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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1966/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) それは、統計的にはいま数字はわかっておりません。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) 報告はあります。いろいろ兵隊が転属したりいたしますから、非常におくれて来るものもありますが、報告はあります。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) それは調査をすればわかります。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) これは詳細わかっておりますが、大して多くなかったので申し上げなかったのでありますが、犯罪の嫌疑なし三十二、百三十九件は第一次裁判権なし、それからあと二十五は少年の事件、その他十五。その他の内訳はわかっておりません。——ちょっとさらに補充いたしますが、そのほかに、他の検察庁に移送したものが八十七、家庭裁判所へ送致したものが八、こういう数字で、合計六百四十五になりますが、したがいまして、あとは未済である、こういうこと…

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) これは公務執行中の犯罪については第一次裁判権はありませんから、それでも警察が捜査したものは送致してきておりますから、これは裁判権なしという処分を検察庁でするわけであります。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) 第一次裁判権のないものは日本側にとって刑事訴訟法上裁判権なしということになるわけですから、これはただ法律的判断を検察官がするという意味において必要であるということになるわけですが、結局、刑事訴訟法によれば警察官は捜査したものは送致しなければならないのですから、それによってやっておるわけであります。第一次裁判権なきものにつきましては、こちら側としてはそういう事実があったということだけを通知しているだけでありまして、…

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) それはありません。それは厳重に処置をしておりまして、帰した場合は引き返すようにいたしておりますから、それはありません。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) これは個別に調べてみないとわかりませんが、たとえば東京居住の者が横浜管内で事件を起こしたというものについては東京地検に移送する、こういうことになっておる、おそらくそういうことだろうと思います。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) 絶対ありません。これは、アメリカへ帰したものは、やはり引き返させておりますから、そういう者はない。誤って帰すことはありますけれども、その者について必要があれば何どきでも日本側に引き渡すなり日本側に連行してきておりますから、さようなことは絶対ありません。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) これは、地位協定の趣旨がそういうことになっておりますから、絶対にそれは守っております。日本側もそういうことをうやむやにすることを認めてはおりません。それから、なお、内容につきましては、これはかりに逐一横浜なら横浜について一年間のを調べてみないと正確にわかりませんし、大体のこともわかりかねます。 なお、日本側で勾留しておる数につきましては、これはもちろん調査すればわかりますが、このうちで、日本側で勾留をしないで、ア…

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) これは日本側に裁判権をとりまして平和条約発効後数年間は詳細なものをとっておりましたが、だんだんその必要がないので、検察庁の事務を簡素化する、とにかく検察庁の人員はそんなにふえませんから、統計事務ばかりに検察庁の事務をやらせるわけにまいりませんので、統計は非常に簡素化いたしております。ただし、お手元等にお配りしてある法務省の統計、つまり検察統計というのは、長年とらないと統計的な判断ができないものですから、これはかな…

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) 日本人の間でも、いろいろバーにおける争いの場合、一々強盗傷人等でやっているという例はありませんですから、その点は一般標準と少しも違わない。ただ、起訴猶予にする場合に、アメリカ側において裁判をしたりするということによって、日本人に本来起訴猶予にすべき率よりもそういうような率が高くなる、こういうことがあり得るという前提で、起訴猶予たる事実についての見方は全然変えておりません。 なお、ただいま、日本は天国だとおっしゃい…

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) それは起訴猶予になるものもあります。日本人でも起訴猶予になるものもありますから、それは具体的な事件を見なければ適当かどうかは申し上げにくいわけであります。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) できるだけ努力いたしますが、個々の事件に当たらないとおそらく出ないと思いますので、横浜地検のほうにそれを調査するようにいたしますが、できるだけ早くいたします。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) 昭和三十九年におきましては七十七人であります。検察庁が受理したものは七十七人。昭和三十八年は五十三人、大体そういう数であります。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) これは、他の事件等の併合罪の関係に立っているものもありますので、そこは非常にとりにくいわけですが、大体におきましては、そのほとんどが刑事特別法第二条違反、つまり施設、区域侵入あるいは不退という分でありまして、四十年度ではたしか一人だけ軍用物損壊というのがありますが、これは少年でありまして、おそらく何か基地内のそのようなものを損壊したというのではないかと思っております。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) 先ほど申しました、昭和三十九年におきましては七十七人を受理しております。前年度から受理しておるものと合計いたしますと八十人になります、昭和三十九年度の処理対象は。それに対しまして、公判請求したものが一人、略式命令が十人、合計十一人であります。起訴猶予が四十人、それから嫌疑不十分が六人、それから移送が八人、家庭裁判所へ送致が十五人、大体そういう数であります。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) この起訴猶予の内容はわかっておりません。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) これは、最近のは具体的にどういうのがあって起訴猶予になっているというのかわかりませんが、おそらく演習地等の軽微なものではないかというふうに想像されるわけであります。

法務省刑事局長1966/06/07

51参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(津田實君) 差というと、実際的に結論的に数字的なパーセンテージに差があるということは、先ほど来申し上げました。しかしながら、検察庁におきまして起訴するか不起訴にするかという問題は、個々の事件について違うわけでありますから、個々の事件についてどうかという問題に結局帰着するわけであります。しかしながら、全体としてパーセンテージが低いのではないかということに対しても、やはり一応の問題点であることは当然であります。そこで、私どもがな…