浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○浜四津敏子君 是非そうしていただきたいと思いますが、もう一つの課題といたしまして、法テラスの質そのものの向上が必要ではないかということが挙げられると思います。 法テラスが利用者の期待に十分こたえていないという声をよく耳にいたします。たらい回しにされたとか、あるいは紹介するだけだという指摘もございます。例えば、ワンストップにするとかあるいは提供する情報の質の向上を図るなどをして、利用者の満足度を高めるためにどう工夫されたらいいとお考えで…
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○浜四津敏子君 法テラススタート時に約六十人の常勤スタッフの弁護士が必要と言われておりました。しかし、現在二十四名確保できただけで、多くの地方事務所、地域事務所にはスタッフ弁護士そのものがいないと、こういう状態にあります。 なぜスタッフ弁護士の確保が進まないのか、今後どのように確保していくのか、お伺いいたします。
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○浜四津敏子君 それでは最後に、少年院、少年刑務所などを仮退院、仮釈放、出所した少年たちが社会復帰するまでの中間施設についてお伺いいたします。 平成十二年十一月の少年法改正の際に、公明党は次のような提言をいたしました。少年院、少年刑務所などを出た後の少年がスムーズに社会復帰できるように、また再犯を犯さないように、社会生活に戻るまでの中間施設としてグループホームを創設し、社会復帰を支援することを提言し、申入れをいたしました。 今般、ようや…
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○浜四津敏子君 終わります。 ─────────────
第165回 参議院 法務委員会 第5号
○浜四津敏子君 本日は、三名の参考人の皆様、大変御多忙の中おいでいただき、貴重な御意見を賜りまして、大変ありがとうございます。公明党の浜四津でございます。 今回の改正で、信託をこれまでの特殊な法律関係から一般的な法律関係に大きく変えることになると言われております。信託へのニーズが高まっていると、そのニーズに対しまして現行法では十分に対応できないということが背景にあるかと思いますが、今回の改正によりまして多くの国民の方々の利用の可能性が広…
第165回 参議院 法務委員会 第5号
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 次に、中田参考人にお伺いいたします。 福祉型信託を社会に根付かせるためには、信託法の改正だけにとどまらず、関連法規の見直しあるいは社会全体の意識を変えることが必要であると思われます。衆議院の法務委員会でも、福祉型の信託について幅広い観点から検討を行うことという附帯決議がなされたところでございます。 そこで一点目に、福祉型信託の発展を促す観点から、信託法以外の課題にどのようなものがあるか、御指摘をい…
第165回 参議院 法務委員会 第5号
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 次に、深山参考人にお伺いいたします。 弁護士が福祉型信託の受託者となることについてどうお考えか。殊に弁護士が株式会社を設立して福祉型信託の受託者となるという道もあるという指摘もありますけれども、それについてどうお考えか、お伺いいたします。
第165回 参議院 法務委員会 第5号
○浜四津敏子君 次に、中田参考人にお伺いいたします。 福祉型信託と関係するものとして公益信託がございます。公益信託については改正が今検討されている状況のようですけれども、今後どのような改正が行われるべきとお考えか、お伺いいたします。
第165回 参議院 法務委員会 第5号
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 次に、重ねてで申し訳ありません、中田参考人と深山参考人にお伺いさせていただきます。 国民の皆様の多くのニーズにこたえるものとして今回新たな信託が創設されているわけでございますけれども、その一つの目的信託として、例えば災害ボランティアとか、あるいは地域の高齢者介護、あるいは子育て支援、防犯対策、町内会の交流などに活用したいというお声がたくさんあると伺っております。また、企業の側からは目的信託を従業員…
第165回 参議院 法務委員会 第5号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。終わります。
