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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1964/09/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
検事(刑事局長)1964/09/30

46衆議院 社会労働委員会 第61号

○津田説明員 ただいまお尋ねの点でございますが、法務省として主として考えますものは、やはり社会の道義的に許されない行為は何かということを中心にしてものを考えることを主として所管いたしておるわけであります。その意味におきまして、かような興行場の取り締まりというような問題につきましては、主管省の行政あるいは主管省によりますところの法規制というものを第一義的に考えまして、その場合に、その行政なり法規制を確保するための処置といたしましてどういう…

検事(刑事局長)1964/09/30

46衆議院 社会労働委員会 第61号

○津田説明員 ただいま御指摘の映画の問題でございますが、全般的に見まして、最近一部には好ましくない映画が相当出ておるということも、私どもは一応承知いたしております。ただいま御指摘がございましたので、具体的映画のことについての御質問でありますから、その問題について現在どういたしておるかということを申し上げるわけでございますが、この映画につきましては、検察庁方面におきましても、法務省におきましてもこれを検討しておることは事実であります。 そ…

検事(刑事局長)1964/09/30

46衆議院 社会労働委員会 第61号

○津田説明員 私は見ました。

検事(刑事局長)1964/09/30

46衆議院 社会労働委員会 第61号

○津田説明員 ただいま御指摘の映画と文書、つまり書物というような場合の影響の違いというようなことにつきましては、私どもも十分理解をいたすわけでございます。もちろんその判例にあらわれましたところは、映画についてはただいままでございませんので、いまの文書、つまり「チャタレー夫人の恋人」の本によっておるというわけでございます。従来のわいせつの考え方によりますると、あるいはからだの部分、あるいは動作というような個々の点をとらえまして、あの部分が…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) ただいま御指摘のように、広島検察審査会から検察庁に対しまして建議勧告と申しますか、そういう措置がございましたことは事実でございます。で、これはその点につきまして広島の検事正から報告を受けておりますので、その点について申し上げます。 広島区検察庁におきますところの、大島副検事が交通事故の参考人として取り調べました向原某という婦人でありますが、そのことに関連いたしまして建議勧告があったというような事情のようであります。…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) ただいまお話しの点は、その向原それがしという参考人の取り調べの際のことを検察審査会が考えているものと考えられるわけでありますが、それは昨年の五月二十五日のことであり、約三十分間大島副検事が検察庁の公判部検察官室において取り調べを行なった際のことであろうと思うのであります。で、その検察官につきましては、他の検察官も同室しておりますし、立ち会いの検察事務官もおることでありますから、そのような言動がそのとき行なわれたとい…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 検察審査会がどういう資料に基づいてそのような議決になったかということはつまびらかにできません。おそらくは、ただいま申し上げました参考人あるいはその関係者の申し立てあるいは陳述等によるものというふうに解するのほかないわけであります。で、特に当該建議勧告がなされます前に、当該副検事、問題の副検事あるいはその上司等について検察審査会から何らの照会等もなかったわけでありますので、あるいは一方的にそういう事実を信用してさよう…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) ただいまの事実は、この事実に当たる事実だと思うのであります。本年の六月一日に、広島の西警察署におきまして、靴の窃盗事件について被疑者を逮捕いたしまして、これを検察官に送致してまいった。ところが、当該検察官がこれの勾留請求の手続をとりましたわけですが、これについては相当余罪があるという資料がありましたので勾留請求をしたのであります。その勾留請求が却下された。そういたしましたところ、また数日を経まして同一人に対して広島…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) その点につきましては、理由そのものはつまびらかでありませんが、勾留の必要がないという判断であろうというふうに考えられるわけであります。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 御承知のように、逃亡あるいは証拠隠滅のおそれがあるとしてやったのでありますが、そういうような認定が、つまり検察官の認定と裁判官の認定が違ったということにならざるお得ないわけであります。結局、勾留理由がないと裁判所は判断されたということでございます。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) ただいまの事実は、警察で逮捕いたしました事実は、もちろん逮捕状による逮捕をいたした事実でありますが、それは靴一足を窃取したという事実でございます。しかしながら、本人につきましては、必ずしも居住関係がはっきりしないという点もありますしいたしますので、その証拠をはっきりするために勾留請求したということでありますが、ただ、そのほかの事情といたしましては、本人も他に同様のことをやっているということを警察において自供しておっ…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 大体の調べによりますると、市内某所に内妻と称する者と同居しているというような事実であったようでありますけれども、その点は必ずしもはっきりしないようであります。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) これは警察が逮捕状を請求いたしましたので、その問の事実ははっきりいたしませんが、六月一日に逮捕状を請求して裁判官の逮捕状が出た。当時、さらに別罪がある、あるいは別罪について逮捕するに足る理由があるという資料があったとすれば、警察としては同時に二つの理由をもって逮捕状を請求すべきでありますし、それを分割して逮捕状を請求するということは相当でないことであることはもちろんであります。しかしながら、勾留が却下されまして後、…

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) おそらくそう考えるよりほかないと思います。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 逮捕状を請求いたしたわけですが、それが却下されたわけであります。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 現実には、在宅によりまして起訴をいたしております。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 起訴事実は、起訴状によりますると、大体十五であります。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 結果的に見れば、この起訴事実は在宅でも取り調べできたということは言えるかもしれません。しかし、在宅で取り調べのできたものか、あるいは前回の逮捕状による逮捕の間に取り調べをしたものか、そこのところははっきりいたしませんが、結果的に申せばそういうことかもしれません。しかしながら、当該勾留請求をするときの警察官の判断としては逃亡及び証拠隠滅のおそれがあるということを判断いたしたことはやむを得ないところだと私は思います。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 一般論といたしましては、その勾留理由となっておる事実を明らかとするためでありますので、他の事実を取り調べる目的をもって、他の事実によって勾留をするということは、これは当然認められておりません。

法務省刑事局長1964/09/10

46参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(津田実君) 認められないということは、法律的には違法ということであります。ただ、その勾留の間に他の事実について取り調べをするということは当然あり得ることでありまして、それは別に違法だとも何とも申されないと思います。ただ、その目的のために逮捕したり勾留したりするということは違法であるということであります。