泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1964/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 本法におきましては経過規定を設けまして、従来試験免除を受ける者につきましては、今後三年間はこの課目免除の効果を持たせる。その間に他の受験すべき課目に合格していただくという制度を設けておるのでございます。ただ先ほど申し上げました本年入学した人にいきましては、その経過措置につきましては、本年十二月三十一日現在でこういう資格を持っているかどうかということに限定されておりますために、本年大学院に入学した人につきましては、その資格が…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 財務諸表と申しますものは、申し上げるまでもなく、その企業の経営の実態を表示するものでございまして、それは不当なことをしない限り正しいものが一つあるだけでありまして、それが二重にあるということは適当ではないと考えます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 事業会計の場合に、事業会計原則は、いまお話のような権利金を出した場合に、それを一事業年度の損金にすべしというふうにまでこまかく規定されておりません。したがって、これは正規の簿記の原則の範囲内でどういうふうに処理するのが正しいかという問題であろうかと思いますが、税法の場合におきましては、それは権利金として減価償却をやっていただかなければならない。したがって、もし企業のほうで財務諸表を作製される場合に、それを一時の損金として処…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 少し誤解がおありになるのじゃないかと思うのでございますが、今回の改正によりまして、特に第二条の第二項をつけ加えまして、税理士は付随業務といたしまして、財務書類の作成ができるんだということを、また財務に関する相談に応じ、その他財務に関する事務を行なうことができるんだということにいたしてございますので、いまお話のように税務件数を作成して、そして申告する、その申告の事務を行なうということは独占業務でございますけれども、しかし付随…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 改正案の第二条第二項にあります。「税理士は附随業務として、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、財務書類を作成し、財務に関する相談に応じ、その他財務に関する事務を行なうことができる。」こういうふうになっております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 三項のほうではございませんで、二条二項のほうに書類の作成、相談、こういったことが付随業務としてできることになっております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 間違いございません。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 この点につきましては、昨日参考人からの意見の御開陳等もございましたように、税理士会のほうから、税理士に訴訟代理権を認めてほしい、こういう御要望があったのでございます。しかしながら、その点につきましては小松委員御承知のとおり、裁判というのはやはり弁護士が、法曹一元的運営ということで、弁護士の独占的業務とされておりますので、そういう意味で税理士会のほうからの御要望があったのでございますけれども、その税理士に、訴訟代理権を認める…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 お話のように、弁理士法におきましては、弁理士の方が訴訟代理ができるという規定がございます。これは国会修正で成立した規定と承っております。ところが、税理士の場合におきまして、関係の向きといろいろその点につきまして御相談いたしたのでございますが、それは弁理士法の規定はともかくとして、税理士法でそういう規定を設けることは因るということでございまして、そのためにこういう結果になっておるわけであります。これも昨日、松隈税理士制度特別…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 この点につきましては、税理士法三十五条の規定がございまして、税理士が申告番を作成しまして、その申告書の作成に関しまして、計算し、整理した事項を記載した書面を添付いたしております場合におきましては、そういう事件につきまして、税務署におきまして更正をしようという場合におきましては、その関与税理士の意見を聞かなければならないという規定になっておるのでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 いま例をあげて純損失のとり方についてのお話がございましたが、これは御承知のとおり、法人の帳簿に記載されておりまする財産価額、それが滅失いたしました場合におきましては、それだけの損害が起きる。ただし、それが損害保険をかけていることによって、保険金によって補てんされますと、その損害額から補てんされたもの々引いたその残りが純損失になる。これは税法に規定しておるところでございます。それは税務署の認識も、また税理士の方の認識も変わり…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 税理士がその税理士の業務を遂行するにあたりまして納税「道義を高めるように努力しなければならない。」というのが従来の規定でございまして、今回の改正におきまして「、道義を高めることを使命とする。」というふうに改正することになっておりますが、これはだれにということでなしに、税理士という職業はそういう使命を負った職業であるということを明らかにいたしまして、税理士がその職業をやっていく場合におきましての心がけを明らかにしておるものと…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 税理士の関係するのは、春日委員のお話しのとおり、納税者とそれから税務官庁でございます。納税に関する道義を高めるという点におきましては、これは何といいましてもその納税者のほうに大きなウエートがかかることは当然でございます。しかしながら納税に関する道義ということは必ずしも納税者だけの問題ではございませんで、税務官庁におきましてもそういう点におきまして正しい道義~秩序を持たなければならないわけでございます。そういう意味では両者に…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、納税者に対するウエートが非常に高いと存じますけれども、しかし納税道義を高めるということは、単に納税者だけの問題でございませんので、徴税官庁の曲におきましてもそういう必要がございます。もちろん税務官庁側といたしましては、そういう税理士の方に御注意を受けるまでもなく、みずからの努力によってそれをつとめていくべきことは当然でありますけれども、しかしやはり人間でございますから、税理士の方から御指摘を受け…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 さようでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 それは第二条にありますように、税理士がその業務を遂行するにあたりましては、もちろん第二条の規定にありますように、納税者の依頼によりまして業務を遂行するわけでございまして、私が先ほど申し上げましたのはそういう意味で、具体的に税理士の方にその代理を委託しておるという関係のものではございません。したがって、民法の言う双方代理の禁止の規定に反するものではございません。ただ税理士の方がその業務を遂行するにあたって、もし税務官庁の間違…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 これはるる申し上げておりますように、税理士のほうは納税者から依頼を受けてその業務を行なうわけでございますから、やはり納税者の依頼を受けたという立場が基本になりまして、しかしながら繰り返して申し上げておりまするように、納税者が間違っておる場合もございまするので、そういう場合におきましては、間違った納税者にそのまま密着した立場でなくて、そこはやはり専門的な職業人として権威ある態度をもって処理していただく、こういうことが期待され…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 そういった場合におきましては、現在国家賠償法の規定がございますので、もし国家賠償法の規定に該当する場合がございますれば、それによって賠償が行なわれるということになるわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 国家賠償法の第一条におきましては、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」ということになっております。したがって要件といたしましては、公務員がその職務を行なうについて、故意または過失によって違法に損害を加えたということが要件になるわけでございまして、そういう事実がございますれば、国または公共団体に…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第54号
○泉政府委員 いま申し上げましたように、故意または過失とか違法ということが要件になっておりますから、そういう要件を満たさなければなりませんけれども、そういった要件を満たす場合におきましては、損害賠償をしなければならぬということでございます。