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公明党参議院衆議院
総発言数
1,523
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2007/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 文教科学委員会27 件・27%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,523 20 を表示
公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 今大臣がおっしゃったように、この被害者参加の制度、大変意義が深いものであると考えられますが、ただ一方で、一部の方から様々な懸念も表明されているところでございます。そこで指摘されているような弊害が生じるおそれが本当にあるのか、その危惧は杞憂にすぎないのかどうかということについて、順次お尋ねしていきたいと思います。 まず、こういう声があります。被害者参加の制度は、検察官と被告人、弁護人との間で攻撃、防御が行われる、それを踏ま…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 被害者参加の制度の導入に消極な方あるいは慎重論の皆さんからは、被害者参加を認めると被害者の方々が感情的な訴訟活動を行うことによって公平で公正な裁判が阻害されるという懸念の声がありますけれども、それに対してはどうお答えになりますでしょうか。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 また、被害者の方々が直接証人を尋問することによって証人となる方の負担が過大なものになるおそれがあるのではないか、そういう危惧の声がありますけれども、この点はどうでしょうか。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 先ほど同僚議員からも同様の質問がありましたが、すっきりとお答えいただきたいと思うんですが、刑訴法改正法案の三百十六条の三十七、被害者参加人の被告人質問については必要性や相当性が要件とされております。こういう要件を定めた理由はどこにあるのでしょうか。また、被害者参加人の被告人質問について必要性や相当性が認められないというのは、具体的に例えばどういうような場合なんでしょうか、お伺いいたします。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 被害者の方々が直接被告人に対して質問すると、被告人は言いたいことが言えなくなるなど被告人の防御権が害されてしまうのではないかという指摘もあります。被告人の防御権も重要ですけれども、被害者参加の制度の下で、この被告人の防御権が不当に害されるおそれはないと考えていいんでしょうか。何かそうしたおそれは考えられるのでしょうか、お伺いいたします。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 また、被害者の方々が検察官の論告求刑と同様の意見の陳述を行うということとなりますと、裁判員の判断に大きな影響が及び、被告人が不当に重く処罰されることとなるのではないかという指摘があります。 これにつきましては、全国犯罪被害者の会、通称あすの会が、訴訟参加を導入しているドイツ、フランスの視察を通しまして、こうした危惧するようなことは起きていないと、こういう報告がなされておるところでございます。要は裁判官の力量がかぎになると…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 一部の被害者の方々からはこういう声が出ております。被害者は刑事裁判に参加することを選択した場合には法廷で被告人から攻撃されるなどして二次的被害を被るおそれがある、また出所後に報復を受けるのではないか、こういう恐怖も持つと。逆に参加しない場合には、被害者はその犯罪をそれほど深刻、重大に受け止めていないのではないか、その被害感情が軽く見られてしまうおそれがあるのではないかと、こういう声がございます。 被害者の方は裁判に出るの…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 今のお答えに関連いたしまして、今回の法案の立案の過程に関連してお尋ねいたします。 この法案は平成十六年の犯罪被害者等基本法に基づきまして平成十七年に策定された犯罪被害者等基本計画を受けたものでありまして、また法制審議会における審議も経た上で立案されたものでございます。 そこで、これらの過程において、被害者の方々あるいは一般の国民の方々の御意見とか御要望というのはどのように酌み取られてこられたんでしょうか。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 被害者参加の制度が導入されますと、被害者の方々、これまでは言われっ放し、あるいは反論の機会もなかったというような不満がおありであった。それとともに、名誉の回復あるいは立ち直りのきっかけにもこの制度は役立つと考えられますけれども、それとは別に刑事訴訟自体には、例えば手続の公平性とか信頼性が高まるなどといったようなメリットはあるのかどうか、お伺いいたします。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 刑訴法改正法案二百九十条の二、被害者情報の保護についてお伺いいたします。 公開の法廷において性犯罪等の被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度をここで設けて規定しているわけですけれども、この制度は性犯罪等の被害者が公開の法廷で名前を読み上げられることは非常に不快であるとか、あるいは苦痛である、屈辱であるといったようなことを勘案して、刑事手続における保護をより一層手厚いものとする上で意義を持つというふうに思いますけれど…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 今回の法案では、被害者に関する情報を保護するためのもう一つの制度として、検察官が証拠開示の際に相手方に対して性犯罪等の被害者の氏名が関係者に知られないようにすることを求める制度を設けております。この制度もこのような被害者を保護するために大きな意義があると考えられますけれども、この制度の趣旨についてお伺いいたします。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 次に、この法律案では、刑事訴訟だけではなくて民事訴訟の関係でも犯罪被害者等の保護を図るということとされておりますので、その点について質問いたします。 刑訴法では平成十二年に、被害者に付添人を付ける、遮へいする、ビデオリンクと、こういう保護施策が取られたわけですけれども、その効果は上がっているんでしょうか。 例えば、そこまで保護してくれるのであれば出廷するという被害者もいらっしゃると思いますけれども、どの程度効果が上がって…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 今三つの措置の内容について御説明ありましたけれども、そのうちの付添いの措置についてお伺いいたします。 まず、この付添いの制度、どういう人が付添いになることが想定されているのか。通常考えられるのは親とかあるいはカウンセラーなどが考えられますけれども、被害者保護の支援をされている弁護士の方も多くいらっしゃいますけれども、この弁護士も付添人になることができるんでしょうか、お伺いいたします。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 次に、大臣にお伺いいたします。 今回の法案においては、いわゆる犯罪被害者保護法を改正いたしまして、被害者の被告人に対する損害賠償請求のための新たな制度として損害賠償命令制度を導入することとしておりますけれども、そもそもどのような趣旨に基づいてこの制度を導入することとしたのか、大臣から御説明いただきたいと思います。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 この損害賠償命令制度につきましては、一部ではこの制度に対する懸念あるいは批判もあると伺っております。 そこで、そうした点についてちょっと伺っておきたいと思いますけれども、まず、損害賠償命令制度につきましては、被告人が民事上の不利益を回避するために、民事上の争点についても刑事裁判で争うことによって刑事裁判が長期化してしまうのではないかという懸念が一部にあると伺っておりますけれども、この点についての法務当局の御見解はいかがで…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 損害賠償命令の申立ては刑事裁判の起訴後弁論の終結までに行うと、こういうことになっておりますけれども、このように被害者に刑事裁判中に損害賠償命令の申立てをさせるということになりますと、申立て書などに接した裁判官あるいは裁判員に対して予断を与えるおそれがあると、そういう一部に懸念の声がございますけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 この制度においては簡易迅速に審理をするということとされておりますけれども、身柄を拘束されている被告人につきましては、例えば刑務所入所後はそう簡単に自由に出廷しにくいと、こういう状況にもあるようですので、そういう場合には民事の審理における被告人の防御権が十分保障されていないのではないかという批判が一部にありますが、この批判に対してはどうお答えでしょうか。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 損害賠償命令につきましては、対象犯罪が故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪とかあるいは強制わいせつとか強姦など、一定の範囲に限定されております。被害者の方々の迅速な損害の回復のためには、被害者がいるすべての犯罪を対象とする必要があるとも考えられますけれども、なぜ対象犯罪を限定したのでしょうか、御説明願います。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 そうであれば、おっしゃる趣旨は分かりましたけれども、なぜ業務上過失致死傷、また本日施行だったでしょうか、自動車運転過失致死傷をその対象犯罪から除外したのでしょうか。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 次に、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正の三条及び三条の二についてお伺いいたします。 ここでは公判記録の閲覧、謄写の範囲を拡大するということになっておりますが、その概要と趣旨をお尋ねいたします。