浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○浜四津敏子君 終わります。ありがとうございました。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 法案の質問に入る前に一つ、法務省の関連ですのでお伺いしておきたいことがございます。熊本のいわゆる赤ちゃんポストのことでございますが、私自身は、失われていたかもしれない命が救われるという意味で賛同している一人でございます。また、病院の関係者の方に敬意を表しているものでございますので、温かい目でこれを見ていっていただきたいなというふうに思っておりますが、五月の十日に三歳の男の子が預けられたという…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは、本論に入らせていただきます。 まず、大臣にお伺いいたします。 昨年十二月に内閣府が行いました治安に関する世論調査によりますと、最近の犯罪の傾向として低年齢化していると回答した者が八割近くに達すると。非常に高い数値を示しております。実際に、統計的に本当に低年齢者の犯罪が増加しているのかどうかについては定かではありませんけれども、国民の受け止め方としてそのように受け止めているということでございます。 十四歳未満の者…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 従前、少年事件の被害者に対する保護が十分でなかったという意見が強くありまして、平成十二年の法改正では、被害者の意見陳述ができる、あるいは記録の閲覧、謄写ができる、あるいは審判の結果の通知を受けるというような改正がなされまして、家庭裁判所における被害者に対する配慮の規定が設けられたわけでございます。 被害者の保護というのは、被害者自身のためにも、また少年司法が国民の信頼を得るためにも、十分に配慮されなければならないと考えて…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、六条の二、六条の三、六条の四についてお伺いいたします。 今回の法案は、触法少年の事件についてその調査手続、整備、権限を明確化すると、これが一つの柱とされております。この触法少年の事件に対する調査手続について、なぜこのような規定を置くこととしたのか。その理由及び趣旨について、法務当局にお伺いいたします。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、与党案提出者にお伺いいたします。 触法少年の事件につきまして、政府案では、調査開始の要件として、単に触法少年である疑いのある者を発見した場合とされておりました。それに対しまして与党修正では、その要件を、客観的な事情から合理的に判断して、触法少年であると疑うに足りる相当な理由のある者とされております。 この客観的な事情から合理的に判断して、触法少年であると疑うに足りる相当な理由のある者というのは、具体的にはどのような…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、法務当局にお伺いいたします。 触法少年の事件に対する調査については、低年齢であることから、警察よりも第一次的には児童相談所やあるいは家庭裁判所が調査を行うべきではないかとも考えられますが、この点について、法務当局の御見解をお伺いいたします。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、与党案提出者にお伺いいたします。 政府案では、触法少年の事件に対する調査の規定だけではありませんで、虞犯少年の事件に関する調査の規定も盛り込まれておりました。これまで虞犯少年に対する調査は警察官が任意に行っておりました。これを与党修正で虞犯少年に対する警察官の調査手続の規定を削除した趣旨はどこにあるのか、これを削除したことによりまして、これまで警察によって行われてきました虞犯少年の事件についての調査は許されなくする…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 同じく与党案提出者にお伺いいたします。 調査において付添人を選任できるという規定が設けられたことにつきましては私は大きな評価に値すると思っておりますが、他方で、この制度の趣旨を徹底するためには、少年及び保護者が弁護士である付添人を選任する資力を有しない場合には国費で付添人を付するということにすべきではないでしょうか。そうでないと、資力がある者の場合と資力がない場合とで差別が生ずるということになりますが、これについての御見…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 同じく与党案修正者にお伺いいたします。 与党修正において、触法少年に対して警察官が質問するに当たっては、強制にわたることがあってはならないと規定されておりますが、具体的にどういう質問が強制に当たるのか、どの程度で強制に当たるのか、この規定を置いた趣旨はどのような点にあるんでしょうか。 また、この場合に供述拒否権の告知を義務付けるべきであるとも考えられますけれども、与党案には供述拒否権の告知を義務付ける規定が定められており…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 これは質問というよりも法務省に対するお願いでございますけれども、先ほどから何人かの同僚の委員から出ておりますように、本日の新聞に載っておりますように、犯行当時十四歳の少年、現在十八歳の少年の抗告審の決定が十四日、大阪高裁であったと。これによりますと、その決定の中で、警察官がこの十四歳の少年に対して机をたたいて怒るなどの取調べ方法をしていたと、また取調べ官の誘導などがあったことがうかがわれると、こういう記載がございます。 …
