津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1960/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(津田實君) ただいま申し上げましたのは、裁判官の行なう調査を補助するというのは今度の加わろうとする事務でございます。一方の書記官補の方の事務は、書記官全体の事務を補助するという形でありまして、事項が特定されておりません。書記官補の場合はそういう違いはございまするけれども、それが表現の違いになって現われてくるわけでございます。補助することの害質は同じであります。ただし、そういう制限から参りまして、先ほど申し上げましたように、裁…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(津田實君) 代行書記官補につきましては、書記官の権限を当分の間行使できるという規定になっております。でありまするから、その行動としては書記官と同じことがやれるわけです。従って立て方といたしましては、代行書記官の権限として六十条の今度の三項を建前は使い得るわけです。しかしながら、ただいまの御提案申し上げている法律案の提案の過程におきましては、書記官には十分の素養がついておる、先ほど来御議論がございましたように、研修所において相…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(津田實君) この昭和二十四年五月三十一日法律第百三十六号附則第三項によりまして、代行書記官の制度ができておるわけです。その内容は「各裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、裁判所書記官補に裁判所書記官の職務を行わせることができる。」、これが当分の間、」という問題、そこで「当分の間、」という制限のほかに、さらに「最高裁判所の定めるところにより、」ということになっておるのです。これは本来の趣旨はやはり書記官補なんであ…
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(津田実君) 今回の裁判所法六十条に付加いたしますところの第三項の改正案でございますが、これは裁判所書記官は本来は現行六十条第二項の「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務」これをつかさどるのが本体であります。それで、今度の改正案におきましては「前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行う法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。」裁判所の事件に…
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(津田実君) 今回の改正案につきましては、提案趣旨の説明にもございます通り、裁判所における訴訟の促進による人権擁護の実をあげるということの一つの方法として行なうということでございます。それで、ただいま裁判所から御説明がありましたように、書記官制度調査委員会におきまして、いろいろ審議がなされたそうでありまして、それにつきまして、ただいまお話のような答申があったということも法務省といたしては承知はいたしておりますけれども、この法律…
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(津田実君) 裁判所書記官制度調査委員会につきましては、最高裁判所の規則によって定められておるわけでありますが、その規則第一条によりますると、この委員会は最高裁判所の監督に属し、その諮問に応じて裁判所書記官制度に関する必要な事項を調査、審議する、こういうことになっております。要するに、最高裁判所が司法、行政上、責任を果たすために必要な諸種の事項を、書記官制度に関して諮問をするということが、この調査委員会の趣旨であります。従いま…
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○津田政府委員 ただいま特許庁長官が申し上げましたように、閣議決定前に連絡を受けて承知いたしております。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○津田政府委員 御質問のように、弁護士法第三条に規定しておりますところの弁護士の職務に関する事項の一部につきまして、弁理士もこれを行なえる、すなわち訴願等の事項に関するものにつきまして、通商産業大臣に対してなすべき事項の代理というようなことにつきましては、弁理士もこれを行なえるという趣旨の改正が、本第一条の改正案でございます。その点につきましては、もちろん、弁護士の本来の職務に属する事項でありますけれども、その事柄によりまして、またその…
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○津田政府委員 弁護士法三条につきましては、ただいま御指摘の通りの趣旨であることは当然でございます。しかしながら、やはりかような職業を利用する国民の側の利害関係等につきましても、十分考慮を要する問題なんであります。従いまして、弁理士におきましてそのような業務を行なうことが適当かどうかということは、もっぱらそれらの観点から考えなければならぬ問題でございます。そこで、特許等の事件につきましては、非常に高度の法律的判断を要する事項がもちろんた…
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○津田政府委員 ただいま御指摘の弁護士法七十二条につきましては、御指摘のような規定があることはもちろんでございます。しかしながら、この規定は一般論として弁護士でない者の弁護士行為を禁止するという規定でありますが、特定の場合に限りまして、特定の相当なる資格を有する者に、ある範囲について認めるということは、必ずしも七十二条に反しないというふうに考えられるわけであります。のみならず、現在の弁理士法には御承知のように九条の二という規定が古く昭和…
