津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1954/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○津田説明員 第一条あるいは第二条におきまして、町の金融機関、あるいは利殖機関弊害の生ずる面を取締るということは十分考えている次第でございます。これにつきましては脱法禁止規定も行われる万全の措置を考えておるのですが、いろいろ出て参ります事象を考えますと、すでにこの法律を立案せられましてからでも、具体的には申しませんが、やはりこの法律に当るか当らないかということが非常に疑問なケースもあるわけです。私どもの調べたケースで二、三にはとどまりま…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 第一の点につきましては、本年の二月十五日現在の調査によりますると、朝鮮に軍隊を派遣しております国、すなわちただいま御指摘の国際連合の決議に基きまして朝鮮に軍隊を派遣しております国は、アメリカ合衆国、それからイギリス、カナダ、オーストラリア、ニユージーランド、ベルギー、ルクセンブルグ、コロンビア、エチオピア、フランス、ドイツ、ギリシヤ、イタリア、オランダ、ノールウェー、フイリピン、スエーデン、タイ、トルコ等の諸国でございます…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 その点につきましては、もちろん兵力数につきましては、軍の機密に属しますので正確なことは申し上げにくいのでありますが、大体の数といたしましては、過去におきまして一番多いときで国連軍は一万程度ということを申し上げておきます。もちろん現在はもつとそれより数字が少く、数千というところだというふうに申し上げられるかと思います。それらのおります地区は主として、呉、広、それから東京のエビス・キヤンプ、大体この三地区であります。
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 御指摘の点はまことにごもつともだと思う次第でございます。立案の過程におきましても、御指摘の点はいろいろ検討をいたしまして、法制局におきましてもいろいろ検討をいたした次第でございます。この昨年の議定書に伴う刑事特別法を改正して行くという考え方もむろん可能であつた次第でございます。しかしながら先般のこの議定書に伴う刑事特別法に署名いたしております諸国のうちで、はたして今度の国際連合の軍隊の地位に関する協定にただちに署名するかど…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 昨年の議定書は刑事裁判権の行使に関する議定書でございまして、国際連合の軍隊の日本に駐もいたしまする万般の事柄を協定したものではないわけでございます。刑事裁判権のみ一番重要な問題として最初に妥結いたしました。しかしながらその当時といたしましては、まだ他の財政関係その他の事項については妥結いたしておりませんので、とりあえず刑事裁判権だけを切り離して昨年の議定書といたしたわけであります。それにつきましては諸国が署名をいたしまして…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 現在の状態におきましては、もとより議定書に署名している方が多いのでございます。しかし将来本協定に署名するごとに議定書の署名国から脱落して行く形になります。将来は逆になつて参ります。議定書につきましては、もう現在は署名を許さないことになつております。現在署名するとすれば、必ず本協定だということになつておりますから、全部の未署名国につきましては、将来とも本協定に署名して行くことになりますから、次第に本協定の署名国が多くなつて参…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 その点でございますが、今回御審議願つております刑事特別法の第一条におきまして「この法律において「協定」とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定をいう。」それから「派遣国」とは国際連合の諸決議によりまして「朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、日本国との間に協定が効力を有している間におけるものをいう。」こういうふうに定義をいたしております。ですから協定に署名いたしまして、あるいは加入いたすにつきまし…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 いかなる形で国内法を立案いたしまするかにつきましては、もとより何ら合意と申しますか話合いはございませんし、国際的な先例もむろんないわけであります。従いまして前の議定書に伴う刑事特別法を改正して新しい内容を実現することももちろん可能でございまして、日本国がそういう態度をとれば一向さしつかえないということであるというふうに考えられる次第でございます。しかしながらこの本協定と申しますのは、少くとも昨年の議定書と違いまして、万般の…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 ただいまお尋ねの点でございますが、万般の点を含んでおると申し上げましたのは、日本における国際連合の軍隊の地位に関する協定、ただいま外務委員会で御審議をいただいておりますが、この協定には刑事裁判権に関する事項以外の二十数箇条でございまして、それが日本に駐留する国際連合の軍隊の地位についていろいろの内容をきめておる、それが万般の内容をきめておるという趣旨で申し上げた次第でございまして、刑事裁判権の内容につきましては議定書の場合…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 ただいま御指摘の通り、日米安全保障条約に基ずく行政協定に伴う刑事特別法――日米刑事特別法と略称いたしておりますが、日米刑事特別法におきましては、罪に関する実体規定を設けてあります。第二条から九条までございますが、先般の議定書に伴う刑事特別法及び今回の協定に伴う刑事特別法には、その規定をいたしておりません。