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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1965/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
検事(刑事局長)1965/03/25

48衆議院 社会労働委員会 第11号

○津田政府委員 本件につきましては、本日私は承知いたしたわけですが、検察庁におきましても、もちろんかような重要に取り上げられている問題でありますから十分関心を有しておると思うのであります。したがいまして、刑事事件として取り上げる端緒があれば当然刑事事件として捜査を開始するものというふうに考えております。法務省といたしましては、直接この問題について検察庁を指揮するということにはもちろんならないのですが、検察庁として十分関心を有していること…

法務省刑事局長1965/03/24

48参議院 決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第4号

○政府委員(津田実君) お尋ねの点は、すでに資料を差し出してございますが、概要を申し上げますと、まず、首都高速道路公団汚職事件につきましては、同公団が西松建設株式会社関東支店に起工させましたいわゆる三宅坂地帯地下インターチェンジ工事にからむ贈収賄事件がまず第一と考えられますが、同事件につきましては、昭和三十九年十二月二十五日、公団職員一名、業者五名を東京地方裁判所及び東京簡易裁判所に起訴いたしております。それから第二は、元首都高速道路公…

法務省刑事局長1965/03/24

48参議院 決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第4号

○政府委員(津田実君) 第二の事件は、首都高速道路公団第二建設部長伊東何がしという者を中心として、業者からその者が収賄をしたという事件につきまして警視庁から送致がございました。その送致は本年の一月二十九日でございますが、その事実につきましては、目下捜査中でございます。

法務省刑事局長1965/03/24

48参議院 決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第4号

○政府委員(津田実君) さようでございます。

法務省刑事局長1965/03/24

48参議院 決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第4号

○政府委員(津田実君) 公訴提起をいたしておりますので、捜査は終わりましたが、内容につきましては、公判前でございますので、ある程度一般的にはちょっと申し上げかねる点もございます。

法務省刑事局長1965/03/24

48参議院 決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第4号

○政府委員(津田実君) この部分につきましては、具体的にはいろいろのやりとりがございまして、それをかように起訴状において抽象化いたしているわけでございます。したがいまして、内容につきましては、それぞれの証拠に関連する問題でございますので、ちょっと申し上げることは差し控えます。

法務省刑事局長1965/03/24

48参議院 決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第4号

○政府委員(津田実君) その後の部分につきましては、もちろん捜査をいたしたと思いますが、あるいはその後の部分にありとして追起訴等の措置が行なわれるかどうかにつきまして、ちょっと申し上げかねます。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 最初は任意捜査であったというふうに承知しております。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 もちろんこの関係の令状はありませんと思います。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 ただいまお読み上げになりました二百十八条に関する限りはもちろんそういうことになるわけですが、本件の場合は二百十八条と関係のない捜査として行なわれたものである。しかも身体を測定したり、その写真を撮影するというこの二百十八条第二項の意味においてなされたものでないのではないかというふうに考えております。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 身体と申しますか、人に対する撮影の問題は、その場その場の具体的な状況によって許される場合と許されない場合とあるわけなのです。この場合の具体的な状況に照らして許されるかどうかということが本件の問題だと思います。したがいまして、先般の判決は、この場合は相当でないという結論を出したものというふうに一応考えておりますが、それに対してはもちろん異論もあり得るわけでございます。さように考えておるわけであります。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 ただいま私のほうとしては判決文をまだ得ておりませんので、内容自体はよくわがりません。したがいまして、どういう法律上の見解に基づいて判断をしておるものかということは詳細承知いたしませんので、私としても意見を申し上げられないと思います。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 ただいまのお話の点は、この判決の直接の問題ではないわけでありますが、その基礎となる事項である、関係事項であることは間違いないと私は思います。しかしながら、ただいまのお話のような事情にあったかどうかという点については私は存じませんので、意見を申し上げることができないわけであります。 〔委員長退席、大竹委員長代理着席〕

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 ただいま申し上げましたのは判決に関係ないと申し上げたのではなくて、本件事実とは直接の関係がないが、その基礎たる事実になっておることは間違いないというふうに申し上げたので、全然関係ないと申し上げたわけではありません。しかしながら、その内容自体については、先ほど申し上げたように私は承知いたしておりませんので、ただいま意見を述べることはできないというわけでございます。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 それは判決に書いてあることと、本件の起訴事実、それに対する直接の判断とを、私は分けて申し上げたつもりなんです。本件の直接の事項は公務執行妨害、傷害に関することでございます。ただその前提条件になっていることは、私も先ほど申し上げたとおりでございます。その前提条件を判決が取り上げて説示することは、もちろんそれは判決としてやればやれることですから、その前提条件として取り上げられておるということは私もそうだろうと思います。したが…

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 ただいま申し上げたこと、特にその事実そのものを取り立ててあげつらうわけではございませんが、公訴事実そのものは、鉄道公安職員が証拠保全のための状況を撮影しようとしたところを、暴行を加えて公務執行を妨害した、こういう構成事実です。その前提の入浴時間がどうであるかという問題は、もちろん前提の問題です。したがいまして、その前提の問題について判決が触れたのであろうということは、私どもは新聞でも承知いたしておるのですが、その前提の問…

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 その点は、私の承知しているところに誤りないとすれば、前提条件ではなくて、公訴事実そのものはただいま申し上げました公安職員の写真撮影に際して暴行を加えて傷害をさせた、こういうことでございます。そこまでに至る過程においては、いろいろな事実があったことはこれはもちろんそうであると思います。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 判決自体に関係がないと私は申し上げたわけではありません。本件公訴事実の判断すべき事項とは関係がない、むしろ前提条件だ、こう申し上げたのです。判決に書いてあれば関係があることは当然のことですから、判決自体に関係ないというふうに申し上げたつもりはありません。もしそういうふうにお聞き取り願ったとすれば、私の言い違いか、お聞き取り違いかどちらかになると思います。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 その点につきましては、被害者たる公安職員は治療三週間を要する胸部挫傷等の傷害を受けたということで、診断書によって起訴したというふうに承知いたしております。

検事(刑事局長)1965/03/19

48衆議院 法務委員会 第15号

○津田政府委員 公訴事実によりますると、証拠保全のため撮影をしようとしたところ、被告人らは外十名くらいと共謀の上、私服がカメラを持っている、取っちまえなどと怒号しながら、同人が持っているカメラの皮ケースを引っぱった、こういうことになっております。それが公訴事実でございますので、さような事実の証拠がありとして起訴したものというふうに私は承知いたしております。