泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1968/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(泉美之松君) 大阪でも電子計算センターができ上がって活動を開始いたしますのは本年十月でございますが、現在他の官庁の電子計算機をそのひまなときにお借りいたしまして、そして電子計算機に職員を慣らせるという仕事をやっております。昨年そのために百名の降格をしたというようなことは全然ございません。それはあるいは徴収の職員を直税のほうに百名動かしたのでありますが、おそらくそのことではないかと思いますが、これは降格ではございませんで、むし…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) お話のとおり、国税犯則取締法におきましては、第二条において、収税官吏が犯則事件を調査するため必要あるときは裁判所の裁判官の許可を得なければならない、こういうことになっております。そして、その許可状におきましては、臨検すべき場所、捜索すべき身体または物件、差押をなすべき物件等々を記載することになっております。これは、申し上げるまでもなく、臨検、捜索ということは、その犯則事件の疑いを持たれた人の権利と申しますか自由…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 往復文書というのは、もちろん、犯則違反事実を証明するに足りるということでございますから、商売上のたとえば幾らの品物を取引したといったような意味での往復文書でございまして、本人の私生活に関する秘密というか、家庭上のことを書き出した往復文書はもちろん入りません。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) おそらく、往復書簡あるいは往復文書といわれるものの中には、いろいろなものがあるのだろうと思います。私どものほうで差し押える場合におきましては、その往復書簡の中に脱税に関する商品の取引事項が記載されている、そういう往復文書を差し押えするわけでございまして、御本人の家庭上の秘密等が書いてあるものは差し押えしない、こういうことになると思います。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 非常にデリケートな問題になろうかと思いますが、そういう場合は、商売人は、営業上の往復文書と、それからそれ以外の家庭の家事とか親戚とか関係の往復文書とは、しまう場所を違えているのが普通でございます。われわれのほうからそういう差し押えに参りましたときには、信書の秘密がございますので、お手紙につきましては商売上の関係のお手紙をお出しいただきたいと、信書の秘密を侵すようなことにならないようにそういうふうに申して、そして…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 通常、営業所に置いております場合には、そのうちそういうふうに申し上げて御本人から提供していただくわけでありますが、そのときに本人がそういう書類の一部を隠そうということがあります場合、これは営業所に置いてありますものは、通常、常業上の往復文書と見られますので、それを隠そうとなさると、あるいはそれをちょっと待ってくださいということでその書類を拝見するということはあろうかと思います。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 日本の営業所の場合におきましては、店舗が別になっておるというよりも、その居宅の一室を店舗の用に充てる、あるいは事務用に充てる、そしてその続きに自分の居室がある、こういう場合が多かろうと思います。そこで、臨検、捜索に参りました場合に、居室に入ることができないということになりますれば、居室のほうに証拠物件を隠してしまえばいいということになりまして、それでは捜索、臨検の目的を達することができませんので、やはり第一段は…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 御婦人の部屋ということが明白で、そこに証拠物件となるべきものがないということがわかればいいわけでありますけれども、御主人の部屋といったような場合には、そこに証拠物件が隠されておる疑いもありますので、そこを臨検、捜索する。そういう場合、病人がおられたというような場合におきましては、もちろんたてまえは臨検、捜索はできますけれども、病人に及ぼす影響ということももちろん考慮しなければなりませんので、そういう場合におきま…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) お話しの件は、あるいは京都の事件かと存じます。あの場合、私の受けておる報告によりますと、御本人から、おかあさんが病気で寝ておるからこの部屋には立ち入らないでください、こういうお申し出がありまして、調査官のほうは、ほんとうに御病人が寝ていられるかどうか、窓の外からそっとうかがって、確かに御病人が寝ていらっしゃるようなので、そのまま引き返した、こう言っておりまして、その部室に立ち入って帳簿書類を押収したということは…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) これは、ビルのような場合は別でございますが、日本家屋の場合は居室ということを通常書くことにしております。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 国税犯則取締法によりまする収税官吏の権限はかなり強大な権限でございますので、その行使にあたっては十分慎重を期さねばならぬことは、お話のとおりでございます。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 具体的な事例についてのお話がございました。一般的態度としましては先ほど申し上げたとおりでございますが、臨検、捜索に参りましたときよくありますことは、きたない話でございますけれども、便所に行くと称して証拠物件をそこで破棄したりあるいは隠匿するという事例がかなりありますものですから、そういうふうに奥さんについていくというようなことがあるいはあったかと思います。しかし、まあお客が来たような場合にはそれ相当の配慮をすべ…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 脱税額は、税額で九万四千百円でございます。そのほかに、罰金相当額として十四万一千円になっております。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) お話のとおり、国税犯則取締法のうちでも、間接国税につきましては、御承知のとおり、税の性質が直接税と違いまして、本来転嫁する税でございますので、消費者に税を転嫁させておきながらその税を脱税するということになりますと、一種の横領と同じ行為になります。もちろん、場合によって、税の転嫁ができないで税込価額どおりでなしに、あるいは税金全部の転嫁ができないような場合もございましょうけれども、概して間接税は税の転嫁をしており…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) お話のように、間接国税の場合におきましては、酒税法なり物品税法なり揮発油税法の規定に基づきまして、質問検査をするときには、当該職員としての証明書を提示して、そして検査権に基づく質問、検査を行なうわけであります。その際に、犯則事実の疑いが生じました場合におきましては、通常、上司の指揮を仰ぎまして、通常の税法上の質問、検査でやっておったけれども、どうも犯則の疑いがある、したがって国税犯則取締法の規定による質問、検査…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) それは、具体的の場合によりますが、裁判所の令状というのはそう簡単にとれるものではございませんので、その場で間に合うわけにはまいりません。ただ、質問、検査だけは、別段令状がなくっても、国税犯則取締法の第一条の規定でできることになっておりますので、それだけはできる。あとは、令状がなければ臨検、捜索することはできない、こういうことでございます。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 私どもの訓示規定といたしまして、上司の許可を得るように指導いたしております。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 電話でけっこうでございます。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 具体的な場合に応じて、まあその調査に行っているところで電話をかけるのはあまり適当ではないと思いますので、おそらく他の電話を借りて電話するということになると思います。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(泉美之松君) 通常、その店の電話を使うということは適当でありませんから、その店でなしにほかの場所から電話をすると思います。