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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1965/12/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 御承知のとおり、刑法では、一般国外犯、それから日本国民の犯した国外犯、それから公務員の国外犯という三種の国外犯に分かれておるわけであります。そこで、沖繩をその場合の国外という意味に解釈するかどうかという問題になると思うのであります。で、ただいま特連局のほうから御説明がありましたように、平和条約の関係で、立法、行政、司法の権限を沖繩に行使することができない、いわゆる潜在的主権というものあるいは領土権というものは存在…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) それは、ただいま申し上げました刑法におきましていわゆる純粋の国外犯と見られるもの、刑法二条に規定されておるもの、これにつきましてはもちろんそうでありますし、また、日本国民が国外で犯しました刑法三条に掲げる罪、あるいは日本の公務員が国外で犯しました四条に掲げる罪につきましては、もちろんいま仰せのとおりであります。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 外国におきまして殺人というような重い罪を犯したと。被害者が日本人である場合、あるいはない場合、いずれにいたしましても、それの犯人が日本へ逃げて来たという場合に、外国から引き渡しの請求がありました場合には、引渡条約のある場合はもちろん、条約がなくても、同種犯罪について外国が同じことをするという保証を与えた場合には、引き渡しをすることができるわけであります。これは逃亡犯罪人引渡法に規定してあるところでございます。した…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 理論的な問題といたしましては、日米犯罪人引渡条約が沖繩にも適用があるんです。したがいまして、沖繩はアメリカの施政権の範囲内にあるのですから、日本政府として正式にアメリカ政府に対して引渡請求を引渡条約に該当する者についてするということは、これは法律的に可能であります。また、逆の場合も、そういうことはアメリカ政府からやることも可能であります。しかしながら、先ほどもちょっとおっしゃいましたように、これはまあ潜在主権があ…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) ただいま日原局長のおっしゃったのを若干補充いたしますと、日本の本土の関係から申しますと、沖繩にいる沖繩人も日本国民である。したがいまして、沖繩は日本国外であっても、刑法三条の国外犯の規定が適用されます。したがいまして、今回の事件のように沖繩で殺人なり殺人未遂を犯した事件は、その者が日本へ来た場合に日本の裁判所で処罰できることは、この刑法の三条におきまして当然出てくるわけです。ところが、その逆の場合はどうなるかと申…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 現在は、刑法といたしましては、終戦後の改正前の刑法そのものが適用されております、同一のものが。そのほかに、補充する規定はもちろんございますが。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 規定の上では残っております、事実どういうふうに適用されておるか知りませんが。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 逮捕されたわけでありますが、いずれ送致がある、あるいはあったかもしれませんが、いま私承知しておりませんが、でもちろん処分いたしますが、日本で起訴するに足る証拠があれば、当然日本の裁判所へ起訴されるものというふうに考えております。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 現在のところ、それを沖繩へ引き渡すという方法はないと思います。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) そのことは、沖繩に現在まあある共犯者があるといたしまして、その共犯者を沖繩側が日本へ引き渡す何か手段が沖繩側にあれば、引き渡しさせるということは可能だと思うのですけれども、まず手段といたしましては国外退去ということなんですけれども、これは沖繩住民でありますから、おそらく国外——国外というか沖繩外に退去させることはできないと思います。したがって、まず方法はないのではないか。ですから、方法としては、正式に日米両国犯罪…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 日本の刑法がいまの国外犯という意味で適用されておりますが、沖繩に出ている法令は、日本の従来の終戦前の刑法を使っておるということにすぎないのでありまして、日本の刑法ではもちろんございません。訴訟法も、たしか日本の旧刑訴に非常に似ている、あるいは、旧刑訴そのもので若干モディファイしておりますと思いますが、しかし、それは、日本の旧刑訴が適用されておるということではございません。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) ちょっとこまかいことはいまわかっておりませんが、従来の法律、つまり刑法なら刑法を使うという意味のつまり一般規定を設けておるということだと思います。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) これは、一般にいまの国外犯につきまして外国において犯罪を犯したという場合が出てくるわけですね。そういう場合と同じことになるわけであります。これは非常にいまの現行刑訴法では難問題になるということになるわけでありまして、極端に言えば、本人の供述調書にしても、同意がなければということになってくれば、今度はその証人に呼ばなければならぬ、こういう問題になるわけであります。現に、アメリカにおきまして同じようなケースで日本から…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) これはかつての例でありますが、日本の検察官が外国へ行きまして調べたことがありますが、その場合の調書というものは、要するに当該外国の官憲の調書をつくる際に立ち会ったということになる、そういう形でつくられておるもので、その調書をつまり国内に提出するということになるわけですね。だから、そういう形のものをどう解釈するかという問題になると思います。いま警察庁でおっしゃったように、日本の沖繩にいる者が、沖繩の警察の調書をつく…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) これは、沖繩の問題ということではなくて、外国の場合のことを考えますと、向こうにおいてそれを承認すればできること、だと思います。しかしながら、その場合は、必ず日本でもそういうことをするための承認を求められるわけです。外国の検出が日本に来て取り調べる、はたしてそういうことがいいかどうかという問題がありますから、直ちに直接外国へ行って外国人なり外国におる日本人を取り調べるということはいまのところはやっておりません。先ほ…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) そのことはございませんです。これはもう実際の検察事務そのものでありますし、問題はその事実関係でそれだけの逮捕状をとるだけの資料があるかどうかという問題に帰着するわけであります。あとそれについて公訴を提起することのできる証拠があるかどうかということは、その後の取り調べの状況によるわけです。あるいは意外な証人が日本に来ているかもしれませんし、そこは将来の見通しはわからないわけであります。理屈の上では、その場その場で逮…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) これは証人を呼ぶことはできます。もちろん本人が来なければ勾引するあれはないんですけれども、来てもらうことはできます。 なお、ちょっと先ほど申し上げたのを訂正いたしますが、刑訴につきましては、一九五五年十二月三十一日立法八十五号というので新刑訴に非常に近くなって、ほとんど新刑訴のように変わっております。先ほどその前のことで申し上げましたので、ちょっと訂正しておきます。

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 琉球政府の裁判所というものの性格の問題があるわけですが、御承知のように、外国裁判所の嘱託による共助ということは、共助法というのがございましてお互いにやればできることになっておりますが、それは外交機関を通ずることになります。いまの個別的な嘱託という意味において向こうで応諾義務を生ずるというようなものは、いまのところはないわけでございます。事実上の問題としてやるということは、これはあり得る、こう思うわけでございます。…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) 内容の問題は、私どもとしては、できるかぎり日本内地と同じような方法をとりたいという希望は非常にあるわけです。ただ、問題点といたしましては、これは事司法権に関する問題でありますので、まず一番問題としては、一体どの程度に理解するか。要するに、日米両国犯罪人引渡条約というようないわゆる公式の合衆国の主権と日本の主権という意味で解釈していけば、これは完全な外国と同じになってしまう。そうじゃなくて、特殊地域という意味におき…

法務省刑事局長1965/12/23

51参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田實君) これは、一九六三年十二月二十六日布令五十号というものでありまして、「逃亡犯罪人引渡について」というのですが、犯罪人引渡条約の受け入れができるという、まあ日本の逃亡犯罪人引渡法に該当するものと考えられるわけでございます。したがいまして、逃亡犯罪人引渡法によって要求を受けても応ずる体制ができておるという意味にはもちろん言えるわけであります。しかしながら、逃亡犯罪人引き渡しというものは、広い意味の共助ではありますけれど…