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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1959/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 件中 20 件を表示
法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 御承知のように、法務省部内の大部分の職員といいますか、職員の数の大きなものは刑務所関係でございますが、刑務所関係においては結成でできないわけでございますので、その他の関係でございますが、ただいまのところ全国的の組織にもちろんなっております。組合員の数は、正確に私どもには組合のことはわかっておりませんのですが、数千であろうと考えております。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 検察その他の法務の立場が中正であるべきであることは、御指摘の通り当然でございます。法務省といたしましては、その点につきまして、最も重要な問題として従来もかような研修はもとよりでありますが、各種の会同、会議等におきまして、その点を十分強調いたし、全国の職員を指導して参っておるのが現状でございますので、今後も、もちろんその立場を十分御指摘のように堅持いたしまして、それらの研修に努めたいというふうに考えておりますし、司…

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) この研修につきましては、検事の研究と検事の研修、副検事の研修、検察事務官の研修、それから入国審査官等の研修、保護観察官の研修、それから法務局職員の研修、こういうふうに分けてやっております。そのほかに、法務研究といたしまして、法務における重要な問題につきまして専門的研究を行わせ、それを研修所が指導しておる。こういう大きく分けますと、専門的研究の指導と、それから具体的な研修と、この二つに分けてやっております。で、お手…

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) ただいまの点につきましては、いろいろ折衝いたしました結果、そういう結論になったわけでございますが、詳しい内容につきましては、ただいま私つまびらかにいたしておりませんので、担当者からお答え申し上げることにいたします。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 四万四千という御指摘の数字は、少し違っておるのじゃないかというふうに思いますのですが、これはちょっと今つまびらかにできませんので、取り調べました上お答え申し上げます。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 検察事務官から副検事選考委員会の選考を経まして副検事になり得るわけであります。副検事は特別講習を受けますと検事になり得ると、こういう形になっております。現在検察事務官から副検事になっております者は、相当数おるわけであります。また、副検事から特別講習により検事になりました者も十数名あるいは二十名くらいはいるかと思っております。そういうふうな制度になっておりますが、いずれにいたしましても、検察庁法所定の試験を受けませ…

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 公安調査庁の職員につきましては、定員増を計画して、予算折衝の段階においては折衝いたしておったようでございますが、御指摘のように、多分数年間は変更がないというふうになっていると思いますが、公安調査庁としては増員を希望しているわけでございます。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 公安調査庁の事項につきましては、公安調査庁の係官が参っておりませんので明確には申し上げかねる次第でありますけれども、従来まで私どもの聞いております範囲内におきましては、調査事項のうちで、いまだ調査し得ないもの、つまり手をつけられないものが相当あるので、その分に充てるための増員をしたいということが、従来からの公安調査庁の意見であったようであります。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 内容については、私どもはつまびらかにいたしておりません。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) これは単独の専門研究でございます。それで、東京に数カ月研究期間を置きまして、そこで研究をさせまして、そうして、それによって研究した結果の報告を出させて、それを研修所で取りまとめて、部内の参考資料にする、こういうことであります。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 大部分提出することができます。ただいままだ印刷に付してあるものもございますが、大部分は現存しております。

法法制調査部長1959/03/17

第31回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 取り調べまして、できる限り早く当委員会に提出いたします。ただし差し上げる部数はないと思います。これは部内限りの印刷物でありますので限定しておりますので、御回覧願う向きには差しつかえないと思います。

法務大臣官房司法法制調査部長1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(津田實君) 制度のことに関係いたしますので、法務省からお答え申し上げます。ただいま御指摘のように、法曹一元が非常に理想的なものであるということについては、もはや今日におきましては異論がないわけであります。しかしながら、現実の問題におきましては、なぜ法曹一元が実現できないか。まあ非常に少部分で、一元と申していいかどうかわかりませんが、ごく少数の高級な判事あるいは検事に在野法曹から人を選ぶ、あるいはごく経験年数の浅い弁護士から判…

法務大臣官房司法法制調査部長1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(津田實君) この法律を立案し提案いたします過程におきまして、協定番を作りましたことは事実であります。

法務大臣官房司法法制調査部長1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(津田實君) 最高裁判所事務総長、法務事務次官と大蔵事務次官であります。

法務大臣官房司法法制調査部長1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(津田實君) 私も協定書を作成したということは聞いておりませんが、事実の存否については必ずし本正確に申し上げられません。しかしながら、財政、つまり予算の範囲内において、いろいろその予算折衝の過程において、あるいは予算確定の過程において、大蔵省と最高裁判所といろいろ話し合いをして、運用の基準を話し合いをしてきめたということは、私どもはあるというふうに聞いております。

法務大臣官房司法法制調査部長1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(津田實君) 最高裁判所の規則で、裁判官に対する暫定手当等の支給に関する規則、あるいは裁判官の報酬の特別調整額に関する規則というものが出ております。その中に、たとえば特別調整額と申しますのは、俗に管理職手当と言っておるわけです。それにつきまして、その額を百分の十二ということは、ルールできめているわけでございますね。しかし、その背後には、百分の十二として、しかもその総数はどれだけであるということは、大蔵省と当然協定されておるとい…

法務大臣官房司法法制調査部長1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(津田實君) はなはだ申しわけないのでございますが、そのときの事情につきましては、いろいろ調査いたしましたけれども、必ずしもつまびらかではございません。まあいろいろ想像をある程度加えてのことでございますが、もう一格上ということを主張したような形跡はあるようでございます。それは予算折衝の過程において、たとえば四万円という額を主張したような形跡はあるようでございますが、それがいかなる経過で三万七千円という一般行政職の十五級四号と同…

法務大臣官房司法法制調査部長1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(津田實君) ただいまの法案の提出の経過につきましてお尋ねがございました点につきまして、私どもの立場を一応申し上げておきます。私どもといたしましては、御承知のように、この法案は本年の十月から暫定手当の一部を本俸に繰り入れるという内容でございます。また初任給につきましても、わずかながらもこれを増額するということになっております。それは一般職について行われるわけでありまして、当然、裁判官、検察官についても行われなきゃならぬわけであ…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1959/03/05

第31回 衆議院 法務委員会 第12号

○津田政府委員 それでは、便宜読み上げることといたします。 今般、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案が第三十一回国会に提出されることとなったについては、同法による改正後の裁判官の報酬等に関する法律第十五条に関し、左記のとおり協定する。 記 一 判事に関し、改正後の同法第十五条の「特別のもの」は、判事であつて、判事一号報酬を受けるに至つた時から引き続き相当の期間在職し、年令六十三年以上のものに限ること。 二 一に掲げる「相当…