深山卓也
会議録に記録された「深山卓也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 692 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2013/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
- 決算委員会2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
- 財政金融委員会1 件・1%
※ 全 692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 戸籍法施行規則の本文につきましては、現在、法務省ホームページから電子政府の総合窓口、いわゆるe—Govの法令データ検索システムにリンクが張られておりまして、そういう形で公開をしております。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 今御指摘のあった戸籍法施行規則第三十三条に基づく附録第六号の様式につきましては、現在、法務省のホームページまたは先ほど申し上げた法令データベース検索システムでは公開されておりません。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 開示しないことについて積極的な強い理由があるということよりも、これは書式でございます、御案内のとおりですけれども。ですので、その必要性の点とそれからデータ量との相関関係で、公開をする必要がないというふうに当初の法令データベースをつくる際に考えられたんだろうと推測しております。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 嫡出でない子の続柄につきまして、従前は、男または女と記載することとされておりましたけれども、御指摘のとおり、平成十六年に、嫡出子と同様に、長男、長女等と記載することとする法務省令の改正を行いました。 この改正の経緯でございますが、平成十六年三月二日の東京地方裁判所の判決におきまして、戸籍の続柄欄における記載は戸籍制度の目的との関連で必要性の限度を超えており、嫡出でない子のプライバシー権を害している旨の指摘がされたという…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 ただいま御紹介した平成十六年の法務省令の改正に伴いまして、民事局長通達を発出して、当事者からの更正の申し出に基づいて、嫡出でない子の続柄欄の戸籍記載を改めるものといたしました。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 これは、先ほど申し上げたとおり、民事局長通達は、当事者からの更正の申し出があった場合に、それに基づいて続柄欄の記載を変更するということで、申し出がない場合に職権で更正をするということにはしておりません。 それは、当事者の意思としてそういうことを望まないケースもあり得ることですし、また全件を網羅的に把握するということが困難であるという事務処理の事情もございます。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 今申し上げたことをもう少し詳しく申し上げますと、当事者の意識、意思の問題として望まないケースがあり得るということが一つですが、もう一つ、事務処理上のことをちょっと申し上げました。 今、戸籍事務はコンピューター化されている場合が多いんですけれども、嫡出でない子の続柄を例えば男、女から、長男、長女へ変えようと思いますと、その認定作業に当たっては、戸籍簿の記載だけでは完全なことはわかりませんで、戸籍に記載されていないお子さん…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 通知を見ていただくとおわかりのとおりなんですけれども、窓口で提出されました出生届け出書の父母との続柄欄に嫡出子または嫡出でない子の別の記載がない場合、まず最初に、届け出人に対して、その記載をするように補正を促します。しかし、この補正に応じない場合には、次の段階として、届け出書のその他欄がございますが、そこに、出生子は、母の氏を称するとか母の戸籍に入籍するといった形で、嫡出でない子の称すべき氏とか入籍すべき戸籍を明らかに…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 これは順序がついておりまして、この通知のとおりで、最初から、こういう方向とこういう方向がありますという話ではなくて、まずは、この欄は書くことになっているので書いていただけないですかという補正の促しをして、それに応じていただけない場合に、次なる、次善の策として、先ほど言いました、その他欄を活用した補正をする、こういうことでございます。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 そのような場合は、やや建前論にはなりますが、まずは、しかし翻意する可能性もありますので、書く決まりですから書いていただけないですかというのをもう一度言うのが普通だと思います。それは、現場で実際にどういう言い方をされているかということまで把握はしていませんが、この通知の趣旨はそういうことです。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 民法におきまして、子が嫡出であるか否かに応じた身分関係上の区別が設けられておりますけれども、人の親族的身分関係を戸籍に記載するための手続法である戸籍法におきましても、嫡出子か否かに関する子の民法上の区別を反映した取り扱いをするということで、こういう規定になっております。 戸籍法四十九条二項一号は、戸籍の窓口において、出生届に係る子が嫡出子であるか否かを判断する際の、先ほどもちょっと申し上げましたが、事務処理上の便宜に資…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 先ほどもちょっと説明をさせていただきましたけれども、この事務処理というのは、戸籍窓口で戸籍の出生届を受け取って、これを戸籍簿に記載する、こういう事務をする、この事務処理の便宜に資するということです。 具体的には、この欄、嫡出子または嫡出でない子の区別をする欄がなくても、嫡出子であるかどうかというのは、ほかの、母の戸籍簿を見る等の手段で判明することではございますが、この欄があることによって、この欄をまず見て一応の判断をし…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 確かに、御指摘のとおり、今回の改正案が成立いたしますと、相続分についての嫡出子と非嫡出子の区別はなくなります。 ただ、民法上のこの両者の区別としては、例えば氏がどうなるか、嫡出子は夫婦の氏を称する、非嫡出子は母の氏を称する。戸籍も、嫡出子は夫婦の戸籍に入る、非嫡出子は母の戸籍に入る。それから、法律上の父子関係につきましても、嫡出子については嫡出の推定ということがあって、それで父子関係が推定されますけれども、非嫡出子は、…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 現行の民法九百条四号ただし書きが、嫡出子と嫡出でない子の相続分に二対一の差を設けている趣旨は、一方で、法律婚を尊重して嫡出子の立場を尊重するということとともに、嫡出でない子の利益の保護ということも考えて、その調和の上で相続に差を設けている、こういう趣旨というふうに考えられております。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 今回の民法改正法案の提出の議論の中で、各方面から、民法改正が及ぼす社会的影響に対する懸念、あるいは、残された配偶者の生活への配慮の観点からの相続法制の見直しの必要性などの指摘がございました。 こういった指摘を踏まえて、法務省では、今回の最高裁判所の決定、それから民法改正の影響について、その実態把握に努めるとともに、相続法制等のあり方について検討を進めるためのワーキングチームを設置することとしております。 考えられる相続…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 一般論といたしまして、最高裁判所から違憲であるとの判断がされた法令については速やかに是正することが期待されていると言うことはできますけれども、最高裁判所の違憲判断がされた場合において、どれくらいの期間で改正法案を国会に提出するのかという点についての明文のルールがあるわけではございません。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 亡くなった方、被相続人が相続人である嫡出でない子に対する扶養義務を果たしていなかった場合、こういう場合にあっても、基本的には遺産分割において影響がないというふうに考えております。
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供あるいは財産の給付、それから今お話に出たような被相続人の療養看護その他の方法で被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした者があるときには、御指摘のように、その者に寄与分が認められます。その結果、具体的な相続分が調整されることになります。 この寄与の有無や程度につきましては、家庭裁判所が個別具体的な事情を考慮して判断することになりますので、一概にこうだとは言えませんけれ…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 一般論で申し上げますと、今委員が御指摘になったように、被相続人である方が嫡出でない子についての養育費を全く負担していない、こういうような場合でも、こういった事情というのは、本来、嫡出でない子やその親権者が養育費を請求するということによって解決されるべきものでございますので、こういった事情が遺産分割において特別受益として考慮されるということにはならないと思います。 もっとも、最初に委員がお話しになったように、嫡出子が非嫡…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○深山政府参考人 民法上は、扶養義務につきまして、直系血族は互いに扶養する義務があるというふうに規定をされているわけでして、子の親に対する扶養義務については、嫡出子であるか嫡出でない子であるかということについて順位に全く差はございません。