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日本専売公社総裁参議院衆議院
総発言数
4,115
直近の所属会派
直近の役職
日本専売公社総裁
直近の発言日
1968/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会46 件・46%
  • 予算委員会第二分科会22 件・22%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%

※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,115 20 を表示
国税庁長官1968/04/11

58参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○政府委員(泉美之松君) 不適当ということにはなりませんけれども、相手方にそういう署へ連絡したことの内容がわかりますれば、その後の調査に差しつかえを生じますから、こちらのほうがやらないのが普通でございます。

国税庁長官1968/04/11

58参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○政府委員(泉美之松君) 法律的には、そういうことはできないということになっておりません。

国税庁長官1968/04/11

58参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○政府委員(泉美之松君) ただ、私どものほうの訓示規定におきまして、普通の国税——酒税法とか物品税法とか揮発油税法といったような税法の規定に基づく質問検査権で質問、検査をしている途中で犯則の疑いが生じました場合には、上司の許可を得て、国税犯則取締法による質問、検査に移り変わる。その場合には、ただいまから国税犯則取締法による質問、検査をいたしますということを告げるようにいたしているわけでございます。

国税庁長官1968/04/11

58参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○政府委員(泉美之松君) 同時にあっちをやったりこっちをやったりというわけにはまいりません。これから国税犯則取締法による質問検査権を行使しますということになるわけでございます。

国税庁長官1968/04/11

58参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○政府委員(泉美之松君) そういうことはいたしておりません。

国税庁長官1968/04/11

58参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○政府委員(泉美之松君) お話のとおり、国税犯則取締法に基づく税務の執行の場合におきましては、第一条第一項の質問検査検の場合におきましては検査拒否犯というのがございますけれども、第二条以降の場合におきましてはこの罰則の規定がございません。いわゆる黙秘権なるものがあるということは認められておるところであります。ただ、そういう黙秘権があるということを本人に告知すべきかどうかということは、規定がない関係上、私どものほうは従来は告知の義務はない…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 お話しのように、かつて私、主税局長をいたしておりました当時、そういうことを申し上げましたのは事実でございますが、これは御承知のように、間接税につきましては、昭和三十七年にかなり大幅な減税が行なわれたわけであります。それに対しまして直接税のほうは御存じのとおり年々改正が行なわれておるわけであります。その当時の考え方からいたしますと、税収の弾性値の相違からいたしまして、直接税は年々減税していくけれども、間接税は年々はむずかしい…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 生きております。

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 この通達による「当分の間」というのは、それほど長い期間を予定していなかったと思います。この通達は、そもそも基準販売価格制度をなくして自由販売価格に移った段階においての通達でございますから、せいぜい二、三年という感覚できておるものでございます。

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 私ども、酒類が国民の嗜好品として重要な地位を占めておるという関係からいたしますと、やはりある程度その価格が自由であるにしても、国民大衆から反発を受けるような価格形成が行なわれることは好ましくない。そういう意味で非常に高い値になる、あるいは非常に低い値になって酒税の保全が困る、特に低い場合には酒税の保全上困って、行政上も困難を来たしますので、その点について特に留意をしていきたいという気持ちを持っております。そういう意味では、…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 なかなかむずかしい問題でございますけれども、商習慣として許されるのは、料飲店等に大量に販売する場合、いわゆる応量リベートという制度があるわけであります。これは商習慣上一つの確立されたリベート、値引きだと思います。その金額は、これは応量でございますから、量の大小によってかなり違っておりますので、一律に幾らということは言いかねると思いますけれども、しかし、量が非常に大量になればやはりリベートはある程度出す、これは商習慣として尊…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 この点につきましては、現実の価格形成がなかなかむずかしい問題がございまして、業者間においてはやはりメーカー同士、自分の酒が一番いいというふうに思っておる関係上、やはり他の業者との間の値開きが出るということは、すぐ世間で安かろう悪かろうというふうにとられやすい。したがって、同じ値段でもっていって、そのかわりそれでは販売がむずかしいということになれば、リベートを若干出すというような形勢、そういうふうな状況があるようであります。…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 これは、幾らまではいいということはなかなか言いにくい……(堀委員「いいとか悪いとかじゃない、商習慣上の話を聞いている。通達に認められると書いてある」と呼ぶ)商習慣としての金額からいたしますと、まあせいぜい十円以内だろうと思います。

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 十円以内と申しますか十円未満のものが二九・六%、十円以上のものが残りの七〇・四%、こうなっています。

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 お話のとおり、清酒製造業者としましては、酒の原料米の値上げが昨年行なわれまして、千六百六十円百五十キロ当たり上がっておりますので、この値上げによるコスト増がお話しのとおり七円四十四銭程度になります。しかし、そのほかにびん代がやはりかなり値上がりをいたしておりまして、これが四円ぐらいになります。そのほか労務者の賃金もかなり上がっております。それから設備投資に伴う減価償却費も若干上がっておる。そういったような事情がメーカーにつ…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 お話しのとおり、清酒の値上げのつど前かえの期間が一カ月をこえるものがあるということは、私非常に遺憾なことだと思っております。昨年の値上げの際、これは実は値上げの要望の声が出ましてから実現に至るまでにかなりの期間があったために、その間異常出荷として出ておる数量が相当多量にございます。しかし、これは値上げ実施前の異常出荷でございまして、値上げ実施後はその前の異常出荷がストックとなって売れないために、それがとどまっておったという…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 お話しのとおりでございます。したがいまして、実は私、昨年清酒の中央会長にお越し願って、このようなやり方をなされるのであれば、われわれとしては今後値上げについてそれを各方面に弁護するだけの勇気はないぞということを強く申し上げておる次第でございます。

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 お話しの価格表示の件は、その節申し上げましたように、メーカーは東京で売る場合と地方で売る場合と、同じ銘柄の酒でも値開きがある場合があります。これはメーカーのそれまでの宣伝力その他によって、地域によってかなり値の差がありますので、メーカーが表示することはなかなかできない。しかし、小売り業者にそういうことを表示させて、消費者が選択をする場合に、この酒は幾らの値段ということがわかりやすいようにしようということをお約束申し上げまし…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 私どもが現在出しておる通達は、別段酒税法のどの規定あるいは酒団法のどの規定に基づいた通達というわけではありませんけれども、酒類行政をやっていく上において別段法律で禁止されておるわけではないので、それでそういう指導をしたことによって業界が安定するし、また、それが消費者のためにもなる、こういう考え方でおるわけであります。もちろん法規的に、いまお話しのように、規定が整備されればなおけっこうだと思います。 ただ、酒類団体法八十六条…

国税庁長官1968/04/09

58衆議院 大蔵委員会 第21号

○泉政府委員 ただ、堀委員も御承知のとおり、基準販売価格制度を廃止して以後、だんだんと酒の銘柄格差というものが出てまいっております。御承知だと思いますけれども、たとえば清酒二級について申し上げてみましても、もちろん数量の中心は一・八リットル当たり五百五十円のものでありますけれども、最高は六百十円から最低は五百円くらいのものまでかなり開きが出てまいっておるのであります。それによって消費者としては自分の好きな酒を好きな値段で買うことができる…