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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1960/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 件中 20 件を表示
法務省司法法制調査部長1960/05/12

第34回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(津田実君) 先ほど来申し上げておりますように、この法律案は書記官に権限を与える法律でございます。従いまして、その趣旨において提案理由を作成して御説明を申し上げた、こういうことでございます。で、勤務時間の延長あるいはそれに伴う号俸調整という措置につきましては、これは全く司法行政の範囲でございまして、なるほど御指摘のように、裁判所職員臨時措置法に基づいて最高裁判所の権限であることは御指摘の通りであります。しかしながら、裁判所職員…

法務省司法法制調査部長1960/05/12

第34回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(津田実君) 先ほど来申し上げましたように、この法律は書記官に与える権限法でございます。従いまして、予算の裏づけもなく、また勤務時間の延長等のことをなくしても、この法律は現在施行し得るわけです、もしもこれが成立いたしました暁におきまして。その意味におきまして、勤務時間の内容に触れて提案理由を説明するということは、私の方ではいたしかねる。と申しますのは、勤務時間を延長するかどうかということは、最終的には最高裁の裁判官会議がきめる…

法務省司法法制調査部長1960/05/12

第34回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(津田実君) 先般来問題になっております裁判所におきまする書記官制度調査委員会におきまして、いろいろ書記官の職務権限の問題を検討してこられた。で、この問題は書記官制度調査委員会の議によって、裁判所としても踏み切ったということは、私ども、そういう説明を受けております。しかしながら、予算がはっきりわかりますのは、御承知のように、一月の二十日以後であります。従いまして、われわれが予算の内容を承知したのは、その以後に属するわけでありま…

法務省司法法制調査部長1960/05/12

第34回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(津田実君) この問題の法律的な面、あるいは立法政策の面につきましては、法務省が全責任を持って御答弁を申し上げなければならぬと思います。しかしながら、この法律の運用は司法行政の範囲内に属するわけでありますから、これは最高裁判所が御答弁になってしかるべきことと思いますし、法務省といたしましても、司法行政の内部には深くタッチできないことであります。事柄によりましては、むろん報告は受けますけれども、これはやはり報告を受ける程度であり…

法務省司法法制調査部長1960/05/12

第34回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(津田実君) 最高裁判所当局がこの法律案の内容につきまして補足して説明書をお出しになることにつきましては、もちろん、法務省として異議がございませんし、また、国会の御審議の過程で当然そういうものは提出されるのが相当だと思います。また、規則の素案につきましても、お出しになることが相当だと私は考えます。しかし、法律案の内容そのものは、先ほど申し上げましたように権限法に属しますので、その勤務時間の延長とか何とかいう内容について、法務省…

法務省司法法制調査部長1960/05/12

第34回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(津田実君) それは、最高裁判所は当委員会に出席されておるわけであります。最高裁判所から御提出になるのが相当だと私は考えます。

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) ただいまのお尋ねについてでございますが、裁判所側から法務省に連絡がありました事項につきましては、まず訴訟の促進をはかるため何らかの方策を講じる必要があるわけであります。その一つの問題といたしまして、書記官制度調査委員会の議等を経た結果に基づいて裁判書記官の職務権限の内容を拡充したい。その内容は大体かくかくのものでのるという御連絡がありました。それに対しまして法務省といたしまして検討いたしました結果、裁判所の申し出…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) ただいまの制度におきましては、まず大蔵省におきまして特別職の給与制度を管理するという権限が大蔵省設置法にございます。そこで、裁判所の給与制度につきましても、それを給与制度の面から見る場合においては、大蔵省が一つの所管であるということが言える。一面、裁判所の職員の制度につきましては、司法制度という面におきまして、司法制度に関する法令案の作成は法務省の所管である、そういうふうになっておりますわけでありまして司法制度の…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) これは法律制度といたしましては、法務省は責任がございます。従いまして、ただいま法務省といたしましてやっておりますることは、この前も当委員会においてもいろいろ御議論がございました裁判官の待遇の問題につきましてはどういうことであるかと申しますると、あの際にも御説明申し上げました通り、裁判官の待遇を画期的によくするためには、任用制度の改善をはからなければならない。任用制度については、すでに多年問題になっております法曹一…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 直接には財政法の二十条の二項だと思いますが、「衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、第十八条の閣議決定のあった概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。」この規定があるのであります。これは直接最高裁判所長官が大蔵省に要求するということであります。

