津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1965/10/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) ただいまのところ、本人において診断書を一般に示すことを了承するならば、必ずしも私は差しつかえないというふうに考えております。
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) その点は、私は差しつかえないと思いますが、これは所管は矯正局のほうの所管でありますので、なお一応矯正局と連絡をしてみて、その結果でありませんと結論的には申し上げかねると思いますが、私は差しつかえないと思います。
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) ただいまはやわらかな御質問でありましたが、この種の御質問は当委員会以外にもございました。私は、現在の日本の司法権というものはさようなものでないと確信いたしております。したがいまして、裁判官の判断がこういうふうに判断をし、検察官もさように判断して意見を述べていることは、この事件そのものについての、あるいは森脇そのものの身上に対する判断でありまして、他の全然容喙を許すものではありません。検察官の意見にいたしましても、…
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) その点についてもかつて他の委員会で御質問がありましたが、大橋富重なる人物がどういう仕事をしておるかということは私はいま承知いたしておりません。これはある程度のことはもちろん検察庁でも捜査の対象になっておりますので、その点では大橋がどういう人物であるかという程度のことは調査をいたしまして申し上げることはできると思います。
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) これは森脇をめぐるところのいまの貸し金という問題は、これに限らず、かなり巨額なもの、現に吹原も巨額なものであります。吹原のの合計にいたしましても相当額に上っておる、それは高金利であったかどうかは別として。でありますので、森脇そのものをめぐる金銭の貸借というものは、累計にいたしますればかなりの額になっているものもほかにはあると思います。これは一年間の、三十七年から三十八年の間の事柄でありますので、巨額であるものもあ…
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) これは高金利取得の相手方でありますので、当然調べておると思います。
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) おおよそ、捜査というものは、端緒を得て、証拠をとって進展していくものでありまして、本件につきまして大橋なる人物において何らかの非違があり、その端緒が検察庁において握られたのなら、捜査権は発動されるのが当然であります。しかしながら、そのような端緒があるのかないのか、また、端緒に至るような前提たるものがあるかどうかという点につきましては、私はいま承知いたしておりませんが、これは検察庁においてはその辺はもちろんぬかりな…
第50回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田實君) 本件の公判期日がいつ指定されるかということは、もっぱら裁判所の都合によるものであります、現段階におきましては。したがって、森脇にも弁護人がついておりますが、弁護人の考えもありましょう。弁護人の準備等もありましょう。あるいは、弁護人は本人のことを考えて、できるだけ早く公判の期日を指定されるように裁判所に請求をするということもあります。検察官といたしましては、これは当然起訴いたしました以上、一日も早く事件の進展を望ん…
第50回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(津田實君) ただいまお尋ねの件につきましては、概略神戸地方検察庁のほうから報告を受けております。内容についてもし御必要であればお答えをいたします。
第50回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(津田實君) ただいまお尋ねの件は、今回の参議院の通常選挙に際しまして、当時、兵庫県議会の議長でありましたところの石井武夫が、全国区山内一郎候補の当選を得せしめる目的で、県会議員多数に対しまして、同候補のための運動を依頼して、その報酬に金品を供与した事件であると思います。この関係におきましては、石井武夫をはじめといたしまして、現職の県会議員を含む約七十人を選挙違反の容疑で取り調べをいたしまして、先ほどお尋ねにもありましたように…
第50回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(津田實君) ただいまの資料につきましては、私ども現在手持ちはございません。あるいは捜査の対象になっておるかどうかについてもわかりませんが、神戸地検のほうを調査いたしまして、できるだけ御要望に沿いたいと思います。
第49回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(津田實君) いわゆる旭洋丸事件は、漁船の旭洋丸の船長であります江籠平茂太郎及び船員の洲崎利秋外五名の者が、渡辺清茂及び張永晋(日本名は尾崎清次郎)、それらの者と共謀の上、有効な旅券に出国の証印を受けないで、昭和三十五年十二月二十四日島根県の温泉津港から旭洋丸に乗船して、北鮮の新浦港に向け出航し、不法に本邦から出国したという事案であります。 この事案につきましては、江籠平及び洲崎について、昭和三十六年二月十日、出入国管理令第六十…
第49回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(津田實君) これは、先ほど申し上げました江籠平茂太郎、洲崎利秋、渡辺清茂はいずれも併合して公判請求されたのでありますが、裁判所において分離されて、渡辺は別途確定をしておる、江籠平、洲崎については控訴審に係属しておるということでありますし、略式命令については当然分離しておるわけであります。
第49回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(津田實君) 江籠平及び洲崎に対する無罪判決の理由の要旨は、大体こういうことであります。「被告人等は本件出国について治安当局(特に鳥取県境港警察署)の承認があるものと信じ、且つそのように信ずべき正当な事由があるから罪を犯す意思がない。またかりに被告人等」に犯意があった「としても、当時の客観的情勢の下においては、もはや被告人等に出国を思い止まることを期待することは不可能であったから、いずれにしても本件所属は無罪であるというに帰着す…
第49回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(津田實君) 本件におきます弁護人の主張は、公安調査庁、警察庁等が北鮮にスパイを送り込む計画の一環として行なわれたものであり、両名の被告人はそのようなことは全く知らずに関係当局の許可があったものと信じて就航した。本件が検挙されるに至ったのは海上保安庁と警備警察のなわ張り争いや反目が原因となっているもので、被告人らが検挙され処罰されるのはもってのほかである。真に追及されねばならないのは背後にある警備警察である、というような主張を弁…
第49回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(津田實君) その辺は私どもわかりません。
第49回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(津田實君) 内閣調査室とそれから韓国景武台機関というのは、これはおそらく別のもので、内閣調査室はもちろん日本国の機関ですけれども、韓国景武台機関というのは別の韓国の機関ではないかと思うのでありますが、詳細はわかりませんし、また、どういうものによってこれを認定したか——認定といいますか、まあ認定という形になりますが、裁判所がしたか、それはわかっておりません。
第49回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(津田實君) あるいは公判調書にだれかの供述として出ているのかもしれぬと思いますが、いま私の手元ではわかりません。
第49回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○説明員(津田実君) 株式会社森脇文庫に関する脱税につきましては、昭和三十七年の二月以降昭和四十年の一月三十一日まで、要するに三年度にわたりまして合計三十八億五千二百三十八万八千八百六十円というのが脱税の総額でございます。これにつきまして、さらにその年度前の問題はどうかということでございますが、この法人税法違反につきましては公訴時効が三年であります。したがいまして、公訴の時効の範囲内ということになれば、もう一年度ぐらいはさかのぼり得る可…
第49回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田説明員 下山事件の鑑定書の問題でございますが、これはすでに国会でも、かつての国会において御調査があった際に、前刑事局長から申し上げておると思うのですが、その当時はもちろん下山事件捜査中であるわけです。でありますが、もちろん現在は時効を完成したということになっておりますけれども、御承知のように、時効制度につきましては停止その他の関係もありますので、いついかなる事態において時効完成が妨げられていたということがないとも限らないということ…