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公明党参議院衆議院
総発言数
1,523
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2006/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 文教科学委員会27 件・27%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,523 20 を表示
公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 次の三十三条の公平義務ですけれども、受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならないと。したがいまして、受託者は複数の受益者を平等に扱わなければならないと、こういう公平義務でございます。この三十三条というのは、三十一条、三十二条と異なりまして例外規定が置いてございません。しかし、信託を設定する委託者の中には受益者の権利の内容を複数者の間で異なるものにしたいと、こういう希望を…

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 そうしますと、例えば身近な例で言えば、子供が複数いて、親が親亡き後の子供の生活の安定をと考えて信託を設定した場合に、障害のある子がその中で一人いた場合に、その障害のある子には特別に配慮した内容にすると、こういうこともこの公平義務には反しないというふうに理解してよろしいんでしょうか。

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 次に、三十四条の分別管理義務についてお伺いいたします。 現行法の二十八条は簡潔に、信託財産は固有財産及び他の信託財産と分別してこれを管理することを要すと。ただし信託財産たる金銭については各別にその計算を明らかにすることをもって足ると、こういうふうに明確に規定しておりますが、それを今回、三十四条で非常にきめ細かな規定に改正をしているわけでございます。 受託者の分別管理義務について、なぜ現行法の規定を改正してこのように詳細な…

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 ところで、この三十四条の一項三号にこういう定めがあります。法務省令で定める財産。当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるものと、こうありますけれども、これはどのようなものを想定しているのか、現時点までの検討状況について説明していただきたいと思います。

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 次に、法案三十五条の信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務について二点お伺いいたします。 現行法の二十六条の一項では、第三者に信託事務の処理を委託できるのはやむことを得ざる事由ある場合に限りとなっておりますが、これを法案の二十八条二号では、第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるときとその範囲を拡大しております。なぜこのように見直したのか、その理由を伺いたいというのが第一点目…

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 次に、受託者の義務のうちの、第三十七条、帳簿等作成義務についてお伺いいたします。 三十七条でこの作成義務を、作成、報告、保存の義務というのを定めておりまして、三十八条では、受益者はこうした書類の閲覧又は謄写の請求ができると、こういうことが定められているわけでございますが、これらの帳簿等が仮に虚偽だった場合には、幾ら閲覧あるいは謄写できても意味がないといいますか、利益が害されてしまうわけでありますけれども、こうした場合に備…

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 今の御説明では、そうした場合には受益者は調査のため裁判所に対して検査役の選任の申立てをすることができると、こういうことになっているという御説明でしたけれども、この四十六条の検査役というのはどういう人がなることを想定しているんでしょうか。

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 次に、四十四条の行為の差止めについてお伺いいたします。これは現行法にない新しい規定でございます。受益者の保護にとって前進の規定だと思いますが、これについて三点お伺いいたします。 この差止め請求は裁判によるものだけなのか、それとも裁判外による差止め請求も認められるのか、これが一点です。 二点目は、改正法案の四十四条の二項に、受託者が三十三条の公平義務に違反する行為をし、又はこれをするおそれがある場合に、一部の受益者に著しい…

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 今御説明ありましたような方法によりまして受益者は自らの利益を守る手段が与えられているということになりますけれども、受益者の中には自らこうした利益を守る手段を行使することが困難であるという人も考えられると思います。 法案の百三十一条、信託監督人というのはこうした場合を想定して設けられた規定だと思いますけれども、これに関して二点お伺いいたします。 百三十一条の四項は、受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情が…

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 この改正法案では、受益者に代わって受益者の権利を行使する者として百三十一条の信託監督人のほかに百二十三条の信託管理人、百三十八条の受益者代理人、こういう制度を置いております。 このうち、信託管理人は、受益者が現に存しない場合に選任されるということですので信託監督人との違いが明確でございますけれども、受益者代理人というのは受益者が存在する場合にも選任されるわけで、これと信託監督人というのがどう違うのか、明確ではないように思…

