津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1960/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) 確かに御指摘のような考え方は当然あり得るし、また、そういう検討も遂げなきゃならぬということは、私ども十分考えております。しかしながら、大蔵省当局におきまして、一般行政職と申しましても行政職俸給表の(一)でありますが、その(一)の中におきましても、かりに裁判官、検察官に該当する人といいますか、同種の職種、責任の度合いが同じ人というものを抜き出して、それの平均給与を出すということは非常に困難が伴っておるので、大蔵省と…
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) これは現在の法律におきます格差があるわけです。その格差の承認をむろんするわけです。そこで、大蔵省といたしましては、今度の改正案によりまして対等額のスライド方式をとりますると、絶対額の差が非常に出て参ります。この絶対額の差が大きくなるということは、大蔵省の表現をもってすれば、常識的でないんではないかと、こういう議論に終始しておったわけです。それ以上の理論というものは私は聞いておりません。
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) それはただいま御説の通りでございまして、大体におきまして、第二国会におきましては、裁判官の報酬の、つまり判事あるいは検事の俸給の最高額は一万四千円と定められておるのに対しまして、一般行政職の最高額は一万円、つまり四割優位といたしておりますが、これはあくまでも最高のところの比較でありまして、中間の比較は必ずしもこれによっておりません。最高の比較は四割優位ということになっております。
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) こまかくただいまちょっと記憶をいたしておりませんが、常に私どもは最高比較をいたしておったものですから、最高につきましては四割優位であるということで、これは数年貫いておるわけであります。
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) 第二回国会において最初にきまりましたときには、まさにその通りでございます。その後、裁判官の報酬の、つまり号数をふやすとかいうような問題もありまして、いろいろそこに複雑な問題がずっと何回か経過いたしまして、一般職につきましても最高が上がって参り、現在におきましては、今回の改正案でも御承知のように、あるいは現行法でも御承知のように、一般職の最高と裁判官の通常の最高と検察官の最高と同じ。裁判官につきましては特号がござい…
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) 私は約二年前からであります。
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) 第二国会におきましては裁判官の一号が一万四千円、検察官の特号が一万四千円、号俸の呼称は別といたしまして、最高は同額なんです。白米、この判事、検事の号俸の呼称は別といたしまして、これはすっと同じに参ったわけであります。そこで昭和三十四年四月、第三十一国会におきまして、この号俸の呼称を改めまして、判事、検事ともに一号を最高といたすとともに、判事につきましては当時八万円という特別号俸を認めたわけであります。それで現在に…
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) ただいまの仰せでございますが、検事と判事の格差問題は、第二国会当初から、号俸の名称は別といたしまして、判事一号二万四千円、検事特号一万四千円、最高額は同じでございましたので、そこに四割優位云々というようなことはなかったわけです。従いまして、検察事務官との関係におきまして当時のことはちょっとここではつまびらかにいたしませんけれども——当時は検察事務官につきましては、やはり一般職と同じ号俸で、ただし調整の問題は別と考…
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) ただいま当時担当した者は全部かわっておりますので、その経過につきましては、記録によって承知する以外にはないと思いますが。
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) 御承知のように一般職の職員の給与法の第十四条三項、この規定がございます。これによってさような場合に人事院の承認を得て行なうということが考えられるわけであります。法制的にはそういう例外があるということが考えられるわけです。
第37回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) この問題は、直接私の本来の所管事項でございませんので、その意味においてお聞き取り願いたいと思います。一応私ども検討いたしておりますこの十四条は、まさに御指摘の通り検察事務官の俸給につきましては、御承知のように公安職俸給表であります。そこで、公安職俸給表によりまして、現在は調整という形の実質を受けておる。問題は調整でございましたからこれはまた十条の関係になります。そういう意味での調整と考えております。なるほど検察事…
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 お尋ねの点でございますが、形式的にはもちろん裁判官の報酬は裁判所法によって別に法律で定めることになっており、検察官の俸給は検察庁法によって別に定めるということになっておりますので、行政職の給与からむろん別建てになるということになります。ところが裁判官の報酬に関する法律と検察官の俸給に関する法律を一本にすればいいんではないかという御趣旨でございますが、この点につきましては、もとより司法試験に合格いたしまして、司法修習生とし…
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 御承知の通り、給与のきめ方、これは民間につきましてもその通りでございますが、ことに公務員の給与につきましては、その職務の複雑性、責任の度合いあるいは勤続年数というようなものをいろいろ配慮いたしまして、その度合いに従って給与をきめておるというのが現在の給与法の立て方でございまして、これは裁判官、検察官、一般行政職を問わず、同じ考え方で立てられております。 そこで詳しく申し上げますと、今の裁判官の職種がいろいろ分かれておるわ…
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 一般職、特別職を通じまして、現在とっておりますところの給与制度におきまする給与のきめ方の基本的な考え方は、一般職の職員の給与に関する法律第四条にその趣旨が盛られているのでありまして、その内容は、「職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。」こういうことにきめられておるわけであります。特別職につきましては、特にその規定はございませんけれども、同…
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 今般の人事院勧告には、ただいま御指摘のような趣旨がその前文に盛られておることは、その通りでございます。この趣旨につきましては、法務省におきましてもこれを問題視いたしまして、人事院にその趣旨の説明を求めたわけでありますが、その説明は必ずしも法務省側としては納得できない説明なんであります。説明の内容は、要しますに、「裁判官との較差がある」ということを書いたが、それは裁判官との格差を縮めろという趣旨ではない、これは、戦前大学教…
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 便宜お手元の法務省提出の法律案参考資料の三十一ページ、二ページを御参照下さいますとよろしいのでございますが、その表にございますように、検事八号、九号に当たりますところは、判事補の特号の一、二というのがございます。改正法律案で参りますと、先ほども申し上げました十五条中の改正に当たる部分でございます。つまり特別の者については、この給与が与えられるということでございまして、それが、いわゆる俗称特号といっておるものです。従いまし…
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 御承知のように、これもお手元に差し上げました、ただいま申し上げました資料の最初の方にございますが、裁判官報酬法の第十条という規定がございます。三ページにございますが、第十条は、「生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その給与の額を増加し、又…
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 御指摘の検察官の俸給に関する法律の第三条の準則につきましては、その内容をお見せいたすことにいたします。
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 いろいろこまかい問題が細則にありますのですが、御必要になっている昇給期間につきましては、明らかにそれを認めておりますので、その点は当委員会に差し出したいと思っているわけであります。
第37回 衆議院 法務委員会 第4号
○津田政府委員 検察官に関しましては、準則が当初以来数回改正になっております。検察官は御承知のように在職期間の長いものでありますから、当初からの分をやりますと非常に複雑なものができ上がるのでございますが、その部分の一部につきまして、できる範囲において御要望に沿い得ると思います。