これは御指摘の通りであります。それは行政協定と、今般署名になりました国際連合の軍隊の地位に関する協定における合意の内容が…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 その点でございますが、日本国の裁判所が裁判権を行使しまして無罪になる、ところがそれに関する抑留あるいは拘禁は国際連合軍がいたしておつた、こういうことになるので、その軍隊の構成員がもし日本側において抑留されておりましたならば当然補償を受け得るわけになるのであります。ところが日本側の裁判権のために国際連合の軍隊の中で拘禁されておつた、こういう場合には、これは主として日本の裁判のための拘禁であつたというわけになりますので、もし無…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 この点は日米関係の刑事特別法にも同様の規定がございますが、その際に考慮いたした次第でございます。何と申しましても刑事補償法というのは日本国内における恒久法でございまして、かような臨時的に駐留するアメリカの軍隊あるいは国際連合の軍隊の処置を当該恒久法の中へはめ込むことは妥当でないと思われます。刑事関係の特例は、一応とりまとめてこの法律にした方が、体系的にもすつきりするし、駐留がなくなつた場合におきましては、ただちにこれのみを…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 御指摘の点でございますが、これはこの刑事特別法の定義規定にもございます。もちろん本協定の第一条にもありますが、同じことであります。まず定義規定の第一条の第三項によりますと、国際連合の軍隊というものの定義といたしまして、「派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。」こういう定義になつております。でございますから、個々の派遣国の軍隊であるということは当然で…
第19回 衆議院 法務委員会 第42号
○津田説明員 ただいま御質疑の点につきましては、はなはだ恐縮でございますが、私この本協定の立案に当りました過程におきましては、さような議論は全然聞いておりません。ただ、ただいまのところ私の承知いたしておる範囲におきましては、国際連合の軍隊といいましても、各派遣国の軍隊でありまして、それぞれの主権に基いて行動をいたしておる、その間にいろいろの協定等はございますが、むろん裁判権等につきましても、警察権につきましても、各独自にそれぞれやつてお…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(津田実君) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法逐条について御説明いたします。逐条の説明につきましては、かねてお手許に刑事特別法案解説書というのを廻してございますので、御参照下されば幸いであると存じます。なお、逐条に入りまする前に、只今提案理由の説明にございました以上に、一般的な事項について細かかく御説明申上げたいと思います。 先ず昨年十月二十六日東京におきまして、日本国における国際連合の軍隊に…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(津田実君) 前の議定書の特別法と今回の刑事特別法の違いでございますが、先ず第一条のところの協定とありまするのが、前は議定書というふうになつている、あとの点も全部議定書が協定に変つたという点でございます。それから第一条の七項が、新しい規定でございます。これは従来は議定書の場合は施設ということにつきまして協定は何らございませんで、従来の慣行と申しますか、従来の事実上の施設になつておつた。それが今度は協定上の施設というものの定義が出…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(津田実君) その点は後者でございまして、アメリカの権限に基いて使用しておる。同じ使用という文句を使つてございますが、この五条二項において使用するというのは当該国際連合の軍隊の固有の施設として使用するという意味でなくて、アメリカの使用している施設を使用する、いわば又借りのような形を考えておるわけでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(津田実君) その区域の中はアメリカが警備いたしておるということになる場合におきましては、アメリカによつて逮捕されるということになりまして、それは勿論日本側に引渡されるわけです。それからアメリカ側が警備していない区域のような場合、全然いない、演習場でございます。提供はされておるがアメリカ軍はいない。そこを国際連合の軍隊が使用して演習するというような場合におきましては、その軍隊内部のことにつきましては当然自律権によりましてみずから…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(津田実君) 検察審査会におきまして起訴相当の議決がありました案件についての処理の仕方について御説明を申上げます。 起訴相当の議決がありましたものにつきましては、直ちに当該検事正におきましてその内容を管轄の検事長、検事総長及び法務大臣に報告をいたすことになつております。でその際に、検事正の意見なども付して参ることになつております。一方当該検事正におきましては、直ちに当該事件につきまして関係検察官から事情を聞きますことは勿論であり…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(津田実君) 只今御指摘の点でございますが、これにつきましては勿論先ほども申上げましたように起訴相当の議決がありまして、その内容、それについての経緯、検察官の意見等をあらかじめ報告して参つております。それに対して勿論上級検察庁或いは法務省において、その内容を全事件に亘つて検討いたしておることは、勿論、更に処分をいたします場合におきましては、その処分に至つた経緯並びにその処分の理由をやはり検事長、検事総長、法務大臣に報告してもらい…