津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第49号
○津田政府委員 その点は、本件の問題の直前の事実であるといたしますれば、当然捜査をしておると思うのですが、その内容はいま私承知いたしておりませんけれども、その点につきましても、もちろん調査いたします。
第51回 衆議院 法務委員会 第49号
○津田政府委員 先ほども申しましたように、この問題全般にわたりまして、当面は手形決済資金、あるいは借り入れ金返済資金が六、七月には若干あったということについては、もちろんそれがどういう性質のものかということは、当然調べなければならないと思います。同時に、かりに換価し得る資産があるとすれば、その換価し得る資産についていかなるものがあったか、またそれを換価することが翌月の賃金支払いその他との関係、つまり会社を継続していく上においてどういう影…
第51回 衆議院 法務委員会 第49号
○津田政府委員 ただいまお話しの関連事項につきましては、当然に調査の内容と思っております。実は最初に申し上げましたように、本件につきましては、前回も電話等によりまして調査をいたしたわけですけれども、ただいま私が申し上げましたように、いろいろ問題点は、まだ私どものほうではっきりいたしておりません。そこで当然現地でこれが調査されておるものなら、その資料に基づいて判断ができるわけでございます。かりに調査されていないということになりますと、その…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 改正の第一点でございます刑法第四十五条関係の点でございますが、これは現在刑法第四十五条におきましては、確定裁判を経ない数罪を併合罪とするということになっておりまして、その後段に、ある罪につき確定裁判があったときは、ただその罪とその裁判確定前に犯した罪とを併合罪とする、こういうことになっておるわけでございます。そういたしますると、かりにA、B、Cという三つの犯罪を犯した者がありまして、その間のA罪とC罪との間に時間的にB罪…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 現在の四十五条の後段が「若シ或罪ニ付キ」とあります下に「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判アリタルトキハ」という、「或罪ニ付キ」の次に「禁錮以上ノ刑ニ処スル」ということを入れるという改正になるわけであります。
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 Bが禁錮以上でございません場合は、B罪についてはすでに確定裁判があるわけでございますから、A、Cを併合罪として処断する、こういうことであります。B罪が禁錮以上の刑でありました場合は、A、Cはこれは併合罪にならないで別罪として別々の刑を言い渡す、こういうことでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 そういうことになります。前段が適用される、後段が禁錮以上というふうに制限をいたしますから、結局前段が適用されるということになります。
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 交通事件につきましていまの五百万件というようなことが起こってきたことは事実でございまして、今回の改正も、交通違反が動機になっておることはまさに事実でございます。しかしながら今回の改正は、禁錮以上の刑に処する確定裁判のみが併合罪を遮断するということになっておりますから、ほかの罰金ももちろん、道路交通法違反事件以外の罰金刑や科料刑も含んでおるわけです。しかしながら、そのおもなものは道路交通事件でございますから、道路交通事件の…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 たとえば、身近な例で申し上げたわけでございますが、行政罰にいたしましても三〇%は刑事罰に残るということ、それは道路交通法違反のうちでも、無免許運転でありますとか酒酔い運転というようなものは、この警察庁の試案の中に入っておりません。これは直接刑事事件として取り扱う。それから警察庁の行政処分前置に不服の人は当然刑事事件になる。そういうのをあれこれ現在推算いたしますと、現在の道路交通違反の約三〇%が刑事手続に残るという試算を警…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 これは相当議論があるところだと思いますが、少なくとも刑法改正準備草案は、交通事件を前提にしたわけで、すでにもう数年前に公表されておるわけです。そのときにすでにもう議論をして、罰金以下の分についてはその感銘力をそれほど重視する必要はないという結論が出ておりますけれども、これは将来の方向としてはやはり事務の簡素化もさりながら、やはり理屈の上でもそういうふうにするほうがいいのではないかという意味におきまして、刑法の改正を一歩早…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 近時交通違反の問題が、まあ交通戦争と申しますか、非常にやかましくいわれていることは、御承知のとおりでございまして、政府は、交通安全対策についてはいろいろな措置をしておりますし、国民会議も開いておるわけでございます。