津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1964/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田実君) 憲法によりますと、最高裁判所は、訴訟に関する手続、それから弁護士、裁判所の内部規律、司法事務の処理に関する事項の規則を定める権限を有するということでございます。ですから、これは規則で制定し得る事項であります。しかし、この訴訟手続につきましては、あるいは弁護士に関する規則につきましては、これは法律でも規定できるという考え方でありまして、現在の民事訴訟、刑事訟訴は法律できめており、細部の手続については最高裁判所が規則…
第46回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田実君) ただ、訴訟手続あるいは弁護士に関する規則のうちで、国民の権利義務に直接影響のある事項は法律できめるのが相当だ、その他の事項はルールで規則できめてよろしいという考え方になると思います。
第46回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田実君) 先ほど申し上げましたように、法律提案権というのは、憲法上からいえば行政権だから政府部内でやる、内閣がやる、しかし、その内閣のうちでそれをつかさどっているのは法務省だというかっこうになっているわけでございます。ところが、それじゃ裁判所に法律の提案権を認めるのがどうかという問題はかねて議論もあったわけでございまして、これは三権分立のたてまえからいえば、裁判所が法律提案という一つの行政事務を行なうことになる。しかし、裁…
第46回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田実君) これは具体的にはいろいろのケースによって違いますが、大体におきましては、地方住民の方々の意見を聞く——もう全部聞いております。その聞方は、直接法務省から係官を派遣をいたしまして市町村役場等につきまして聞くというようなこともございますし、あるいは、出先機関——大体において検察庁を使う場合が多いのですが、検察庁によって調査するという場合もあります。あるいは、直接出張して調査をするというようなことが大体で、そのほかに、…
第46回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田実君) 現在の司法試験のたてまえから参りますと、司法試験管理委員会が司法試験を管理するわけでございますが、司法試験の及落決定につきましては考査委員会議がその権限を持っておるわけでございます。考査委員会議によりまして、つまりいまの司法修習生として適当な学力を持っているかどうかという点を試験して当否をきめるということになっておるわけであります。したがいまして、一応の理屈といたしましては、それ以外の人はその基準に達していないと…
第46回 衆議院 法務委員会 第7号
○津田政府委員 ただいた御指摘の定年が生年月日の前日、応当日の前日にくるということには、いまの法律の制度のもとにおいてはなっておるわけであります。御指摘のようにこれは一定の期日、たとえば三月三十一日ということにいたしまして、それ以後の定年の人は翌年の三月三十一日まで定年がこないというような立法措置をできるわけであります。その点につきましては、法務省といたしましても検討をいたしていないわけではないのでございますが、伸ばすという点と、それだ…
第46回 衆議院 法務委員会 第7号
○津田政府委員 確かに弁護士から裁判官になり手が少ない、あるいは司法修習生修了者は弁護士になる人が多くて裁判官あるいは検察官になる者が少ないということは御指摘のとおりであります。その理由につきましては、それが何であるかということにつきましては、やはり御指摘のとおりはなはだ複雑なものがありまして、単に待遇のみでないということは私どもも十分理解しておるのであります。先ほど申しました臨時司法制度調査会におきましていろいろ御議論が出ておりますう…
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) 現在の法律のもとにおきましては、御承知のように、裁判官の報酬に関する法律によりましてその別表及び十五条に定められたる報酬月額がきまっておるわけでございます。で、これは、報酬月額は一般行政職に対比いたしまして優位を認められておる、こういう立て方にできておりますので、今回の改正法律案もその優位に従って従来の優位性を保っておるということでございます。
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) お手元にお配りしてございます法律案の参考資料の二四ページの「裁判官検察官の報酬俸給改定対比表」、それと二六ページの「裁判官検察官と一般政府職員との給与の比較変遷表」、これによってごらんいただきたいと思うのでありますが、昭和二十三年の第二国会のときに新しい給与制度が裁判官、検察官について定まったわけでございます。その際に、ごらんのように、一般職につきましては、十四級の六号というのが一万円ということになっております。…
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) これは御承知の臨時司法制度調査会に提出されました資料で、これは各省共通に作成したものでありますが、それによりますると、つまり修習生二カ年を終えて判事補十号に任官されました者の報酬月額は二万四千六百円——これは現行で申し上げます。それに対しまして、行政の上級職を合格いたしまして行政職に採用されまして二年経過した者は一万七千七百円ということになっております。
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) これは非常に計算のしかたが一律には参らないわけであります。で、ただいまの裁判官につきましては、そのあたりにつきましては一般職と同じく暫定手当、扶養手当というものはつくわけであります。それから期末手当・勤勉手当もつきます。ところが、超過勤務手当は裁判官、検察官にはつかないわけであります。一般行政職につきましては超過勤務手当がつくわけであります。そこただいま申し上げました一万七千七百円に対しましては超過勤務手当がつく…
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) そのあたりは、判事補と全く同じでございます。
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) これはいろいろのやり方がありまして、必ずしもはっきりは申し上げかねるのでありますが、臨時司法制度調査会に提出されました資料によりますると、在職年数つまり修習生を含みまして在職年数二十五年というところにおきましては、判事は三号になっておるにかかわらず検事は四号になっておる、そういうような違いが出ておるという程度でございます。
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) 在職年数を考えます場合には、一方は上級職試験に合格いたしましたら直ちに採用されるわけであります。こっちは司法試験に合格いたしますと採用されるわけですね。いずれも大学を出たところというふうに考えますれば、それから計算して何年の経験年数があるかということで比較するのが妥当でありますので、そういう形で考えておるわけであります。
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) 差し引き任官二十三年として見るかどうかという違いにすぎないと思います。
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) 暫定手当は全部についております。
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) これは、後にお手元にお配りいたしました新旧対照表がございます。こういう上下になっておる対照表によってごらんいただくのがよろしいと思いますが、これは検察庁法二十四条によりまして、検察官が欠位を待つ場合には俸給の半額を支給するということになっておりまして、その区分について扶養手当は支給されておる、特定手当も支給されておる。扶養手当と暫定手当を支給するということになったのであります。これは一般に休職者に対して暫定手当を…
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) 御承知のように、裁判官の報酬等に関する法律の第十条には、「生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は、特別の給与を支給する。」という規定がありますが、今回の人事院勧告によりまして一般職について給与を増額する…
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) 裁判官あるいは検察官の給与を本質的にいかにすべきかということは、裁判官あるいは検察官の任用制度に非常に密接な関係があるわけであります。現在の裁判官の制度は、法律上はともかくとして、事実上はいわゆるキャリア・システムによっているわけでございます。キャリア・システムによる給与制度と、しからざる給与制度というものについては、やはり相当の差異がある。同時に、裁判官という職種、あるいは検察官という職種と一般行政職につきまし…
第45回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(津田實君) 法務省は、法務省設置法によりまして、司法制度に関する法令案の作成をすることを任務としておるわけでございます。裁判所はみずから法令案を作成して国会に提出することはできないわけでございますので、裁判所に関する事項でも、法令案の作成、提出に関する限りは、内閣の責任になっております。その意味において、法務省がこの法令案を作成いたしまして、内閣によって国会に提出されているわけでございますので、法務省が担当者として法案の説明…