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公明党参議院衆議院
総発言数
1,523
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2007/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 文教科学委員会27 件・27%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,523 20 を表示
公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 次に、与党案提案者にお伺いいたします。 今回の法案について、衆議院において与党の提案によりなされた修正について、まず第一点目、明確にお答えいただきたいと思いますが、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすると、この規定を追加することとされたところですけれども、この修正の趣旨についてお尋ねいた…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 修正の二点目である弁護士による法的援助についてお尋ねいたします。 被害者参加の制度においては、被害者本人だけではなくてその委託を受けた弁護士も被害者に代わって一定の訴訟活動を行うことなどが認められております。被害者の方々の中には、このような弁護士を通じて刑事裁判に参加したいと考えても、その費用を捻出することが困難であることからあきらめてしまうという方も出てくるのではないかと思われます。 被疑者、被告人につきましては国選弁…

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 最後に大臣にお伺いいたします。 今回の法案に盛り込まれた新たな制度の導入に向けた法務大臣の決意をお伺いして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

公明党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○浜四津敏子君 終わります。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。前回に引き続きまして質問させていただきます。 ところで、前回、私はホースセラピーについて質問をさせていただきました。是非ホースセラピーを少年の更生に活用してもらいたいと、こういうお願いをいたしましたところ、法務省からは、熱帯魚を飼わせていますとか、あるいは犬を飼わせていますとか、ペットによるいやしのようなお答えがありまして、これは正確な認識をしていただいていないなと大変残念に思ったところでござ…

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 それでは、大臣にお伺いいたします。 五月十五日に、福島県で十七歳の男子高校生が母親の頭部を切断して通学用のバッグに入れ、警察署に出頭するという大変衝撃的な事件が発生いたしました。 最近の少年による親の殺害事件の状況及びその傾向性や特徴についてどのように見ておられるでしょうか。また、こうした事件を防ぐためには、家庭、地域、学校等における総合的な取組が必要だというふうに考えておりますけれども、この事件につき大臣の御見解をお伺…

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 次も大臣にお伺いいたします。 国民投票法が先日、可決、成立いたしました。その中身といたしまして、投票権者を原則十八歳とすると、こういうことになっております。国民投票法では、国は、施行まで、公選法、民法その他の法律について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるとありまして、公選法などの関連法が改正されるまでは投票年齢を二十歳にすると、こういうふうにしております。 政府は、研究会を設けて関連法案の改正について検討するとのこと…

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 差し支えなければ、ちょっと早口でその二十七本という法律をお教えいただけないでしょうか。大臣じゃなくて結構です。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 今回、触法少年に係る事件の調査権限が規定されたわけですけれども、本法案のような規定がなかったことにより、これまで警察の調査について現実にどのような支障が生じていたのでしょうか、法務当局にお伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 触法少年に係る事件の調査につきまして、法制審では、調査を行う警察のほか、審判に当たる家庭裁判所の立場からどういう意見があったんでしょうか。簡単で結構ですので、法務当局にお伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 今回の改正では、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員が調査に従事できるということとしております。これは具体的にどういう職員を指すのでしょうか。また、それによってどういう効果を期待しておられるのでしょうか。お伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 次に、警察庁にお伺いいたします。 与党修正では、触法少年の事件の調査に関しまして、調査は少年の情操の保護に配慮しつつ行うこと、また質問が強制にわたってはならないことなどの規定を新設しておりまして、触法少年の特性に応じた権利保護を図ることが規定されております。 このような配慮、大変重要な配慮だと思いますが、調査を行う警察としては、こうした与党修正の趣旨について、担当する警察官の意識をより高めるよう徹底を図った上で触法少年の…

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 次に、与党案提出者に四点お伺いいたします。 与党修正では、少年及び保護者がいつでも弁護士である付添人を選任することができるとされておりますけれども、弁護士である付添人を選任できるということは少年の権利保護のために様々なメリットが考えられますが、例えば、この付添人は警察の押収等に関する処分について準抗告ができるのでしょうか、お伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 仮に、付添人を選任できるという規定がなければ、少年及び保護者は付添人を選任することができなかったということになるのでしょうか。その意味で、この規定というのはいわゆる創設的な規定なのかどうか、お伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 確認いたしますが、少年が保護者の同意なく付添人を選任した場合に、民法ではこれは法定代理人の同意が必要で、それがない法律行為については取り消せるということになっているわけですけれども、この場合には取り消せないというお答えと理解してよろしいんですね。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 少年及び保護者は弁護士でない付添人を選任することができるのでしょうか、お伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 次に、大臣にお伺いいたします。 調査段階の付添人の選任を認めたことは、少年の権利保護の観点からは非常に有意義なものと考えております。与党修正によりまして調査段階の付添人の選任を認めたことについて、法務大臣はどのようにお感じになっていらっしゃるでしょうか、御所見をお伺いいたしたいと思います。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 委員会では、十四歳未満の少年でも児童自立支援施設による開放的な処遇になじまない者がいるとの説明がありました。 具体的に、十四歳未満の少年が児童自立支援施設に送致されたものの、十四歳になった後、少年院に送致された事案としてどのようなものがあったのでしょうか、法務当局にお伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 十四歳未満の少年を少年院に送致することが可能になったわけですけれども、この点につきまして法制審でも賛否両論、様々な意見がなされたと伺っております。法制審ではどういう意見があったのでしょうか、法務当局にお伺いいたします。

公明党2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○浜四津敏子君 少年院に送致された少年が学齢児童生徒である場合、その少年の学籍についてはどのように取り扱われるんでしょうか。また、小学校や中学校を卒業する場合にはどういう対応がなされるのでしょうか、お伺いいたします。