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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1965/03/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
検事(刑事局長)1965/03/30

48衆議院 法務委員会 第17号

○津田政府委員 さようであります。これは家族に通報するということと、大臣に申報する規定とは同種の規定でございますので、それはいたしておりませんが、家族については当然弁護人が承知して連絡をしておるわけであります。したがいまして勾留執行停止後は全く自由なからだの方ですから、別に拘置所は家族に通知するという問題にはならないというふうに考えます。

検事(刑事局長)1965/03/30

48衆議院 法務委員会 第17号

○津田政府委員 全くそのとおりだと思いますが、しかしながら、その点につきましては若干の調査をいたしておりますから、もし御必要であれば申し上げます。

検事(刑事局長)1965/03/30

48衆議院 法務委員会 第17号

○津田政府委員 先ほども申しましたように、この回生病院入院後の措置につきましては、法務省の系統においてはもちろん関知をしないことでありますけれども、その内容について前回お尋ねがあったようでございますので、調査はいたしております。これは職務上の調査ということでなく、必要関連事項として調査した結果でございますが、そういう意味でお聞き取り願いたいと思います。死亡診断書によりますると、ただいま仰せのとおり回生病院の医師中島裕、これは御婦人かどう…

検事(刑事局長)1965/03/30

48衆議院 法務委員会 第17号

○津田政府委員 俗に申します司法解剖あるいは行政解剖と申すもの、まず行政解剖といわれておるものは死体解剖保存法第八条の規定による権限でありますが、これは都道府県知事が伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、死因を明らかにするため検案をさせたり、あるいは死因が判明しない場合は解剖させる、これが行政解剖の規定でございます。ところが本件につきましては、先ほど来申し上げましたように、刑務所の医師に…

検事(刑事局長)1965/03/30

48衆議院 法務委員会 第17号

○津田政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、勾留の執行停止につきましては、今度は勾留の執行停止の取り消しということ、あるいは勾留執行停止期間がついておりますと、その期間の満了ということによって再び収監されるということになるわけでございます。しかしながら、その間におきましては住居の制限等をいたす場合はございまするけれども、別にその間の行動につきましては何らの束縛はないわけであります。したがいまして、拘置所のほうにおきましても、まあ本件…

検事(刑事局長)1965/03/30

48衆議院 法務委員会 第17号

○津田政府委員 ただいま申し上げたのは、刑事訴訟法九十八条の規定に基いて申し上げたわけであります。私どもといたしましては、句留執行停止で刑務所外に出た人に対しては、刑務所としては何らの責任はない。むしろ勾留状が出ておる、しかも勾留停止中であるという関係だけにすぎない。拘置所あるいは刑務所としては何ら関係ないということに考えております。

検事(刑事局長)1965/03/30

48衆議院 法務委員会 第17号

○津田政府委員 ただいまお尋ねの点につきましては、いま私は承知いたしておりませんが、報告はきておるかと思います。取り調べてみますが、一般的に申しまして、特に駐留軍人あるいは軍属関係からの銃器の密輸入という事件は、それほど目立ってあるようにはいま感じておりませんが、なお調査をいたしてみます。

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) その場合は、例として——本件がそうであるかどうかは別として、例として考えますると、業務上過失傷害になる場合と、あるいは未必の故意があれば傷害になる場合ということが考えられるわけです。しかしながら、傷害と申しましても、その機能の障害の程度が問題になるわけでございまして、ただ、承諾をいたしまして新薬の試験に進んで応じるといった場合に、ある程度障害の承諾がある——その障害の承諾につきましては、これは承諾があれば全面的に…

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) ただいま仰せになりましたとおり、あるいは入院加療を要するというようなことを承諾するということは、常識ではあまり考えられないと思うのであります。いわば、ある程度実験でありますから、若干の障害を来たすということは、それはあらかじめ本人が承諾しておったかもしれません。たとえば、軽度の頭痛がある、吐きけがあるというようなことは、その程度のことはがまんして実験に応じるというようなことがかかりに承諾の内容であったといたします…

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) 本件の場合はもちろんわかりませんが、一般論としてはそういうこともあり得るということは言えると思います。

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) 具体的事件に即しませんと何とも申し上げられませんが、そういうこともあり得る可能性はないわけではないと思います。

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) ただいまのお話でございますが、刑事面を持ちますところの法務省といたしまして考えております関係は、まず銀行法との関係から申し上げますが、銀行法の第一条の二項の「営業トシテ預金ノ受入ヲ為ス者ハ之ヲ銀行ト看做ス」ということになっております。「営業トシテ」というのは、業としてというとこになれば、反復累行してということ。営業というのは、その反復累行ずることに営利性を持たせる。つまり利益を追求するということを前提としているわ…

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) まあ違法なものといいますか、少なくともこれに該当しないものがあり得ると、たとえば、これは労働者がやるわけでありますから、労働者以外の者がかりに社内預金の預金者になっておるということであれば、その部分自体は、いわゆるここにいう適法性がなくなる。もっとも、それが業として行なわれておれば、やはり出資の受入の法律に反するのではないかというふうに考えるわけです。個別的に、あるいは個々にやられている場合は、これは別として、単…

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) もちろん背任罪の成立し得る場合もあり得ると思います。

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) この十八条で見られますように、貯蓄金の管理が預金の受け入れである場合には利子をつけなければということになっておるわけです。したがいまして、会社自体は何らかの形においてこれを、預かり金を利用しなければ、これはできないわけです。そういたしますと、労働者に貸し付けるということももちろんあり得ますし、また、これを他に消費寄託するということもあり得る。たとえば銀行等に預けるとか、あるいは社債等に投資するということもあり得る…

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) その場合は背任罪を構成するということも考えられるわけですが、しかし、それを、金を会社のために使うということになると、これは背任罪にはならない場合も出てくると思います。

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) 先ほど背任罪と申しましたのは、一般背任になるか、四百八十六条になるか、これはその場合場合によって違うと思います。

法務省刑事局長1965/03/26

48参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(津田實君) 四百八十六条になり得る場合もあり得ると思うのです。

検事(刑事局長)1965/03/25

48衆議院 社会労働委員会 第11号

○津田政府委員 ただいまの具体的事案につきましては、もちろん事件として捜査をいたしておるわけではございません。私自身としては、本日承知したわけでございます。事件そのものといたしましては、人権擁護局に提訴がございまして、さしあたり人権擁護局で調査をすることになっておるようでございますが、抽象的な問題としてお答えをするとすれば、刑事責任を生ずる場合ももちろんあり得るというふうに考ております。あるいはそのこと自体、刑事責任を生ずること自体につ…

検事(刑事局長)1965/03/25

48衆議院 社会労働委員会 第11号

○津田政府委員 ただいまのお尋ねの自由意思で飲んだかどうかということでございますが、刑事的に申しますると、いわゆる脅迫その他のことによって飲んだか飲まないかというようなことによって判断するよりほかに方法はないわけであります。したがいまして、自分の利害得失を考えて飲むということになれば、そこに脅迫なり暴行なりというものはないということを言わざるを得ないわけです。したがいまして、その辺は具体的事実に即さないといけないわけです。ただ、どの程度…