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公明党参議院衆議院
総発言数
1,523
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2001/11/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 文教科学委員会27 件・27%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,523 20 を表示
公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 もう一点、この無議決権普通株式についてお伺いいたしますが、これを認めるときには、一般投資家にとっては非常にわかりにくい制度になるのではないかという危惧があります。また、多種類の株式について公正な価格形成が難しくなるおそれがある、こういった点から株主の利益を害することになるのではないかという声がありますが、これについてはいかがでしょうか。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 続いて、転換株式についてお伺いいたします。 現行法二百二十二条ノ二第一項では、種類株式間の転換権は株主側にのみ認められております。それが今回の改正案では、会社の側から一斉に転換ができる強制転換条項付株式と、こういう制度を認めております。この強制転換条項付株式というのは、どういう必要性があって認めることにしたのか、またどういう場合に発行され得るのか、また転換の事由、条件についてはだれが決めるのか、根拠条文をお示しいただいて…

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 次に、新株予約権についてお伺いいたします。 改正法案は、第三節ノ三で新株予約権についての規定を置いております。これは、現行法では「取締役又ハ使用人ニ対スル新株ノ引受権ノ付与」とされていたものを改正したものでございますが、今回初めて登場した用語でございます。 そこで、新株予約権というのはどういう権利なのか、その定義及びこれまでの新株引受権とはどこが異なるのか、御説明願います。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 現行法では、新株引受権を会社が発行できるのは、いわゆる新株引受権、すなわち会社が発行する株式をあらかじめ定めた価格で取得することができる権利を会社が発行できるのは、新株引受権付社債として与えられる場合、三百四十一条ノ八と、ストックオプションとして取締役等に与えられる場合、二百八十条ノ十九の二つの場合に限られております。それを今回の改正案では現行法に比べ大幅に自由にしております。 どう自由にしたかといいますと、第一に、現行…

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 済みません。ただいまお答えいただきました批判、意見のその一ですけれども、私、新株引受権と申し上げましたが、新株予約権としては株主権の内容として存在するという発想を今回大幅に崩すことになるのではないか、こういう質問でございますが、もう一度お答え願えますでしょうか。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 つまり、新株予約権を無制限に対象も非常に大幅に自由化して発行するということが、それはこれまでの従来の発想を崩して暴走への歯どめを欠くことになるのではないか、こういう趣旨でございます。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 従来、欧米の会社が株主の権利及び利益を最大限に尊重するというシステムになっている、また運用もそうなっているのに対しまして、日本の会社はどちらかというと会社の従業員をより重視し、従業員を重視するということが悪いと言っているわけではありませんが、その反面、株主の利益が後回しにされる傾向があると言われてまいりました。それがいわゆる一般投資家がなかなかふえない理由の一つだとも言われてまいりましたので、一般投資家の株主の正当な利益…

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 ストックオプション制度がその制限を大幅に緩和されて使いやすくなって、また仮に使われることになったとしても、これに伴う税制が整備されないと所期の目的を果たすことができないものと思われます。 そこで、ストックオプションに関する現行の税制はどうなっているのか、また今回の改正によって税制も変わることになるのかを、税務当局にお伺いいたします。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 ありがとうございました。 ところで、改正法は、これまでの転換社債について、これを新株引受権付社債として再構成しておりますけれども、それではこれまでの転換社債はなくなるということなのでしょうか。これは法務当局にお伺いいたします。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 次に、会社関係書類の電子化について伺います。 まず最初に、会社関係書類を電磁的方法により作成することができることとした理由について伺います。書類の電子化によって会社及び株主等にどのようなメリットがあるのか、またどのような書類が対象となるのかを伺います。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 今回の改正では、単に書類の電子化だけでなく、株主が議決権行使を電磁的方法により行う、いわゆる電子投票制度を採用することができるということとしておりますが、そのねらいはどこにあるんでしょうか。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 それでは、この電磁的方法による議決権の行使に際しては、どのようにして本人であるかどうか、本人性を確認するのでしょうか。これも法務省に伺います。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 次に、デジタルデバイドの問題についてお伺いいたします。 計算書類の開示を電磁的方法によるときは、これにアクセスできない人が出るということが予想されますが、こういう方々をどのように保護を図るのか、お伺いいたします。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 電磁化できる書類が今回広範に及ぶわけですけれども、電磁化を認めるときは常に改ざんの危険性が伴うものと思われます。この改ざんの危険性に対してはどのように考えておられるのか。 また、改ざんされた場合の法的効果はどうなるのか。例えば、議決権行使における改ざんあるいは各種議事録、貸借対照表等を初めとする計算書類などさまざまな書類が電磁化できますが、それが改ざんされた場合の法的効果についてお答え願います。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 最後に一点、刑事責任あるいは民事的な損害賠償責任だけの問題なんでしょうか。 例えば、議決権行使について改ざんがなされた場合に、その有効性については改ざんそのものは何の影響も与えないんでしょうか。そういう意味での法的効果をお伺いしたいと思います。

公明党2001/11/20

153参議院 法務委員会 第8号

○浜四津敏子君 以上で終わります。

公明党2001/06/21

151参議院 厚生労働委員会 第18号

○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 それでは、御質問させていただきます。 まず初めに、年金、雇用、医療、介護などの総合的な取り組みについて大臣にお考えを伺います。 高齢者にとって老後の安心のためには、長期的、安定的な年金制度の実現は決定的に重要なことでありまして、どうしても実現させなければならない課題でありますが、その長期的、安定的な年金制度は、単に年金の財政の側面だけから論ずるのではなく、定年制のあり方やあるいは高齢者雇用の…

公明党2001/06/21

151参議院 厚生労働委員会 第18号

○浜四津敏子君 ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 次に、既に議論し尽くされておりまして周知のところではありますけれども、現行の企業年金等には次のような問題点があります。 一つには、現行の企業年金等は中小零細企業や自営業者に十分普及していないこと。二つ目には、従業員が転職する場合に年金資金のポータビリティーが十分に確保されておらず、労働移動、転職への対応が困難であること。三つには、近年のように景気が大きく変動する中で…

公明党2001/06/21

151参議院 厚生労働委員会 第18号

○浜四津敏子君 企業型の確定拠出年金と似ているものに財形年金貯蓄という制度がございます。勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図ることを目的とする勤労者財産形成促進法に基づく三種の財産形成制度の一つで、八二年から運用が開始されたものでございまして、現在かなり高い普及率であると言われております。 この財形年金も確定拠出型年金も共通の目的を持っておりますけれども、内容的には相違点がたくさんあると言われております。…

公明党2001/06/21

151参議院 厚生労働委員会 第18号

○浜四津敏子君 次に、確定拠出年金の対象者について伺います。 企業型年金の加入者については九条に、また個人型年金加入者については六十二条にその規定がございますが、企業が実施する企業型年金においては、対象者はその企業に使用される国民年金の第二号被保険者ということになっております。また、国民年金基金連合会が実施する個人型年金では、企業年金などに加入していない国民年金の第二号被保険者や、自営業者等の国民年金の第一号被保険者を対象としております…