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日本社会党衆議院
総発言数
8,950
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会82 件・82%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%

※ 全 8,950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,950 20 を表示
日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 それでは外務大臣をお呼び願いたいと思います。運輸大臣は権限がないと言うから……。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 国会の議論は常識だけじゃしようがないのです。もっと法的な根拠を明らかにして、立法府は立法府らしい権威を持たなければだめなんです。したがって、大臣が気負って断わる、断わると言えば、これは公団総裁と同じ格です。あなたは公団総裁にものを言いつけているのですから。それを公団総裁は、さっきのことばを借りれば、御信頼申し上げて百姓を欺いているのです。ですから、大臣が拒否し得るという法的根拠を明らかにしていただきませんと、何と強弁されよう…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 それじゃ、あなたの決意には法的根拠がないという御答弁ですか。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 とんでもない、もう予算をつけて空港ができているのですよ。そうして空港ができてそろそろ仕事にかかっている。その土地を取得するために、絶対ここには軍事目的の飛行機は来ませんということを堂々と話して百姓から土地を買っているのですよ。それが法的に実証されなければ信頼しないのです。いくら公団総裁が御信頼申し上げても、農民は御信頼申し上げない。したがって、ここには米軍機が飛んでこない、あなたの拒否の決意が十分わかるような法的根拠というも…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 それは交渉であり、外交であり、事実であっても、法的な根拠が一体どこにあるのか。法治国でしょう、日本は。法に基づかない決意や懇願や交渉なんかでできるといっても、これは非常に不確定なんです。不安定なんです。そういう点は、私は何としても、あの国際空港に軍用機が来ないというならば、これは拒否し得る法的根拠を明らかにしてもらいたい。運輸省にはないのですか。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 これは外交に属する問題ですよ。拒否し得るというならば、拒否し得る根拠を示さなければだめなんです。何が何でもやり抜くぞというだけじゃできないですよ。戦争に負けたのですから。もう少し科学的な根拠に立って、法的な根拠に立って、来ないのだという説明がなければ、この国際空港はできないですよ。納得しませんよ。おわかりにならないんなら、おわかりにならないと、はっきり言っていただきたい。ないならないでいいです。根拠がなくて、われわれは寄せつ…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 実際できたかできないかじゃないんですよ。われわれは立法府ですよ。これを拒否するということを法的根拠を求めるのは、これは当然のわれわれの審議権じゃないですか。法的根拠がないんだから。実際できているんだから、それでいいんだと、それは答弁になりませんよ。さらにひとつその法的根拠を明らかにしてもらいたい。わからないんならわからないでいいです。ないならないでいいですよ。はっきり答えてください。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 それじゃ、あくまでも政治的な友好の立場に立った交渉にたよる以外に方法はないんだというわけですね。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 これは明らかに、日本には軍用機の飛んでくるのを拒否する法的根拠なしと、こう断定してよろしいですな、いまの御答弁。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 それは答弁にはなりませんよ。努力目標だとか、大いにその骨を折りますじゃ、とても答弁にならぬのです。じゃ、地位協定の五条はどうなるのです。それからベトナムの戦争が羽田空港に及ぼしておる影響などを、どう考えるか。原田大臣も大いに手腕はあったろうし、外務省も手腕はあったろうけれども、国際情勢がああいう情勢を来たしているのじゃないか。もし、法的根拠がなくても努力でできるならば、なぜ民間空港である羽田に年間五千回も米軍機を入れるのです…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 道があるかないか聞いているのじゃないのです。拒否し得る法的根拠がありますか、ありませんかという質問なんです。あるならある、ないならないでいいのです。努力とか、政治折衝とか、交渉とかというのは別個の問題です。あるのですか、ないのですか、法的根拠は。 〔発言する者あり〕

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 大臣も同じことを繰り返しているようですが、答弁にならなければ、これは平行線なんです。軍事基地に使用させないような法的根拠があることはわかっておるかというと、わかっておる。あとは、その他の軍用機の離着陸するのを拒否する法的根拠があるかないかなんです。これをとめる努力ができるとか、政治交渉ができるとか、あるいは羽田の飛行機の数を減らすことができるとかということは、実際上問題じゃないのです。軍事基地の使用に対する法的根拠がある、そ…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 その点は、でき上がってからじゃおそいのですよ。何ら根本的な性格を明らかにせず、無責任な、全く根拠のない軍事目的の不使用を声明した、それでたくさんの土地所有者をだましていまつくりつつあるのです。賛成するか反対するか、そこにあるのですよ。したがって、いまから運輸省は、明らかに軍用機を離着陸させないだけの法的根拠があるならあるように明快に示すべきじゃないですか。そういうことをちっともしないで、力によって片っ端からやっていくところに…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 それは原田大臣がいるうちはいいかもしれませんが、法的根拠に立たない努力というものは、大臣がかわれば変わるのですよ。それが法律のきびしさです。よって立つべき法的基準がなく、努力一方では、とても納得できる答弁ではありません。あらためて外務省に聞きます。外務大臣の出席を要求します。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 自由民主党は永久政権じゃないはずでしょう。だから続かなければだめですよ。続かなければ、やはり法的根拠がものをいうのです。法というものはそこによさがあるのです。人がどうかわろうと党がどうかわろうと、法は法として存在します。その法的根拠が明らかにされないままに、努力一つ、交渉一つで国際空港の平和性を堅持しようといっても、私はむろんそうですが、一般国民もとても信頼するものではない。非常にあやふやな独断に立っております。これは一つの…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 これは聞き捨てにならないと思うのです。聞き捨てにならない答弁です。よしんば法律を侵すものがあったとしても、大臣として法は守らなければならぬ。法のないところにかって気ままな努力は許されません。あなた法律を…(発言する者多く、聴取不能)事実が進行すれば。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 大臣として、法律によらないで事実だけで押していこうという話がありますか、一体。何も法律は要らぬじゃないですか。事実だけあればいいじゃないですか。法律の上に立たないで、個人、大臣の努力なんというものは全く無力ですよ。意味がない。あえて大臣はそのことに固執しますか。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 事実もというのと、事実がというのと違うんですよ。大臣はさっき法律がどうあろうとも事実が重大なんだ、こう言った。今度は事実もと言っておる。だから私はさっきからくどく言っておるのは、大臣の努力を裏づけるような法的根拠は何かと聞いておるのです。大臣といったら国家の行政官でしょう。法に基づかないで何の努力をするのです。その事実が先行したところにこの法案の混迷がある。大臣はこの問題に対しては、法律があろうがなかろうが、事実と努力をもっ…

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 じゃ、大臣の拒絶するという根拠はあくまでも事実、法的根拠はなし、これが御答弁ですね。確かめておきます。もしそれが御答弁ならば問題は非常に発展します。

日本社会党1969/04/18

61衆議院 内閣委員会 第17号

○淡谷委員 基地使用を拒絶あるいは受け入れる法的根拠はわかっているんですよ。地位協定第五条というものを、単なる交渉や単なる努力によって無視することができますかというのです。したがって、あくまでも地位協定五条というものは、将来はとにかく、いまは消すことはできないのです。やはりこの上に立って大臣の努力がなされなければならない。限度はもちろんありますよ。大臣の努力というものは地位協定の五条を越えて発現しますか。大臣の権力というもの、権利という…