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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
692
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2014/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 財政金融委員会1 件・1%

※ 全 692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

692 20 を表示
法務省民事局長2014/03/13

186参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(深山卓也君) 我が国は、国際人権諸条約に基づいて国連に設置された委員会から、御指摘の民法の規定について、差別的な規定を廃止し又は条約に適合するように民法の規定を改正するよう繰り返し勧告を受けているのは事実でございます。 例えば一例を挙げますと、女子差別撤廃委員会は、平成二十一年八月、我が国に対し、男女共に婚姻適齢を十八歳に設定すること、女性のみに課されている六か月の再婚禁止期間を廃止すること、及び選択的夫婦別氏制度を採用す…

法務省民事局長2014/03/13

186参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(深山卓也君) 現在、法務省で把握している限りではございますが、まず最初の氏の問題ですが、日本と同様に、婚姻後は夫婦のいずれかの氏を称するといういわゆる夫婦同氏制を採用している国は承知しておりません。 それから、婚姻最低年齢についてですけれども、婚姻最低年齢に男女の差を設けている国は、日本のほかには中国、インドがあるものと承知しております。

法務省民事局長2014/02/26

186衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○深山政府参考人 家事事件手続法におきまして、子が裁判の結果により影響を受ける事件については、子の意思をできる限り尊重するという観点から、今御指摘のあったとおり、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査その他の方法により、子の意思を把握するように努めて、その意思を考慮しなくてはいけない、こういうルールが設けられておりますが、新しい家事事件手続法では、これに加えて、みずから子がこれらの事件に関与することを希望する場合の手続保障を図るという…

法務省民事局長2014/02/26

186衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○深山政府参考人 裁判所によって未成年者である子に手続代理人が選任される場合の、その代理人の報酬ですけれども、これは、裁判所によって定められて、裁判所が相当と認める額が家事審判に関する手続費用となります。 この手続費用は、関係当事者各自の負担となるのが原則ですけれども、事情に応じて、その全部または一部を他の関係者に負担させることができるというルールになっております。例えば、子が親権者の変更の審判事件等に参加した場合には、事情によって、そ…

法務省民事局長2014/02/26

186衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○深山政府参考人 家事事件手続法の規定上の手続費用分担の原則的な規定が、今先生おっしゃったとおり、各自負担であって、例外的な取り扱いが事情に応じた一部の者への負担の集中ということになっているのは、そのとおりでございます。

法務省民事局長2014/02/26

186衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○深山政府参考人 今委員御指摘のとおり、いわゆる子どもの権利条約では、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」ということが定められております。また、一般論といたしましても、離婚後も親子の面会交流が適切に実施されるということが極めて望ましいことだというふうに思っております。 法務省では、平成二十四年四月に、離婚…

法務省民事局長2014/02/26

186衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○深山政府参考人 離婚の際に、面会交流あるいは養育費の支払いといった子供の監護に関する事項について適切な取り決め、すなわち、これが共同養育計画と言われているものだと思いますが、これを作成するということが望ましいことは御指摘のとおりです。 ただ、共同養育計画の作成を離婚の法律上の要件とした場合には、この計画が作成されない限り離婚をすることができないということになりますけれども、夫婦関係が破綻して離婚しようとしている場合において、子の監護に…

法務省民事局長2014/02/26

186衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○深山政府参考人 次に、引き続き、民事の関係で、御指摘があった民法七百二十三条に基づく救済の対象になるかという点についてお答え申し上げます。 民事上は、一般論として、この民法七百二十三条が規定する名誉というのは、人がその人格的価値について社会から受ける客観的評価、すなわち社会的名誉を指すというふうに解釈されております。 したがいまして、いわゆるヘイトスピーチによってこういった社会的名誉が害されたと評価される場合には、日本国民という形で言…