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 与党案提出者にお伺いいたします。 政府案では少年院送致可能年齢の下限を撤廃するということになっておりましたが、与党修正では、この年齢についておおむね十二歳という下限を設けたわけでございます。これまで何度もやり取りがあったかと思いますけれども、確認的にもう一度お伺いさせていただきますが、このように下限を設けた趣旨がどこにあるのか、与党修正で下限とされたおおむね十二歳と言う場合、おおむねとは大体何歳まで少年院送致できるとお考…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、法務当局にお伺いいたしますが、少年鑑別所では、最近の十四歳未満の少年で非行に走った少年の特質についてどのように把握、分析しておられるのでしょうか、お尋ねいたします。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 少年院送致の下限年齢がおおむね十二歳となった場合に、新たに中学一年生やあるいは場合によっては小学生が少年院に送致されることもあり得るということになります。 そこで、少年院における十四歳未満の少年に対する義務教育の体制についてはどのように考えておられるのでしょうか、お伺いいたします。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 今回の法改正によりまして、十四歳未満の児童、すなわち、これまで児童自立支援施設に送致されていた少年が少年院に送致されることが可能となります。そういう意味では、法務省が言われるように、家庭裁判所における処遇の選択肢が増えるということになります。 そこで、児童自立支援施設と比べまして少年院の処遇にはどういう特徴があるのか、また、法務当局としては一体裁判所は何を基準にしてその少年を自立支援施設に送るか少年院に送るのかを判断すべ…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 少年院ではこれまで対象としていなかった低年齢の少年を受け入れるということになるわけですけれども、これまで低年齢の処遇実績がある児童自立支援施設との間で、少年院はこの児童自立支援との連携というのは図られているんでしょうか。あるいはもうその準備に入っているのか、既に連携を取り始めているのか、どういう状況になっているんでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、大臣にお伺いいたします。 平成十二年の少年法等の改正では、家庭裁判所による保護者に対する措置のみが盛り込まれておりました。今回の改正では、少年院の長が在院者の保護者に対し、その監護に関する責任を自覚させ、矯正教育の実効を上げるため、指導、助言その他の適当な措置をとることができるとされております。なぜこのような規定を置いたのでしょうか。この規定ができることによりまして、少年院としては具体的にどのような指導、助言等を行…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 与党案修正者にお伺いいたします。 与党修正では、保護観察中の者に対する措置について、家庭裁判所は、審判の結果、その遵守すべき事項を遵守せず、犯罪者予防法第四十一条の三第一項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重い場合であるということを明記しております。 なぜこのような修正を行ったのでしょうか。政府案と内容的に同じようにも見えますけれども、どのような点について違…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 同じく与党案修正者にお伺いいたします。 国選付添人制度につきまして、政府案では、少年が少年の保護処分を終局させる決定前に釈放されたときはその選任の効力を失うと、こうされておりました。それに対しまして、与党修正ではこの規定が削除されまして、少年が釈放された後も国選付添人は少年の援助を行うことができることになりました。 なぜこのような修正をしたのか、その理由、趣旨についてお伺いいたします。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、法務当局にお考えをお伺いし、またお願いをしたいことがございます。 昨年八月、概算要求について法務大臣に申入れをした際に、私どもは、今年度予算に法務省が盛り込んでいる少年の公的更生施設でホースセラピーを導入することを提案させていただきました。それは、ホースセラピーが心を病む少年の更生に大きな効果を上げているという現場視察を私自身させていただいたからでございます。 例えば、千葉でホースセラピーに取り組んでいる方がいらっ…