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 次に、百六十六条、信託の終了を命ずる裁判についてお伺いいたします。 この一項一号に裁判所が信託の終了を命ずることができる場合として、不法な目的に基づいて信託がされたときと、こうありますけれども、一体、不法な目的とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか。

公明党2006/11/30

165参議院 法務委員会 第4号

○浜四津敏子君 それでは、もうそろそろ時間が参りましたので、最後に法務大臣、一点お伺いいたします。 今回の改正によりまして新たな信託の類型が創設され、大幅な見直しがなされました。国民の方々にとってより身近なものになると、こういう改正だろうと思います。そこで、国民の方々がどういう場合に信託を利用できて、またそのメリット、デメリットはどういうところにあるのか、注意すべき点など、国民の方々の利便あるいは保護のため、注意喚起のため広く周知徹底す…

公明党2006/10/04

165参議院 本会議 第5号

○浜四津敏子君 私は、公明党を代表し、総理の所信表明演説に対し、総理並びに関係大臣に質問いたします。 初めに、去る九月六日、秋篠宮様御夫妻に悠仁様が御誕生されましたことを、国民の皆様とともに心からお喜び申し上げます。 紀子様は、御出産に際し、白血病治療に有効な臍帯血を東京臍帯血バンクに提供されました。臍帯血移植を推し進めてきた私たちにとって大きな応援となり、心から感謝申し上げたいと思います。 欧米に比べ大きく後れていた日本の臍帯血移植は…

公明党2006/04/18

164参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 法の適用に関する通則法案第二節、法律行為についての質問から始めさせていただきます。 第七条、第八条、契約の準拠法についてお伺いいたします。 第七条では、法律行為の成立及び効力は当事者が選択できる、つまり当事者が合意した地の法によるのが原則とされておりますが、八条で当事者が準拠法の合意をしていない場合について、一項で最密接関係地を、二項で最密接関係地についての推定規定を設けております。 現行の…

公明党2006/04/18

164参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 この法案八条二項で、その法律行為に特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法を最密接関係地と推定すると、こうあります。 ここで言う特徴的な給付とは具体的にどういう内容をいうのか御説明いただきます。

公明党2006/04/18

164参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 この特徴的給付による推定というのはすべての契約について妥当な結論を導くとは限らないのではないでしょうか。特に現代の複雑な契約には必ずしも特徴的給付が認められないという事案も多いのではないかと思いますが、その点についてお伺いいたします。

公明党2006/04/18

164参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 次に、十一条の消費者契約の特例について二点お伺いいたします。 その十一条の一項では、消費者がその常居所地法中の強行規定を特定して主張しなければその適用を受けられないと、こういうふうにされておりますが、法律に詳しくない消費者にとっては過大な負担になるのではないかとも思いますけれども、その点についてどうお考えでしょうか。それが第一点でございます。 第二点は、消費者契約のトラブルというのは必ずしも裁判でなされるとは限りません。…

公明党2006/04/18

164参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 十一条について、もう一点お伺いいたします。 十一条の六項第一号ただし書及び第二号ただし書の勧誘についてでございますが、先ほど同僚議員からの質問に対してお答えがありました。その勧誘というのが具体的にどういう場合を指すのかということについても御答弁ありましたので省略いたしますが、その御答弁の中で、一般的な広告は含まないんだという趣旨の御答弁があったように思います。 そうしますと、例えば外国の事業者がインターネット上にウエブサ…

公明党2006/04/18

164参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 次に、十七条、不法行為の準拠法についてお伺いいたします。 十七条では、不法行為の原則的な準拠法は結果発生地が原則と、こういうふうにされておりますが、十八条で生産物責任について特例を設けております。この特例は生産業者寄りの規定であって、被害者保護の観点からは問題があるのではないでしょうか。そう思われるような危惧がありますけれども、いかがでしょうか。

公明党2006/04/18

164参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 次に、二十三条、債権譲渡についてお伺いいたします。 債権譲渡の債務者その他の第三者に対する効力の準拠法について、これまでの債務者の住所地法から今回は譲渡に係る債権の準拠法に改められた理由と、ここで言う譲渡に係る債権について適用すべき法の意味について御説明いただきます。