津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1954/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 ただいま河野銀行局長が申しました通りであります。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 法律をなるべくわかりやすくする、しかも具体的に表わすということに努力すべきであるという御意見はごもつともでございまして、立法はまさにさようでなければならぬということは考えるわけでございますが、しかしながら法律というものは、あらゆる事象に適用があるように考えなければならない、その辺はやはり具体的なものから抽象的なものを出して行かなければならぬ、こういうことになるわけでございます。かりに何人ということをきめるとか、どういう条件…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 商法五百三十五条の匿名組合の規定でございますが、これは本来申しますならば、その立法の趣旨は特定の信頼した当事者間において出資をして、一方が営業をし、一方が匿名組合員となつて事業をやる、こういう目的の規定であります。それではその出資者が何人でいいかということになると、これまたいろいろ問題がございまして、それは前には十人に限定するとか、五十人に限定するとか、いろいろ議論がございましたが、そういうことは商法のとらないところであり…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 ただいまのところは、匿名組合の規定を改正する考え方は、法務省にはございません。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 もちろん商法の匿名組合の章の規定でございますが、これの現存、将来においても続いて行くということを前提にしてこの法律をつくつてあります。特定少数の人からお互いの信頼関係によりまして出資を仰ぐ形が、匿名組合でありましようとほかの形でありましようと、それは何ら干渉するところじやないわけです。匿名組合の規定と申しまするのは、一つの準則をきめているわけでありまして、匿名組合の類似的な契約は、いかなる形においても一応今のところはできる…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 ただいま銀行局長も申しました通り、出資そのものについては何ら禁止規定はない。問題は出資の受入れの際の、俗に申しますれば誇大広告的なものを禁止するという趣旨にすぎませんのですから、本来出資を、こういう結果になるということを示しながら受入れるということについては、何らの規制はないのであります。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 この第一条について申し上げますならば、この「不特定且つ多数の者に対し、」というのは、あとに出て参ります出資の受入れの相手方を一応さしております。従いまして抽象的に株式会社の株主が不特定かつ多数であるとかないとかいうことは申し上げにくいのであります。しかしながら一般論といたしましては、株式会社の株主と申しますものは、株式を譲り受けることによつて株主自由になり得るわけであります。これはやはりその他の経済社会事象と関連しての事柄…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 との不特定と申しますのは、定型的の形というものは考えない、個々のつながりというものをさすというふうに解釈いたしておるのであります。ですから定型的のつながりであつて、何でも特定の金円を出して株主となればなれるというようなつながりをさすのではなく、個々的なつながりをさす、かように考えておるのであります。それなら具体的にいかなる場合がそれに当るかということは、個々の事案について決する以外はないと思います。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 脱法禁止の規定につきましては、脱法行為というものは、あらかじめ本来の禁止について禁止の目的を達するための行為であるが、類型そのものは本来の禁止に当らない。しかし目的は本来の禁止をくぐることにあるものを取締るという趣旨でありまして、あらかじめ構成要件をきめておくことができない性質のものであります。そういう意味におきまして脱法行為を禁止しておるわけでありますが、脱法行為の規定は、本来の規定を拡張解釈するものでは全然なく、脱法行…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 ここに申しまする多数というのは、通常多数と申しまするのは、二以上の複数と解釈するのが法律用語では普通でありますが、この場合はこの規定の趣旨から申しまして、さように二人というような人数は考えておりません。ある程度以上の複数ということを考えておりますが、これは何人以上であるかということは、必ずしもあらかじめ申し上げられません。そこでしからば特定とは何ぞや。特定とは先ほど来申し上げましたように、個々のつながりということで、だれで…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 単なる将来の予想として述べる、しかも経済常識として当然認められる範囲の事柄については、何らこの法律の規定の範囲内に入らないということでありまして、その点は、ただいま銀行局長が申し上げました証券取引法の一部を改正する法律案の中にも盛り込まれておる次第でございます。