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日本専売公社総裁参議院衆議院
総発言数
4,115
直近の所属会派
直近の役職
日本専売公社総裁
直近の発言日
1967/12/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会46 件・46%
  • 予算委員会第二分科会22 件・22%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%

※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,115 20 を表示
国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 これは、国税犯則取締法第十条に規定があるとおりでありますから、当然てんまつ書をつくっておると存じます。

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 本件、同和信用組合の強制捜査の際におきましては、相手方従業員が立ち会いを拒みましたので、警察官の立ち会いのもとに臨検、捜索をいたしております。したがって、相手方が立ち会い人として署名捺印した覚えはないと言いましても、それはあたりまえのことであります。警察官の立ち会いのもとにやっておるわけであります。

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、この七条は、「差押目録又ハ領置目録ヲ」作成すべしという規定にはなっておりますが、それを現場において作成すべしという規定にはなっておりません。しかし、繰り返して申し上げますように、普通の状態でございますれば、現場において作成するのが望ましいわけであります。しかし、十三日の事態におきましては、現場で作成するようなことができる事情になかったので、あとで作成したというのでありまして、したがって、第七条違…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 第七条と第十条については、すでにお答えいたしましたとおりでございます。 なお、同和信用組合は金融機関でございますので、私どもとしましてはその営業に支障を来たすことのないようにという配慮のもとに、御承知のとおり三時でもって営業時間が一応終了いたしまして、あとは内部整理の時間になりますので、したがって、その時刻を見はからって、二時五十分に査察調査に入ることにいたしまして、そういった点は十分考慮していたしております。それからまた…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 私も、できるだけ、客観的な事実が判明すれば、それに基づいてお答えしたいと思うのであります。私がいま得ておりまするのは、東京国税局からの報告だけでございます。ですから、先ほどもお断わりいたしましたように、私としては、現在こういうことでお答え申し上げるのは必ずしも適当な時期ではないと思っておるのでありますが、お問いになるから答えざるを得ないのであります。 それで、お話がございました被疑者につきましては、本年四月四日、十月九日、…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 私も、同和信用組合のほうから、従来調査については、武藤委員は六件おあげになりましたが、七件について協力してきたというようなことを言っておられるということを聞いております。しかし同時に、東京国税局の報告によりますと、今回査察調査の目的になりました被疑者については、従来からずっと協力してもらえなかったというふうに聞いておるのであります。したがって、それらの点につきましては、事実問題でございますので、十分その事実を確かめてみたい…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 国税犯則取締法については、学者の解説もいろいろございまして、その解釈はとくに明らかになっておると存じます。しかし、広沢委員の御意見でございますので、その解釈につきましてさらに明確にいたしたいと存じます。 なお、私、先ほど武藤委員にお答えするのを忘れておりましたが、本件同和信用組合に対します査察調査は、同和信用組合自体の脱税容疑ではございませんで、その取引あるいは預金者についての脱税容疑で強制捜査に踏み切らざるを得なかったの…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 御承知のとおり、国税犯則取締法第三条ノ二におきましては、「収税官吏臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要アルトキハ錠ヲ外シ戸扉又ハ封ヲ開ク等ノ処分ヲ為スコトヲ得」こういうふうになっておりまして、したがって、いまお話しのようなことが行なわれたことと思いますが、私どもといたしましては、そういうふうにして錠をこわしたりあるいはシャッターがこわれたという点につきましては、後日それを旧状に復旧することをいたしております。したがって、本件…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 大蔵委員会 第3号

○泉政府委員 御要望のことでけっこうだと思いますが、どうかそのときにおきましても、一方的な見解だけを取り上げるのでなしに、双方の主張を十分お聞きくださいまして、何が正しかったであろうかということを判断していただきたいと思います。私もそういたしたいと存じます。

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 お答えいたします。東京国税局におきまして、今回同和信用組合について査察を行なったわけでありますが、これは申し上げるまでもなく、同和信用組合の脱税の容疑ではないのでありまして、同和信用組合と取引をし、同時に同和信用組合に預金をいたしております——もちろん本人名義の預金になってない、架空名義の預金になっておるものが相当多いわけでありますが、いずれにいたしましても預金をしておりまする五名の者につきまして、東京国税局といたしまして…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、本件行政捜査に立ち至りましたのは、五名の方——その氏名はできるだけ公表することは差し控えさしていただきたいのでありますが、五名の方の脱税容疑につきまして査察をいたしておるのでありまして、その関係でありますが、特に十二月五日に査察立件いたしました事件につきまして、先ほど申し上げましたように、一たん査察官が八名をもって捜索、差し押えいたしました物件を、四十名の会社従業員が参りましてこれを奪還されたと…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 この点につきましては、先ほど大蔵委員会でもお答え申し上げたのでありますが、同和信用組合も、軽微な点につきましては調査に協力してくれた事例があるようでございます。しかし、査察の対象にいたしますような事件につきましては、たとえば昭和四十一年の十月十二日に、これはやはり北朝鮮の人でありますが、その人の査察容疑に関しまして任意調査を申し入れまして、拒否をされております。それから昭和四十二年四月四日に、同じく北朝鮮の人について任意調…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 事実の問題は、客観的に調べませんと、何が真実であるかということがなかなかわかりかねることは、横山委員もよく御承知だと思います。私の受けております報告によりますと、相手方は本店のほうのことだけしか話しておらないのでありまして、確かに本店ではそういうことがあったかもしれませんが、問題は上野支店なのであります。上野支店におきまして任意調査の協力を求めましたところ、本人名義になっておる預金以外の預金は、本人の承諾がない限りは調査に…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 これは強制調査でありますので、もちろん国税犯則取締法に基づきまして、裁判所の令状を得て執行しておるわけであります。本店におきましても、上野支店におきましても、令状を示しておるのは当然であります。ただ、その令状につきましては、調査開始にあたりまして在店いたしました従業員の一番上席と思われる者に提示したということに報告を得ておりますが、その人への氏名が、どういう氏名の方であるかということは確認しておらなかったようであります。な…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 お話しのように、裁判所令状を見せたときに相手を確認すべきだと思います。本人は、どこの席におった人であるかはわかっておるということは言っております。 なお、私言い忘れましたが、本店におきましても、三時二十五分になりまして、本店の総務部副部長に令状を提示いたしておる事、実があるようでございます。

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 総務部副部長です。

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 私からお答え申し上げますが、これは査察官が張りました。これはお話しのように、国税犯則取締法に基づきまして行なっておるわけでございます。

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 この出入り禁止は、一応何人によらず許可を得なくしてはその場所に出入りすることを禁ずる、こういうことになっております。しかしながら、出入り禁止の目的は、臨検、捜索または差し押えを行なうために、その目的達成の必要上行なうわけでありますから、したがって、その目的達成上必要な査察官であるとか、あるいは実力をもって妨害行為があった場合に、それを排除するために警察官の応援を求める、こういった場合に、査察官あるいは警察官の立ち入りは当然…

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 事実関係はあまり御存じないと思いまして……。

国税庁長官1967/12/15

57衆議院 法務委員会 第3号

○泉政府委員 その事実関係をまず申し上げて、あとでお答えいただきたいと思いますが、いまのお話のございましたのは、同和信用組合の上野支店において起きた事実でございます。同支店には、先ほど申し上げましたように、二時五十分に着手いたしまして、三時四分に、営業時間も終了した関係でありましょう、信用組合のほうで表のシャッターをおろしたのであります。当時、中には、査察官が入って、営業部にあります書類につきまして差し押えすべきものを整理するということ…