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) ただいま御指摘の点はまことにごもっともでございまして事実上の問題といたしまして法務大臣がいわゆる国務大臣といたしましていろいろ裁判所の予算について主張をするということはしばしばあります。また、最高裁判所から予算につきまして法務大臣にいろいろ要望をされるということはしばしば実例としてあるわけであります。でありまするが、法律上の制度から申しますると、最高裁判所長官が直接大蔵大臣に折衝をする、こういうことになっておるわ…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 最高裁判所が閣内におきまして直接発言の機会がないということについては、御指摘の通りであります。従いまして、これは法律論としては別といたしまして事実問題として大蔵大臣と折衝、接触する機会が少ないということは御指摘の通りだと思います。しかしながら、まあ、一面逆に考えますと、最高裁判所がかりに閣議にしかるべき係官を出席せしめるというようなことがございましても、それはそれじゃ閣議の中に入って、最高裁判所が内閣とともに予算…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) ただいまお尋ねの一億数百万円の予算が三十五年度において最高裁判所の予算に加えられているということは、最高裁判所が大蔵省へ要求される当時は、全然私どもは承知いたしておりません。従いまして、その内容いかんにつきましても全然承知しないわけであります。ただ、書記官の職務権限の拡充の問題につきましては、それ以後に最高裁判所から連絡を受けたわけであります。しかしながら、最高裁判所におきましては、その前後でありますかと思います…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 司法行政の裏づけとなっておりまする裁判所予算につきましては、実は法務省としては、先ほど申し上げましたように、司法制度の法令案の作成という見地につきましてそれに関連ある事項について、必要の都度、最高裁判所当局から資料を求め、また大蔵省から資料を求めておるわけです。ところが、法令案作成の裏づけになっていないそのほかの予算につきましては、いわば、法務省としては何らの権限がないわけでございまして、内容についてかりに報告を…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 先ほど来申しましたように、この法律案の成立の暁におきまして、この法律に基づく書記官の権限を十二分に活用する——普通の程度、あるいは少しずつ活用していくという面におきましては、あるいは現行制度のまま、現行予算のままでも可能かもしれません。しかしながら十二分に活用する場合には、あるいは勤務時間を延長し、勤務時間を延長するということになれば、当然それに対して超過勤務手当を要するが、あるいは号俸の調整を要するかということ…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 運用上の問題といたしましての問題点は、まずその当面この法律案自体から考えますると、「裁判官の行う法令及び判例の調査」ということが出ておりますが、この面は疑いがない事項だと思います。問題は、「その他必要な事項」の範囲いかんということにつきまして、どういう解釈になるかということで、「法令及び判例の調査」ということが例示になっておりますので、それに類する程度の事項ということに法文解釈上からはなるわけでございます。その点…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 第六十条の調査の事務というのは、本来は裁判官が行なう事務である。その行なう事務の内容の具体的な調査を補助する。ですから現実の行動を補助するという意味になると私ども解釈いたしております。なお、先ほど申し上げましたところ、ちょっと落としておりますが、ただいま申し上げましたその他の事項の内容につきまして、最高裁判所と打ち合わせを遂げた点につきましては、その題目が調査事項の基準ということでございますので、これが絶対限定的…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) これは「法令及び判例の調査」という例示になっておりまして、ただいま御説明申し上げましたその基準案の内容によりましても、その事柄自体は裁判の内容、事実内容を構成しておる事実の調査をすることを申し上げておるものではございません。これは法令の調査であるとか、記録の調査であるとか、文献の調査、それから計算とかというようなことでございまして、内容の事実調査は、これは裁判官の専権に属するということでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 御承知の通り現在の裁判所法六十条の第二項におきまする事務は書記官の固有の事務でございます。ただ、つまり記録の作成等の事務は書記官の固有の事務であることはすでに御承知の通りであります。ただその事務を行ないまするためには裁判官の命令に従う。しかし裁判官の命令で正当でないと思えば、自己の意見を書き添えられるというのが現行法であります。記録の作成等の事務は書記官のいわば固有の独自の事務である。ただしかし、命令があれば裁判…

法務大臣官房司法法制調査部長1960/04/28

第34回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(津田實君) 現在の補の運用におきましては、書記官補は独立して書類の作成を行なうものではなくて、書記官の書類の作成事務を、ほかの事務もございますが、その事務を補助するという運用になっております。でありますから、法律の解釈としてもそれが相当であろうと思うのであります。従いまして、今度の新たに加えようとする事務も書記官が裁判官の事務を補助する形になりますので、多少表現に違いがございますけれども、これは実質的には同じものというふうに…