もちろんその限界は非常にむずかしいということは当然わかる次第でありますが、今日といえども、一般の取締りの権限を運用いたします場合に、あらゆる点にやはり正常な常識が働…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 その点はただいま御指摘の通り「何人も、」というのはいかなる人も含んでおります。個人及び法人のいずれも含んでおります。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 その点でございますが、この「誤解を生じさせるような仕方」といいますのは、この場合「何人も、」に当る人、つまりかような行為をする人は、出資の受入れをしようとする相手方、つまり相手方の出資層を一応頭の中に描いておるわけであります。主としてその出資層を対象として、それらの出資層に当る人がおおむねさような解釈をする、本来言つておるものはそういう趣旨を言つておるのじやないが、それを違つた趣旨に誤解をする、すなわち後日出資の払いもどし…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 ただいまの誤解の点でございますが、「後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金額の支払がある旨の誤解」、誤解が非常に具体的でございます。その意味におきまして、漠然たる考え方というものは当然入らないことはもちろんでございます。ただいま御指摘のように、かような法律の規定というものは抽象的に失する、何パーセント誤解すればというようなことを書けばよろしいという御意見もございますが、元来法律と申すもの…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 先ほど来、裁判所が最後を決すると申しましたのは、あらためて申し上げるまでもなく、法の最終の解釈は裁判所が決するという趣旨を申し上げたのであります。もとより検察権もしくは警察権の発動につきましては慎重を要し、かつ良識をもつて、個人の人権を侵害しない方法をもつて発動すべきて廃り、しかも社会の秩序あるいは経済秩序を維持するために発動すべきであるということは重々承知しておりますし、その前提のもとに申し上げておると私は確信しておるの…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○津田説明員 その点でございますが、これは先ほど銀行局長が申し上げましたように、長い期間にわたりまして大蔵省当局と協議の上でき上つた条文なんであります。最終的には、要するに出資というものはまかり間違えぱ出資全額がなくなることがあるということを誤解させないようにしなさいというところが目的なんで、出資は出資であります。事業がもうかればいくらでも配当ができ、元も返ります。しかしながら間違えば配当もできないし元も返りませんということははつきりし…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○津田説明員 その点でございますが、ただいま仰せのごとく、今回法務委員会において御審議になつておりまする利息制限法につきましては、御指摘のような利息の限度をきめておるわけでございます。その法案にございますように、利息の限度につきましては、今おつしやいました金額による制限がございますが、年二割というものを超過する利息は無効である。超過部分については無効である。しかしながら債務者が任意に支払つた場合には返還の請求ができないという規定になつて…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○津田説明員 その点はごもつともでございますが、貸金業者を届出しめるというのは、要するに資金業者を地下へもぐらせないという趣旨でもあることはもちろんでございます。従いまして取締りの面から申せば、もちろん届出制度がある方がベターだということにはなると思うのであります。しかしながら今日におきまして、業者を規制する法律はできるだけ少くする方がいいという考え方もあります。のみならず一応届出業者を当れば、警察といたしましてもあるいは検察庁といたし…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○津田説明員 その点でありますが、現在五十銭を指導金利にしておるということは、公表したわけではないのでございますが、まず公知の事実になつておるわけであります。その五十銭の根拠は、この貸金業法ができました当時において、物価統制令の不当高価の規定の適用上で、一体最高の利息は日歩幾らくらいであろうか、それ以上は不当に高価な契約になるという限度は幾らくらいであろうかということを考えたわけでありますが、その当時は御承知のようにトイチであるとかトニ…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○津田説明員 ただいま御質問の点でございますが、従来の貸金業に関して利息についての規則をするということは、ただいま銀行局長が申しましたように、いわば間接的になつております。業務方法書に基く営業をしなかつたという点においてやつておるにすぎないのでありまして、利息が高いからということを直接制規しておるという形にはなつ愛いないわけです。ところが今度第五条におきましてそれをはつきり打出したということは、宣言的の意味は大きにあるということが言い得…