津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1957/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 内閣委員会 第9号
○説明員(津田実君) 詳しい内容につきましては、実はまだ刑事事件前なんでございますので、申し上げることは少しはばかれる次第でございますが、たとえて申しますと、御指摘のような被疑者の発射したのと被害者の距離というような問題についても食い違いがございます。それから一発とか二発という問題につきましては、その後大体食い違いがなくなっております。二発を撃ったことについては食い違いがなくなっておりますが、そのほかの、ごく瞬間的なできごとでございます…
第26回 参議院 内閣委員会 第9号
○説明員(津田実君) 日本側といたし決しては、一週間おきました三月十九日それを提議いたしたわけでございます。それに対しまして三月二十日に合同委員会の本会議が定例で開かれ、その十九日にかりに結論を出しましても、二十日には間に合いかねるのです。そういたしますと、その以後に会合ということになりますと、その次の本会議は四月四日になります。ですから四月四日の本会議に間に合うように、できるだけ早く、しかもアメリカ側に、先ほど来申し上げましたように、…
第26回 参議院 内閣委員会 第9号
○説明員(津田実君) ただいまの仰せはまことにごもっともでございます。日本側各委員といたしましては、極力すみやかに解決するように従来も努めて参りました。むろん今後とも努めて参るつもりでございますが、私どもといたしましては、早い機会に当然解決がつくものと信じております。
第26回 参議院 内閣委員会 第9号
○説明員(津田実君) ただいまのようなお話の順序に参りましたのは、かような事情から起るわけであります。行政協定十七条の第三項(a)の(ii)に関しまする公式議事録というものが、行政協定十七条を改訂いたしますときにできております。その公式議事録によりますると、ここに読み上げまするが、「合衆国軍隊の構成員又は軍属が起訴された場合において、その起訴された罪がもし被告人により犯されたとするならば、その罪が公務執行中の作為又は不作為から生じたもの…
第26回 参議院 内閣委員会 第9号
○説明員(津田実君) 先ほど申し上げましたように、この事実の説明、主張並びに公務証明書に反対する理由の説明並びに主張に対する質問といたしまして、アメリカ側の見解らしきものが、質問の間に片りんが現われるということによって看取するわけでございますが、しかしながらアメリカ側のこの公務証明書は第一線部隊長の出しておるものです。従いましてさらに上級の当局である合同委員会分科会のアメリカ側の当局においては、その証明書の内容も、日本側の反証と相持って…
第26回 参議院 内閣委員会 第9号
○説明員(津田実君) 向う側の取り調べました資料は全部要求しております。その写しは全部日本側に参っております。それ以外に、向う側は、日本側の知っておる限りにおいては、調べたものはございませんし、また向う側も調べたものはないと申しております。従いまして、向う側の持っておる証拠資料は、日本側に全部集まっておるというふうに考えられるわけでございます。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 この百貨店等の友の会と申すものにつきましては、その内容を検討いたしますと、いろいろのやり方があるようでございますが、一応いわゆる多くの友の会としてやつているものについて申し上げたいと思います。友の会と申しますものは、一定の期間に一定の会費を納付いたしますと、おおむねそれと同額の買物票と申しますか、あるいは会費払込み領収書を添付した会員証、こういうようなものを渡します。その会費を納付せしめる間におきましていろいろのサービス、…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 先ほども申し上げましたように、特定の商品の購買代金を分割して支払うということは、売買代金の分割払いに該当して、この売買代金が個々に分割されるときにおいて、すでに売買代金の姿をもつて受入者に入るわけであります。従いましてこれを受入者側において預かり金というふうな観念はあり得ないというふうに解釈いたすのであります。従いまして初めにも申しましたように、純粋の意味の特定商品の月賦販売というものは——あと渡しの月賦販売はなるほどその…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 御指摘の通り、経済的な学問上での一般的購買力と申すものについては、私どもは必ずしも定見を申し上げるわけには行かないわけでございますが、ただいま私が申し上げましたことが一般的購買力にあたるという解釈をいただくことは、むろんそれが真実であれば、私としては何ら異論はないわけでございます。要しまするに、今の特定の商品の月賦販売代金という言葉は、もはや他に移る力を持つていませんので、そのもの自体に固定した売買代金として、私法上はもう…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 ただいま銀行局長が申しましたように、銀行局長が答弁いたしたことは、私も聞いております。しかしながらその趣旨と申しますのは、金銭で返すということが現実に現金で返らなければならぬかどうかという点は、必ずしも論議の対象にはなつておりません。