法務省民事局長2014/02/26

186衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○深山政府参考人 今お話がありましたように、被災地における用地買収に際して、土地の所有権の登記名義人と実体上の権利者が一致していない事例があって、そのことが一つ問題になっているというのはもちろん承知しております。 ただ、これも釈迦に説法でございますが、不動産の権利に関する登記というのは、民法百七十七条の規定を受けて設けられている、いわゆる対抗要件制度でございます。 したがって、私的自治の原則のもと、所有権等の物権を取得した者において登記…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) まず、平成七年の合憲の決定があった年の嫡出でない子の出生総数に占める割合は一・二四%、人数にして一万四千七百十八人でございました。その五年後の平成十二年は、同じ数字が一・六三%、一万九千四百三十六人。更に五年後の平成十七年には、割合の方は二・〇三%、人数は二万一千五百三十三人。更に五年後の平成二十二年は、割合が二・一五%、人数が二万二千九百八十六人。そして、直近の平成二十四年は、比率で二・二三%、人数で二万三…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 嫡出でない子と嫡出子の相続分を同等にした諸外国三つ挙げますと、イギリス、アメリカ、韓国の数字を把握しております。 まずイギリスにつきましては、一九八七年の法改正で相続分の同等化が図られました。そして、嫡出でない子の出生割合は、一九六〇年の時点では五・二二%だったものが、その後増加を続け、改正の前々年である一九八五年には一八・八九%、法改正の前年の一九八六年には二〇・九九%、改正がされた一九八七年には二二・九%…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、今回の法改正に当たって、配偶者が相続開始後も自宅不動産に引き続き居住することができるように、その居住権を法律上保護するための措置を講ずべきであるといった意見が各方面から出されたことは十分承知をしております。もっとも、相続の場面における生存配偶者の居住権の保護という問題は、相続人に嫡出子と嫡出でない子が存在するこの民法九百条四号ただし書の適用場面だけではなくて、相続一般に大きな影響を及ぼす問題で…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 我が国が締結している条約の規定で嫡出でない子の相続分に関連する規定としては、次の二つを挙げることができます。 これは委員もお触れになったところですが、一つは市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆるB規約です。この二条においては、締約国は、その領域内にある全ての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語云々とずっとありまして、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設ける法制を取っている国は、法務省で把握している限りでは、フィリピン、インド、サウジアラビアといったごく一部の国に限定されております。

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) まず、配偶者についての差異でございますが、法律婚の場合には夫婦の一方が他方を相続することになりますが、事実婚の場合には一方が他方を相続することはございません。また、法律婚の場合には夫婦の一方の氏を称することとなりますが、事実婚の場合には夫婦の氏は従前のままで変更はございません。さらに、法律婚の場合には当事者である未成年者は成年に達したものと擬制されますが、事実婚の場合には当事者たる未成年者のいわゆる成年擬制は…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 現行の寄与分の制度は、法定相続分により遺産を分けたのでは不公平が生ずる場合に、これを是正して共同相続人間の実質的な公平を図ることを目的とした制度でございます。具体的には、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、あるいは被相続人の療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持や増加について特別な寄与をした者があるときには具体的な相続分を調整するという制度でございまして、寄与分のあ…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) まず、相続が開始してから遺産分割がされるまでの間と、遺産分割における保護とを分けてお話ししますが、相続が開始して遺産分割がされるまでの間については、共同相続人の一人が被相続人の許諾を得て遺産である建物に居住していたときは、これは判例理論ですけれども、判例上、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間で、相続開始時を始期、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されるものと考えられていま…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 内縁の配偶者の場合には被相続人の相続権はございませんので、内縁配偶者が遺産を構成する建物に関する何らかの権利を相続によって取得するということはございません。もっとも、最高裁の判例で、被相続人が遺産を構成する建物を所有していた場合について、建物の所有権を相続した者が被相続人の内縁の配偶者に対してその明渡しを求めることは権利の濫用に当たり許されないとするものがございまして、事案によりますけれども、具体的事案によっ…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 先ほども御説明したとおり、法務省では、今回の改正法案の提出を契機に生存配偶者の居住権の保護の在り方についても検討をすることとしております。 ただ、これは、委員の御指摘にもあったとおり、この嫡出である子と嫡出でない子が相続人に含まれる場合のみならず、相続一般に多大な影響を及ぼす問題でございますので、関係者間の利害調整をどう図るのかというのはなかなか難しい問題でございます。 これから検討を始めようということですか…

法務省民事局長2013/12/03

185参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(深山卓也君) 戸籍法におきましては、嫡出子は父母の戸籍に入り、嫡出でない子は母の戸籍に入ることになっております。 そこで、出生届出書の提出を受けた戸籍窓口の担当者におきましては、現行法の嫡出子又は嫡出でない子の別の欄の記載をまず見て、子が嫡出であるか嫡出でない子であるかを一応把握した上で、関連する戸籍簿の記載を対照してその審査を行います。 具体的には、嫡出子として記載されていれば、子の父母の戸籍を特定した上で、その戸籍の記…