P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1966/02/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) この関係は、捜査の結果、石井につきましては、これらの業者が、公職選挙法上の選挙運動資金の寄付が禁止されている、すなわち、国又は公共団体と請負その他特別な利益を伴う契約の当事者になっていたということの認識を欠いていたという理由によりまして、この点は犯罪の嫌疑不十分ということになっております。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 相手方の業者がそういう状態にあるという認識が必要であるというふうに考えております。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 業者については、これは議論がありまするけれども、業者がその意味からそういう契約にあるという認識をもって寄付をすれば足るというふうに解釈しております。しかしながら、寄付を受ける者の側は、そういう状態にある業者であるということの認識がなければ成立しないというふうに解釈しております。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 業者につきましては認識があると判断されております。したがいまして、この業者は起訴されておりませんが、それは、返還をしたとか、諸般の事情によって起訴猶予にしておるわけであります。ただ、 この百九十九条は、契約の当事者であるということが必要でありますので、その当事者である期間だけがこれは禁止されておるということになるわけであります。したがいまして、その期間がいつかということが一番問題になると思うのであります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 業者自体とそれから国なり公共企業体と請負契約は断続的にあるわけですね。断続的にあるわけですが、その断続――つまり断っておるということ、契約状態にないときは差しつかえないということになるわけであります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) その点は、先ほどちょっと申し上げましたか、詳細はわかっておりません。どういういきさつで寄付を受け、あるいは寄付を出すようになったかということについては、いま私の手元にはわかっておりません。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) その点はいまわかりませんです。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 先ほども起訴事実を申し上げましたが、選挙運動者としての石井ということであります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 選挙運動の総括主宰者は、特定候補者の選挙運動が行なわれる全地域にわたるという解釈をいたしておりますし、判例にもそういう解釈になっているようでありますけれども、県単位の総括主宰者というものは考えておりません。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 九社であると思うのですが、九社につきましては、先ほどもちょっと触れましたが、寄付金の全部を返還しているというような事実等を見まして起訴猶予にしているわけであります。あとの四社は、国または公共企業体との請負契約の当事者でありませんから、四社は関係はないわけであります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) この寄付したほうの側につきましては、起訴猶予であります。事実は認まる。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 受けたほうは、この認識の点について証拠を発見するすことができませんので、嫌疑不十分になっております。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 現に国あるいは公共企業体との請負契約の当事者であるということを知っておれば、もちろん成立いたします。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) その点は知っていたという証拠を発見するに至らなかったので、嫌疑不十分になっております。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) この寄付金の大半は返還を受けております。その他の情状ということになります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 返還を受けた総額は、ただいま御指摘のとおり六百三十万であります。大橋組は国とは関係がありませんので、これはまあ問題にならないわけですが、そのほか、返っていないものといたしましては、ただいま御指摘の曽根組あるいは国土開発、大体その二つであろうと思います。あとは、関係のない、九業者でない人であります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 株式会社大橋組、それからいま御指摘の兵庫県建設業協会姫路支部、それから王子建設株式会社、株式会社松村組であります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 関係あります。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 返しておりません。

法務省刑事局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田實君) 返したことがおもな理由でありますが、その他諸般の情状をしんしゃくした上ということになっておりますので、一々はそういうことにはなっておりません。