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 信託法の改正についてお伺いさせていただきます。 今回の信託法の改正は八十年ぶりの抜本的な改正でございます。現行信託法が七十五条から成っているのに対しまして、改正法案は二百七十一条と、大変大幅に増えております。今回の改正では、多様なニーズにこたえて様々な新たな信託の類型を創設することなどから、信託は今後多くの国民の方々に利用されることになると思います。それに伴いまして信託法への関心も高まり、ま…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 今回、八十年ぶりに全面的な見直しをするということになりました信託法制でございますけれども、なぜ今この時期に全面的な見直しをすることになったのか、その理由についてお伺いしたいと思います。また、今回の改正によって国民の皆様にとってはどういう利益があるのかについても簡潔にお答えいただきたいと思います。 また、受益証券発行信託、こういう新たな信託の創設によりまして一般投資家の方の関与が増えることが予測されます。この一般投資家の方…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 様々なメリットがあり、また、今述べられたように、一般投資家の方々の保護もきちんと図っておられると、こういうことですから、国民の方々に正しくそれらのことを理解していただき、適切な利用を促していただきたいと思います。 次に、趣旨説明によれば、信託法案は受託者の義務に関する規定を整備したとあります。信託はその性質上、委託者、受益者と受託者の信頼関係というものが極めて重要になってまいります。 信託法案第三章第二節に受託者の義務等…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 今御説明にありましたように、二十九条以下にこれらの受託者が受益者に対して負う義務が規定されているわけでございます。その一つずつ、少し分からないところがありますのでお伺いさせていただきます。 まず、法案二十九条の善管注意義務についてお伺いいたします。 現行の信託法の二十条には、受託者は信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を処理することを要すと、こうなっております。これを法案の二十九条は、一項で、受託者は、信…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 この法案二十九条の受託者の善管注意義務、これを受託者が怠った場合について、現行法の二十七条では、善管注意義務を怠った場合の受託者は損失てん補責任と原状回復責任を負うと、こういうふうに定めております。これに対しまして、改正法の四十条では、一項ただし書で例外的に受益者が原状回復請求できない場合を定めていて、これが現行法とは異なる定めになっております。現行法の方が厳しい定めであったのを、それを緩めた形になっているわけですけれど…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 おっしゃる意味は分かりますが、あくまでも受益者にとって理不尽な不利益を被ることがないような解釈、また運用にしていただきたいと思います。 次に、改正法案の三十条から三十二条について、三点お伺いいたします。 現行法の二十二条一項では、受託者の忠実義務、これが強行規定となっているわけですけれども、今回、三十条から三十二条に見直して規定することとなりました。これによって忠実義務が任意規定化されたと、こういうふうに解釈されますけれ…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 改正法案三十一条、利益相反行為の制限についてお伺いいたします。 現行法の二十二条一項では、受託者が、信託財産に属する財産を固有財産とすること、信託財産に属する財産について権利を取得すること、この二つを利益相反行為として禁止しております。それを今回、三十一条の一項一号から四号で利益相反行為の禁止対象を拡大しているわけであります。 そこで、どうしてこうした拡大をする必要があったのか、具体的にどういう行為を新たに禁止対象として…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 この改正法案三十一条の二項で、利益相反行為としての禁止の例外を規定しております。このうち、一号から三号までは読めばそのまま理解ができるところでございますけれども、四号でこう定めてあります。受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 この利益相反行為ですけれども、受託者が利益相反行為をした場合の効果についての規定が三十一条三項以下に定めてあります。これは大変込み入ったといいますか、複雑な規定ですので、ここで定めていることを分かりやすく簡潔に説明していただきたいと思います。
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○浜四津敏子君 次に、改正法案三十二条に移りますが、一項で競合行為を原則禁止しております。二項で例外を定めているわけでありますけれども、しかしこの例外というのは、三十一条二項の利益相反行為禁止の場合の例外とは異なりまして、正当な理由がある場合というのが例外として規定されておりません。なぜ競合行為と利益相反行為とで違いがあるのか、例外規定にこうした違いがあるのか、その理由を説明していただきたいと思います。