旅行会の場合はサービスで返るのだからというふうに答弁されたようにも記憶いたしますが、旅行会の現在の実態と申しますのは、特定の日に大体きまつている方向に旅行する。それでその規模が何泊であるかとい…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 第二条には金銭の受入れであるとは書いてございますが、金銭を返すということは規定してございません。それから金によつて物を買うからそう思つた、こういう御指摘でございますが、さように単純に考えるだけではないというふうに申し上げるよりいたし方ないと思います。実質的に金銭で返還されたと同じような経済効果を生んでおる、かように解釈しておるのでございます。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 先ほど申し上げましたように、その品質、規格、購買代金等において特定しておると、こういうことを申した。たとえば何某電機会社の第何号ラジオ受信機、こういうようなことがありますれば、その受信機は毎日日産何百台あるいは何千台とつくられるかもしれません。しかしながらその受信機の中の何日につくつた何号品、つまり何号品といいますか、何千何百何番の品、そういうふうに特定する必要はないと申し上げたのであります。ただ何某会社の一号受信機なら一…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 単に家具、単に洋家具、こういうことではこれに該当する場合が出て来る、かように申し上げます。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 その点でございますが、洋服と申しますと非常に個性があります。子供の洋服というような場合は何歳用ということで、大体どういう生地ということであれば問題はありませんが、少くともおとなの洋服であればいろいろ個性があるわけであります。従いまして、単に洋服一万円といいましても、それは品物としては何らの特定性がないのでありまして、先ほど申しました規格、品質、購買代金において特定しておると申し上げられないと言わざるを得ないのであります。
第19回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○津田説明員 現在全国にある、八月一日以前までに行つていた友の会について、大体どういう状況にあるかということであります。これは八月一日までは何ら違法行為ではなかつた、それまでにした行為の跡始末、つまりそれまでに集めた金を返す、商品で返す、そういうことについては何ら制限はないと解釈をいたしておりますし、検察庁の方も十分それは承知しております。しかしながら将来八月一日以後において積立ての受入れを継続して行くということは、先ほど来申し上げまし…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 この法律の第六条に書いてございますように、すでに物価統制令の第九条の二には不当高価契約等の禁止の規定があるのであります。不当高価契約の禁止と申しますのは、物価統制令ができましたときの目的といたしまして、いろいろなものについてそれぞれ統制額をつくるが、しかしながら万般のもの、あるいは役務につきまして統制額をつくることは困難でありますので、さような場合の統制を意味するつもりで、物価統制令の九条の二が規定されておるわけであります…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 ただいまのは、この法律案の提案理由説明のところにある、不当に高いということを中心にして仰せられることと拝聴するのでありますが、この法律そのものには、不当に高いということはどこにも現れていないわけであります。この五条の意味は、不当に高いものを取締ろう、こういうわけであります。そこで現在について不当に高いというのはどこを標準にするかということは、現在の社会通念なり、それにその場所を加えた要素をもつて考えるわけであります。従いま…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 先ほども申しましたように、提案理由の説明のところには、第五条の趣旨として、不当に高いものについて取締る、かような趣旨であるということを説明してあるわけでありますが、具体的にこの法案は三十銭ということをきめるわけです。形成するわけですから、不当に高いか安いかということは、その三十銭の実態の問題でありまして、法律そのものは日歩三十銭をもつてきまるわけです。ですからいかにいなかの人が、二十五銭が実態であるのに、相手につけ込んで二…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 金利あるいは物価というものを需要供給の関係のみに放置するといいますか、まかせるという考え方は当然あり得ると思います。ですからその考え方をとるのがいいかどうかというのはいろいろ議論の存するところだと思います。しかしながらこれは需要供給の関係がはたして正常かどうかということまでさかのぼらなければならぬと思うのです。ことに物資の少い場合におきましては、物価の統制をしておりました。あれも放置すれば自然に価格がきまるだろうといつても…
第19回 衆議院 大蔵委員会 第55号
○津田説明員 ただいま銀行局長が申し上げました通りでございます。従来の貸金業法の解釈といたしましては、単に株主であるということのみでは特定とは言えないという大蔵省の解釈は、法務省の方とも協議の上きまつたところでございます。