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厚生省環境衛生局長衆議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
厚生省環境衛生局長
直近の発言日
1973/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会63 件・63%
  • 内閣委員会37 件・37%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 確かに三年前にカネミ油症という非常に似た事故が起こっております。それでたまたま、まあ今回、企業側のそういったモラルという点は問題があるにいたしましても、繰り返されて同じような事故が起きたということにつきましては、はなはだ遺憾に感じております。 前回、カネミ油症が起こりましたのは四十三年のことでございましたが、私どもは、この事件を契機といたしまして、従来、油関係の製造業の業種は、食品衛生法に指定しております許可を要する業種…

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 昨年施行されましてから私どもはさっそく準備にかかったのでございますが、熱媒体の実際の使用の状況等々について県を通じて調査しておりまして、まだ基準案の作成というところまではかかってなかったのでございます。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 今回千葉ニッコーでもって問題になりました熱媒体は、ダウサムA及びKSK260という商品名のものでございまして、その成分はいろいろなものが混合したものでございます。御指摘のジフェニールはダウサムAの成分として含まれているものでございます。ジフェニールにつきましては、これはアメリカとか西ドイツ、オランダなどにおきまして慢性毒性試験などが十分に行なわれておりまして、WBOにおいてもその安全性は評価されております。現在、アメリカ…

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 稲神先生の御研究も私ども検計させていただきました。また専門の方の御意見も伺ったところでございます。確かにジフェニールの神経に対する作用というものがあるようでございます。これは坐骨神経に対する作用ということで、一般的にこのような化学物質を与えた場合に起こる現象のようでございますが、稲神先生のおっしゃった趣旨は、予測できないような事故による混入ということを考えまして、危険な物質は第一食品工場へ搬入してはならないということを警…

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 全国で約五千九百人というふうになっております。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 全部が専任ではございませんで、環境衛生監視員等を兼務している方が入っております。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 こまかい数字はちょっと資料がございませんが、約三割ぐらいが専任でございます。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 食品衛生監視の専任が約三割ということで、こまかい数字はちょっと覚えておりません。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 食品衛生全般の数で申しますと、監視する施設の数は三百七万余でございます。それから該当の食用油脂製造業は三百八十五。これは四十七年三月の数字でございます。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 先ほど申しました三百万以上の施設に対しまして年間約三百六十万回ばかりの監視をしているわけでございます。ということは、単純に平均いたしますと、一施設について年間に一・二回ということに相なっておるわけでございます。それで、率直に申しまして、施設全部を基準の回数だけ回るということは、監視員の方の非常な負担になっておりまして、なかなか守られていない。私どもは、重点的にあるいは施設的に業種を選んだりなどいたしまして、また。パトロー…

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 先生非常にお詳しいので率直に申しますが、基準に比べますと半分にも満たない。ことに食用油脂製造業につきましては、年間六回というのが基準回数でございますが、実際には二回程度、二〇%か三〇%ぐらいのところしかこなし切れないでおるという状態でございます。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 御指摘の点、まことにごもっともだと思います。はなはだ弁解めくかもしれませんが、私どもは、いわゆる政令で定める基準ということで、こればいわば努力目標という意味で監励して、できるだけ基準回数を回るようにというふうに指導しておるところでございますが、現実は、おっしゃったように、なかなかこなし切れないでおるということでございます。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 まさに先生の御指摘のとおり、御意見のとおり、私どもは、国民の皆さんの口に入る前に、絶対に毒物が混入することは防止しなければならないと思います。今回の事件につきましても、厚生省としては、国民の健康を守る、また消費者の皆さま方の不安をできるだけ早く解消するという立場から、いわゆる疑わしきは禁止するという立場でもってきびしくやってきたつもりでおります。しかしながら、このような事故が起こったということに対する反省、これも含めまし…

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 まず熱媒体の分析の試料をどこからとったかということでございますが、これは国立衛生試験所で検査を行ないました検体並びに標準となりましたサンプル、これは現場、千葉ニッコー株式会社から収去いたしております。それからなお、関連の流通過程に入りましたものにつきましては、それぞれの段階、また回収された段階でもって収去いたしておるわけでございます。熱媒体の分析の方法でございますが……。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 熱媒体そのものは残っておったわけでございますから、収去した日にちは、確かに事件発生いたしましてから経過しておりますけれども、使われておりました、あるいは混入した疑いのある熱媒体そのものでございます。

厚生省環境衛生局長1973/04/25

71衆議院 内閣委員会 第20号

○浦田政府委員 その辺の収去した検体あるいは警察側で押収した検体、これはいろいろと私どものほうも私どものほうなりでその確実性について調べております。 いま先生が御指摘のように、事件は警察当局にゆだねられておりますが、それはそれといたしまして、私どもはこの入手経路について非常に神経を使いまして、確実にその疑いを持たれたそのものであるということについても十分に神経を使って、またその辺についての確認をいたしております。しかし、さらに念を入れま…

厚生省環境衛生局長1973/04/24

71参議院 社会労働委員会 第6号

○政府委員(浦田純一君) 藤原先生のお尋ねは、食品事故にかかる被害者救済についてどのように考えているかという趣旨のお尋ねだと思いますが、三月の二十五日の毎日新聞の記事に、「「食品公害」救済を制度化」という見出しで、厚生大臣の顔写真が載っておりまして、いろいろと記事が出ておるわけでございますが、私どもはかねてから大臣の御指示によりまして、食品事故による健康被害がすみやかに救済される措置を講ずる必要があるということで、その具体的な検討を命ぜ…

厚生省環境衛生局長1973/04/20

71衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○浦田政府委員 今回の事件に関しましては、私どもはまず消費者の皆さま方、国民の皆さま方に与える不安の除去ということを第一の重点といたしまして、およそ疑いの持てる製品につきましては、できるだけ早くそれを消費者の皆さま方に知らせまして、まず回収につとめるということに第一の努力を傾注したわけでございます。それに関連いたしまして、できるだけ早く、健康上に及ぼす影響、すなわち毒性についての究明を急いだわけであります。また、あやしいと思われる収去物…

厚生省環境衛生局長1973/04/20

71衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○浦田政府委員 食品衛生管理者の規定は食品衛生法の中にございますことは御案内のとおりでございますが、資格としてはかなり高度のものを私どもとしては要求しておるわけでございますが、確かに登坂議員御指摘のように、この制度が十分に活用されてなかったということについては、今度の事件を契機といたしましていたく感じておるところでございますし、食品衛生管理者が真に企業内におきましてその責任を全うできるように、私どもは十分これから指導をしてまいりたい、ま…

厚生省環境衛生局長1973/04/20

71衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○浦田政府委員 各省それぞれの立場からの監督権はあると思いますが、まず厚生省の立場から申し上げますと、食品衛生法によりまして、この種の食用油脂製造業は法第二十条及び第二十一条に根拠を置きまして、政令の第五条第十九号で許可を要する業種として指定することになっております。この趣旨は、食品衛生にかかる事故を未然に防止するために、あらかじめ、許可するにあたりましては必要な書類を提出させ、さらに必要に応じましては現場に調査におもむく等いたしまして…