浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、司法書士法人法改正案四十七条、四十八条、土地家屋調査士法改正案の四十二条、四十三条、いずれも懲戒の規定についてお伺いいたします。 これはいずれも、例えば司法書士法改正案四十七条は司法書士個人に対する懲戒、四十八条は法人に対する懲戒をそれぞれ定めております。 この四十八条の一項を見ますと、司法書士法人が命令違反をした場合、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長が処分をすることができると、こうなって…
第154回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、司法制度改革の中で、裁判外紛争解決制度としてADRの設置がこれから進むと、こういうことになっておりますが、是非とも司法書士の方々、また土地家屋調査士の方々の専門家の活用をこのADR設置については図っていただきたいと思っておりますが、それについてはどのようにお考えでしょうか。
第154回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは最後に、大臣にお伺いいたします。 これまでの質問で出させていただいただけでも、例えば司法書士につきましては後見事務の業務がますます今後拡大していくだろうと思います。また、簡裁事件の訴訟代理権が認められると、こういうことになっております。また、土地家屋調査士の方々につきましては、公図の作成あるいは境界の確定あるいは十七条地図の作成など、それぞれ大変大事な任務を果たしておられ、また今後ますますその重要性は増していくも…
第154回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 それでは、質問させていただきます。 今回の国際受刑者移送法案は、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に基づく法案でございます。この条約につきましては、既に一九八五年に発効いたしまして、欧米各国、アメリカ、カナダなど四十九か国が批准しております。犯罪のグローバル化がますます進む状況にありまして、その現実に即した必要な対応を定めた条約と考えておりますが、今回ようやく日本も批准を決めた…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 本法案は非常に技術的な法案でございまして、その解釈につきまして、実務に携わる方々にとってあいまいさが残らないように何点か確認をさせていただきたいと思います。既にこれまでになされた質疑と重なり合う点もございますけれども、再度確認させていただきます。 まず第一条、「目的」のところでございますが、この中で、「この法律は、外国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において懲役又は禁錮の確定…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 現在、我が国の刑務所で服役している来日外国人で多いのはどの国籍の者か、その国名と人数を多い順に十か国挙げていただけますでしょうか。また、それらの国々が刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入しているか否かを明らかにしていただきたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 これも何度か指摘されておりますように、今回、日本がこの条約に加入いたしまして、本法案を成立、施行することといたしましても、在日外国人受刑者の本国の多くがこの条約に未加入のままでは実効性が極めて乏しいことになります。 これらの未批准の国々は、受刑者移送についてどのような考えを持っているのか、またこの条約に加入する動きがあるのか、殊にまた先日、大臣、訪韓されましたが、そのときの協議の中で、韓国の加入への姿勢等も含めて、これら…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 今回、この法案が成立して施行された場合、その対象となる外国で服役している日本人等受刑者は何人と想定しておられますでしょうか。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 それでは次に、法案の第五条について伺います。 この第五条は、「受入移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。」となっておりまして、受入移送ができない場合を列挙しております。 まず、その一号では、「受入受刑者の同意がないとき。」とありますが、この「同意」というのは受刑者移送条約三条1のdで規定している移送の条件にある者と同じと考えていいのかどうか。その場合、受刑者に同意の意思能力がない場合ある…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 この受刑者の同意の法的性格について伺いますが、受刑者は移送についての同意、不同意を述べることができるだけで、言わば希望の表明というだけで、積極的に移送を求める権利という権利性を与えられているのかどうか、お伺いいたします。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 同じく法案五条の二号に移りますが、二号では、受入受刑者が十四歳に満たないときは受入移送ができないものとされております。条約にはこの年齢制限はないと解釈しておりますが、法案で十四歳未満の者を受入受刑者から除外した理由はどこにあるのか。 外国によっては十四歳未満でも刑務所に服役させる法制度を取るところも考えられるところでございますが、その場合、特にこうした年少者につきましては家族の元に、母国の元に移送すべきではないかと考えま…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 同じく同条三号では、「受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば禁錮以上の刑が定められている罪に当たるものでないとき。」と規定されておりますが、この趣旨について説明願いたいと思います。また、同号で受入移送を禁錮以上の刑が定められた罪に当たる場合に限定している理由がどこにあるのかをお伺いいたします。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 同じく法案五条四号には、「受入移送犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について、日本国の裁判所において言い渡された無罪の裁判が確定したとき、日本国の裁判所において禁錮以上の刑に処せられその刑の全部若しくは一部の執行を受けたとき若しくはその刑の全部の執行を受けないこととなっていないとき。」と定めてありますが、この要件の趣旨について説明いただきたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、受刑者移送条約の三条1cでは、「移送の要請があった時に、当該者が刑に服する期間として少なくとも六箇月の期間が残っていること又は刑の期間が定められていないこと。」とありまして、これらが移送の条件とされておりますが、本法案ではこの点が受入移送の条件として定められておりません。その理由はどこにあるんでしょうか。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 裁判国から受入移送の要請がある場合の具体的な手続の流れはどのようになるのか、簡潔に御説明願います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 法案第七条及び第十二条には法務大臣の相当性の判断が出てまいります。七条では、受入移送の要請があった場合にその要請に応ずることが相当と認めるとき、また十二条では、要請がない場合でも相当であると認めるときはと、こうなっておりますが、この法務大臣の相当性判断の要素及び基準がどういうところにあるのか、お答え願います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 十七条の一項二号イには、外国刑が二十年を超える刑の場合、共助刑の期間を二十年としております。これは、現行法上有期刑の上限が二十年であるからということだろうと思いますが、例えばアメリカ等で言い渡される懲役あるいは禁錮に当たる刑が百年とか二百年という刑の場合については、それも二十年とするのか、それともそれは本来の趣旨は終身刑というように解釈をして無期とするのか、その線引き、あるいは区分というのはどの辺りになるのか、お答え願い…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 それでは次に、送出移送についてお伺いいたします。 二十八条では、送出移送ができない場合を列挙しております。一号は同意がないとき、二号はいわゆる双罰性の要件でございます。この一号、二号は受入移送の要件と同じなわけですけれども、その他の要件、三号から六号につきましては、これは送出移送についてはより厳しいことになっておりますが、これらについてなぜ必要なのか、説明していただきたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 日本で服役している外国人受刑者から送出移送の申出があった場合の手続の流れがどうなるのかを簡潔に御説明いただきます。