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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1964/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 別件逮捕と申しますのは、一言にして述べると言葉の意味ははっきりいたしませんが、ただいま申し上げましたように、すでにわかっている事実、つまり逮捕なり勾留の理由と資料となり得る事実がわかっているにかかわらず、その事実を一つずつ理由にして再度逮捕するというようなことは違法であるという考え方であります。でありますが、逮捕している間にその事実の捜査をするということは何ら違法ではありません。ただ、問題は、いかなる目的のために逮…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) そのとおりでございます。六月一日から四日までの間に起こったことであります。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 勾留請求を却下した裁判官によって逮捕状が発付されておるわけであります。もちろん逮捕の理由と勾留の理由とは違いますから、一がいに申すことはできませんけれども、第二の事実から見て勾留の必要があると判断されるのが相当だという意味において勾留請求をするということになると思います。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 副検事につきましては、一般的に申しますと、研修に力を入れるということ、いわゆる研修というようなものをしばしば開催する、あるいは中央におきますところの法務総合研究所においても行なうということでありますし、地方におきましては、監督官あるいは検察官におきまして地検の事務の取り扱いについては十分いろいろ常時その監督並びに指導に力を尽くしておるということでありますが、これとてもやはりそう完全だというわけにはまいりませんので、…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 現実の取り扱いの問題でございますので、私から申し上げますけれども、全国の検察庁におきまする事件につきましては、捜査中、つまり事件を受理いたしました場合に報告するものもありますし、処理いたしました場合に報告するものもありますが、それはいろいろ事件の種類等によりまして、あるいはその重要度等から見て、その報告の一般的基準はきめておりますが、その基準自体はここで申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 しかし…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) それは、法務大臣は検察官を一般的に指揮監督しているわけでありますから、最高の監督者に対して事件内容を報告するということは当然のことでありまして、別に特段のことではございません。まあ当委員会においてもしばしば御審議をいただいている渉外関係事件につきましても、もちろん現地から報告が参っておりますから当委員会でも御説明を申し上げ得るわけでございまして、法務大臣のほうに報告がなければその間に御説明申し上げるということはでき…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 法務大臣は、個々の事件につきましては検事総長のみを指揮するということに検察庁法ではなっております。法務大臣は、検事総長に対しましてはいかなる具体的事件についても指揮ができるわけでございます。したがいまして、たとえば具体的に申し上げますと、外交関係に重大な支障を及ぼすような事件、先般のライシャワー大使に関する事件というようなものにつきましては、法務大臣まで現地から稟請をしてまいりまして、法務大臣の指揮によって処分をし…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 六百余万円の使途についても、現在公判係属中でありますので、この席で申し上げかねます。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 個人として受け取ったというお尋ねの趣旨があるいは取り違いになるかもしれませんが、大部分は直接受け取ったという——受け取りというのは、事実としての受け取りであります。自分が領得するという意味ではありません。事実としての受け取りは本人平井の場合は大部分であったようであります。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 起訴事実によりますと、山本、平井及び高岩という三人が共謀してこの六百三十万円を受け取った、これは寄附金として受け取った、こういう事実であります。それ以上のことにつきましては公判で明らかになると思うのであります。現在その程度に申し上げることにとどめさしていただきたいと、こう思います。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) その点につきましては、具体的に詳細な報告も受けておりませんし、また、この段階ではちょっと申し上げかねると思いますので、その程度に御了承を願いたいと思います。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 抽象的に申しまして、あるいは抽象的なものを具体化して、どういう場合をどうと言うのはむずかしいわけですが、本件の場合はまさに公職選挙法のこれに該当する場合のかなり典型的なものだというふうに考えておるわけでございます。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) これは、先ほど申し上げました三名が、共謀の上、昨年施行されました衆議院議員総選挙に際しまして、国と請負契約を締結する橋梁業者二十一社に対しまして、三重県第一区から立候補した被告人山本のために選挙運動資金としての寄附を求めまして、三回にわたりまして政治的目的をもって二十一社から合計六百三十万円の寄附金を受領した、こういう事実でございます。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 御承知のように、公職選挙法の第二百条の第二項には、何人も選挙に関して百九十九条に規定する者それから外国人等から寄附を受けてはならない、ということになっています。その百九十九条に規定する者、つまり、衆議院議員、参議院議員の選挙に関しましては、国または公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者からの選挙に関する寄附、こういうことでありまして、その範囲において公職選挙法の違反になる、こういうことであります。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) それはまあ具体的事実に即しませんと何とも申し上げかねるわけでありますが、百九十九条の「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者」、それの相手が国または公共団体というものでない場合には、少なくともこれには当たらないということであります。しかし、他の関係において何らかの違反になるということはもちろん考えられるわけでありますけれども、まあ具体的事実に即しないとどうも申し上げかねると思います。

検事(刑事局長)1964/08/31

46衆議院 内閣委員会 第51号

○津田説明員 ただいまお尋ねの事件の処理に関しましては、御承知のように、日米の地位に関する協定によりまして「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」というものに当たるわけでございますので、第一次裁判権はアメリカ側にありとして、日本側は不起訴の処理をいたしました。なお、この件につきましては、公務執行中のものであるということにつきまして、アメリカ側からいわゆる公務証明書を七月二十五日に提出してまいりました。検察庁におきましては、これがしから…

検事(刑事局長)1964/08/31

46衆議院 内閣委員会 第51号

○津田説明員 ただいまの事件でございますが、この事件は、もちろん施設区域内で行なわれたものではございまするけれども、公務と全く関係のない事実のように思われるわけです。もちろん目下検察庁で捜査中でございますが、ただいまのところでは公務には無関係でございますので、当然日本側に第一次裁判権があります。日本側において処理すべきものと考えております。 この被疑者の身柄の措置でございますが、これは地位協定の十七条の五項の(C)という規定がございまし…

検事(刑事局長)1964/08/31

46衆議院 内閣委員会 第51号

○津田説明員 私どもが承知しております範囲におきましては、ただいまのような人種的偏見ということが、この施設区域におけるいろいろな事件の動機になっているというふうには、私どもは考えられません。したがいまして、これはあくまでも起こった不幸な事件であり、それが犯罪であるとすれば、当然日米いずれにしても処理をしなければならぬ。本件におきましては、富士のキャンプの司令官から静岡の検事正に対しまして、この点については軍事裁判所において審理をする。審…

検事(刑事局長)1964/08/31

46衆議院 内閣委員会 第51号

○津田説明員 仮定の問題でございますので、はっきりは申しかねるわけでございますが、問題といたしましては、日本の場合におきましては、やはり正当防衛なり緊急避難という問題が一番問題になろう。そうでなければ、先ほど警察庁から申しましたように、これは傷害致死という結果になるかもしれないというふうに考えるわけです。しかしながら、これはこの施設区域を条約上認めております場合に、施設区域の中の管理はアメリカの軍の規則によって行なう。したがいまして、そ…

検事(刑事局長)1964/08/31

46衆議院 内閣委員会 第51号

○津田説明員 ただいまの設例の場合でございますが、これはその自衛隊の演習場、つまり施設の中に入ったという場合に、自衛隊の歩哨がとった態度についての問題でございます。その場合に、不幸にして傷害致死というようなことが起こったというような場合にどうなるかということでございますが、これはその自衛隊の歩哨がいかなる趣旨によってその行為をしたかということが問題で、すなわち、御承知のように、刑法におきましては、正当防衛あるいは緊急避難という規定がござ…