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○津田政府委員 弁理士法の九条の二の制定と、それから弁護士法との関係につきましては、ただいま仰せの通りでございます。この弁護士法が制定されまするときに、この九条の二を削るべきものであるかどうかという点につきましては、これは当時のいわば立法機関の判断によったことだと解せざるを得ないのでありまして、今日九条の二が存在するということは、もちろん前提として法律制度を考えざるを得ないわけであります。しかしながら、九条の二の問題、あるいは税理士法に…
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○津田政府委員 弁護士制度の趣旨等につきましてはただいま仰せの通りでございまして、人権の擁護についての重要な機関であるということは当然認められるところでございます。従いましてその点につきましては何ら異議はございません。しかしながらこの法律案につきましては必ずしも弁護士の職域を害するものでないということはもちろんでありまして、弁護士法の精神を害するという趣旨のものではないと判断いたしておる次第であります。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○津田政府委員 弁護士が一般的に訴訟事務その他の法律事務を扱う高度の機関であることは当然でございます。しかしながらたとえば弁理士、税理士等のある種の資格のある職業におきまして、そういう限定された範囲において、ある事項を認めるということは、必ずしも弁護士法の精神に反するものとは考えておらない次第であります。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○津田政府委員 その点につきましては、すでに当委員会で問題になりまして御説明申し上げてあるわけでございますが、まず法令及び判例の調査が一つの例示になっております。従いまして、そのほかに法令の制定の経過による、たとたえば国会の議事録の調査であるとか、あるいはその他参考文献の調査ということは当然その例示のうちに入るわけであります。従いまして、「その他必要な事項」のうちにはそういう事項も含みますし、また記録に基づきまして、訴訟手続が法令に従っ…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○津田政府委員 記録中の書類が適式であるかどうかというような調査、あるいは訴訟手続が法令等に従って正当に行なわれているかどうか、いわゆる訴訟手続履践の有無の調査、こういう意味の調査を記録に基づいてするわけでありまして、直接当事者について調査をするというようなこと、あるいは事案の内容自体について調査するというようなことは、事柄の性質上当然含まれないわけであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○津田政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、裁判官が裁判を行なうにつきましては、もちろん裁判官の自主性をもって行なうわけでありますけれども、しかし補助官を使うことが憲法上禁止されておるわけではございません。ことに、すでに先例といたしまして、最高裁判所あるいは高等裁判所に置かれている調査官につきましては、事件の審理、裁判について必要な調査をするということになっております。もちろん裁判官がその調査官の調査の結果を採用するといなとは、全…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○津田政府委員 まずこの法案の中に掲げておりますところの「裁判官の行なう法令及び判例の調査」でありますが、御承知のように、裁判官が事件に関して審理、裁判を行ないます場合には、いろいろ適用すべき法律でありますとか、あるいは関係判例でありますとかいうものを調査いたすわけであります。それにつきまして、その法律命令、規則あるいは告示の存否あるいは改廃の経過、制定の理由、それから裁判例の存否あるいは内容、あるいは学説の内容、あるいはその他参考の文…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○津田政府委員 この法文によりますと、「裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて」「補助する」、こういうことになっております。従いまして、まず具体的の事件に関することであることはもちろんでありまして、抽象的な調査というようなものは、命ずる範囲ではありません。 それから「裁判官の命を受けて、」でありますが、この職務権限を発動し得るのは、裁判官の命があってから後のことであります。 しかも、その命は、その内容によるわけであります。命令の内容が非…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○津田政府委員 書記官の本来の職務は、現行法第六十条第二項がその規定の中心になっておるわけであります。従いまして、書記官の本来の職務は、その独立の権限として「事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める」事項である。そこで、今度新たに加わろうといたします六十条の第三項は「裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、」こういう表現になっております。そこで一応、裁判所書記官の本来の事務は、現行法第二項の事務ということを表わ…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○津田政府委員 ただいま申し上げましたように、現行法第六十条第二項の事務が書記官の本来の事務でありますが、その書記官の本来の事務を行なうにつきましては、現行法の第三項によりまして裁判官の命令に従うということになっております。ただ、第四項におきまして、自己の意見を書き添えることができるというような規定がありまして、第六十条第二項の書記官の本来の職務は書記官独自の権限であることは間違いないと思うのでありますが、独自の権限であるとはいえ、第三…