そこで、その一環といたしまして刑法の改正ということをもちろん考えたわけでございますが、今回の改正そのものは、昨日来申し上げております非常に悪質な交通事犯に対する法定刑を引き上げ、したがって量刑を引き上げるという…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 この業務上過失傷害致死、あるいは重過失傷害致死というものは、明治以来刑法上の犯罪としてまいってきております。これはいわば、そういうものについては取り締まり法規違反ではなくして、本来の刑法犯であるという考え方であります。そこでそういう本来の刑法犯であるというものが、たまたま自動車によって起こったということがもちろん動機であることは間違いございません。しかしながら、さようなものが自動車以外のもので起こったら、それではそれは軽…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 この点につきましては、この立案段階の法制審議会でもいろいろ論議をいたしたわけでございますが、いま申し上げましたように今回引き上げた上積みの部分と申しますものは、先ほど来申し上げました自動車における三悪というようなものが主として対象になる、未必の故意と紙一重であるというものが対象になる、こういうことでございます。したがいまして、そういうようなことば鉄道、軌道あるいは船舶においてはほとんど起こり得ないことであるから、起こり得…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 この百十七条ノ二、つまり業務上の失火でございますが、その業務上の失火そのものによって致死傷が出たという場合におきましては、現在の考え方ではこれは一所為数法であると考えております。そうしますと、今度は重いほうの業務上過失のほうにいくということになるわけであります。
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 百十七条ノ二の業務上失火につきましては、現在は業務上過失致死傷と同じ三年であります。ところが、これの科刑実績を見ますと、これはお手元の表に出してあると思いますが、科刑実績から申しますと、全然頭打ち、つまり禁錮三年のケースがないわけです。そういたしますとこの業務上失火について刑を引き上げるという必要性というものは現在出ていない。もちろんいまの致死傷が生じた場合には二百十一条のほうにまいるというせいもあるかもしれないと思いま…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 これは業務上失火で物件的な損失は非常に大きく出たかもしれませんが、人身については関係のないときの問題でございます。したがいまして、二百十一条の関係は人身事故の問題でありますので、そこはやはり違うと思うのであります。
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 この刑法の体系といたしまして、資料に差し上げてあるたとえばドイツ刑法三百十五条のC、これは「道路交通において」云々というふうにこまかく規定されております。これが日本の刑法のていさいといたしましては、条文はきわめて抽象的であって、あとは解釈でまかなうという日本の刑法の形態でございます。そこで日本の刑法の立法形式は、ドイツ刑法を受け継いだのでありますけれども、かなり違ってきておりまして、条文の数から申しましても刑法はわずか二…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 現在日本におきましては、御承知のとおり、道路交通法の運転免許の取り消し、あるいは停止というものが行政処分でございます。現在それでまかなっておるということになるわけでございますが、これは必ずしも刑事罰とマッチしているわけではございません。公安委員会がその独自の権限に基づいて、ある事故を起こしたということを前提として、あるいはその者の身体的理由とかなんとかいうことによってこういう行政処分をしておるわけです。そこで、このルーマ…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 これは、問題といたしまして、たとえば運転免許者の事故が起こった。それが精神障害者であったというような問題につきましては、検察庁のほうでそれは措置入院を要するか治療を要するかという問題になれば、それぞれ都道府県知事に連絡をするというようなことをいたしております。しかしながら、単に事故を起こした、それは業務上過失だ、刑罰に値するということで罰するということにつきまして、その者に運転免許の停止、取り消しが必要かどうかという問題…
第51回 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 この道路交通法の問題といたしましては、常習者につきまして重く処罰するというような方式は、立法論としては可能である。しかしながら、業務上過失いわゆる過失犯につきましては、これは予見認識がなかったということでございまして、それの常習者を、常習者といいますか、それが何度も続いたという者を重く処罰するということがはたして適当かどうかという問題は、過失犯についてはあるわけでございます。そういう意味におきまして、過失犯の常習者という…