と呼ぶ)それで、その内訳ですよね。その地域ごと、あるいは都市ごとにどういう配置になっているかということは、申しわけないんですけれども、今ちょっと手元に資料がございません。
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 もちろん、最高裁に聞けばすぐわかることなんですけれども、私自身は今、手元に正確な数字を持っておりません。
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 高齢の地権者のうち、どの程度の者が成年後見制度を利用しているかということについては、実は正確なデータは把握しておりません。そういう形での統計数字がありません。 ただ、成年後見制度全体の利用状況については最高裁判所の方で把握していて、事務総局の家庭局が実情調査というのを毎年やっておりますけれども、二十四年中に後見等が開始された者、これは、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見の本人と全部含みますが、この総数が一年間で…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 問題になっています民法の規定は、相続に関して私人の間の法律関係を規律する規定でございまして、今回、この規定が違憲と判断されたわけですが、この規定をそのまま放置するということになりますと、国民にとっては、相続に関して従うべき準則が不明確になる。条文上は二対一というのが残っていて、しかし裁判所は、これは違憲、無効であって、裁判所に行けば一対一になる、こういう状態で、国民の間に混乱を引き起こすということになりかねないと思って…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 御指摘のように、民法七百二十四条前段は、不法行為による損害賠償請求権は被害者が損害及び加害者を知ったときから三年間で時効消滅すると規定しているところです。 このような三年間という短期の消滅時効が定められた趣旨は幾つかございます。まず、損害賠償の請求を受けるかどうか、どのような範囲で義務を負うのかなどが不明確である結果、加害者が不安定な地位に置かれる、それから、歳月の経過とともに被害者の被害感情も鎮静化すると考えられる、…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 七百二十四条の後段では、不法行為による損害賠償請求権を、不法行為のときから二十年間で消滅すると規定しているところです。これは、同じ条文の前段の三年の短期消滅時効と相まって、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を図る趣旨から、被害者側の認識を問わずに、一定期間の経過によって法律関係を画一的に確定させるため、損害賠償請求権の存続期間、すなわち講学上の除斥期間を定めたものであるとされております。
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 この時効の特例として著名なものとして、住宅金融専門会社の債権債務の処理に際して、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法という法律が平成八年にできております。 この法律は、議員立法ではございますけれども、第一条で、特定住宅金融専門会社がこの法律の施行日、これは平成八年六月二十一日でございますが、この施行日において有する住宅ローン債権等について、この日から一定期間、実際には平成十年七月二十五日まで…
第185回 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 これは、いわゆる住専、住宅金融専門会社が各住宅ローン債権として大量に持っている債権です。ですから、債権者の方は一つの会社で、債務者の方は物すごくたくさんの数、こういうことでございます。