浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 それでは、初めに提案者の方々に御質問させていただきますが、コーポレートガバナンスの本質論から始めさせていただきたいと思います。 日本におけるコーポレートガバナンス論の直接の契機といいますのは、何といってもバブル崩壊で、従来はうまくいっていたと思われていた、また国際的にも大変評価されていた日本の経営システムが、結果的には不公正な取引やあるいは不正な行為や不祥事、こうしたことが多発いたしまして、…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 それでは、二点目の会社の経営そして管理のあり方でございますが、これまでの日本型経営システムの最大の問題点はどこにあったのかを考えますと、それは経営の意思決定、そしてその執行及びチェック、それが取締役会の手を離れたところで行われておりまして、いわゆる取締役会が形骸化して、またチェックシステムが機能麻痺を起こしているというところにあったのではないかというふうに思っております。 例えば、経営の意思決定につきましては、法律上は取…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 今回の改正案の立法趣旨の概要をお答えいただきましたが、その中で取締役会のあり方については今、政府で検討中というお話がありました。取締役会の活性化の方策について、現段階で提案者の皆様はどのように考えておられますでしょうか。 取締役会が活性化しない原因の一つとして、日本の企業の取締役の多くが、いわゆるもともとの経営プロというよりは、長年、従業員をやってきてそのまま取締役になったという方が多いということが原因の一つともされてお…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 確かに、社長の権限が極めて強い日本企業では、その社長に対して面と向かって物の言える有能な社外取締役というのが必要になるかと思います。そういう意味では責任限定ということも必要だというふうに考えておりますが、それがうまく機能するようにこれから見守ってまいりたいと思います。 次に、取締役の責任軽減についてでございますが、定款変更によって取締役会決議で責任軽減ができると、こういうことになっておりますが、これでは身内によるお手盛り…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 ただいまのお答えで大半重なるかとは思いますが、たしか当初の公明党案では、取締役会による責任軽減は好ましくないと、こういうふうにしていたと思います。にもかかわらず、今回これを認めることになったのはどうしてでしょうか、そのポイントをお教えいただければと思います。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 取締役は、先ほどもお話しさせていただきましたが、日本の取締役は必ずしも経営のプロではない方が多いわけですが、その取締役の責任軽減事由を今回、善意無重過失に限定しておりますが、それは必ずしも経営のプロでない取締役に余りに重い責任を負わせるのは酷だという理由なんでしょうか。そのほかに特別にこれを限定した理由はどこにあるんでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 次に、株主代表訴訟についてお伺いいたします。 代表訴訟に関しての監査役の考慮期間を現行の三十日から六十日とした理由及びその必要性はどこにありますか。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 また、代表訴訟では、取締役の責任についてさまざまな限定がなされております。 責任額の上限については、代取については役員報酬の六年分、取締役は四年分、社外取締役は二年分と、こうなっておりますし、上限の設定には監査役会や株主総会の同意が必要と、こういうことになっております。 また、取締役が犯罪行為あるいは重大な過失で会社に損害を与えた場合は対象にはしないと、こうなっておりますが、一つには、この上限の基準となる報酬については、…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 これまで乱訴と言われるような株主代表訴訟が起こされてきたということも言われておりますが、そうした乱訴ともいうべき訴訟については、例えばどういう訴訟が提起されていて、その件数はどれぐらいあるとお考えでいらっしゃいますでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 今お話に出ましたように、現行株主代表訴訟制度におきましては乱訴防止のために裁判所が原告に対して担保提供命令を出せるということになっております。この担保提供命令だけでは乱訴防止のためには不十分だとお考えなんでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 終わります。
第153回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 本日は、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案についての質疑でございますが、その質疑に入ります前に一点だけ、緊急の件でございますので、質問させていただきます。 アフガン情勢はタリバン後の新秩序構築に向けまして動きが進んでいるようでございますが、まだまだ混乱が続いておりまして、いわば無政府状態が続いております。この難民の数の多さ、またその置かれた状況の悲惨さについては他に比べようが…
第153回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 森山法務大臣ですので、きっと人道的に深い配慮をされた御決断をされるものと期待しております。 それでは、本来の法案の質疑に入らせていただきます。 今回の改正案、裁判官の育児休業の対象となる子の年齢を現行の一歳未満から三歳未満に引き上げること、また経過措置としまして、既に育児休業を取得した者については養育する子が三歳に達するまで再度の育児休業を認めるなど、改善の方向で大いに結構だと思っております。 一般の行政職の公務員には国…
第153回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは、裁判官のほかに、国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受けない国家公務員にはどういうものがあるんでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 先ほども千葉議員の方から裁判官の育児休業の取得状況についての質問がありまして、そのお答えが長い間ゼロということは、裁判官の育児休業に関する法律施行の平成四年以降長い間、男性裁判官についてはゼロで、ようやく最近一人と、こういう御答弁がありました。 なぜ男性裁判官はこれほど少ないのか、どこにその理由があるのか。この状況について、大変難しいさまざまな要因があるかとは思いますが、大臣、どんな御感想をお持ちでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 裁判所法第四十条、下級裁判所の裁判官の任免の第三項で、「その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。」とあります。いわゆる判事補から判事への再任の規定でございます。 そこで、例えば三人四人の子供を継続的に出産してこの十年の任期中に育児休業をとった場合に、再任の際の扱いにそれは不利益扱いはされないのかどうか、裁判所にお伺いいたします。
第153回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 以上で終わります。
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 それでは、商法等改正についての質問をさせていただきます。 今回の改正法案を見ますと、その柱は大きく二つに分けられております。一つは株式制度の見直しに関する事項であり、もう一つは会社関係書類等の電子化に関する事項でございます。 ところで、平成十三年四月十八日に法制審議会の会社法部会が取りまとめ、意見照会を行いました商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案が公表されました。 それまでの商法改正が…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○浜四津敏子君 ところで、今回の改正案は、法案だけを読んでいますとその趣旨がよくわかりにくいというものが多いようでございます。 そこで、各項目についてその趣旨をお伺いいたしますので、御答弁はそれがそのまま特に実務家にとってわかりやすいコンメンタールとして使えるような明確、詳細、正確な御答弁にしていただきたいと思います。 まず、新株発行規制の見直しについて伺います。 現行法は、第百六十六条二項で「会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数ハ会社…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○浜四津敏子君 今回、無議決権普通株式がかなり大幅に出ることになりますので、その関係でも少し危惧があるわけですが、それはおくといたしまして。 次に、今回の改正では種類株式について思い切った見直しが行われております。なぜ種類株式が認められているかといえば、それは会社が資金を調達する際に、さまざまな投資家のニーズにこたえるために、投資意欲に応じた内容の株式を発行できることは非常に便利でもあり、かつ投資者層の拡大と調達資金の増大を目指すことが…