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日本維新の会衆議院
総発言数
7,084
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
1968/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会54 件・54%
  • 災害対策特別委員会31 件・31%
  • 内閣委員会15 件・15%

※ 全 7,084 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,084 20 を表示
日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 いろいろ今回のライスオイル事件に対します体制の整備についての御報告があったわけですけれども、私どもは、今度とられてまいった当局側の措置について、将来の問題もございますから、いろいろ反省すべき点は反省しなければならぬ。そういう意味で、いま国民には、今度のライスオイル事件について、行政不在だというきびしい非難というものがあるわけですけれども、それにはいろいろなケースがございます。食品衛生における行政不在だという非難を与えて…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 いろいろ体制の強化という問題について検討を加えてまいりたい、これは私はそのとおりだと思うのです。特に私どもは、今度の事件を通じていろいろ反省をされまする点は、やはり、いま大臣も御指摘のように、行政上非常に体制というものが欠除しておる。不備である。そこで結果的には、この行政指導というものが非常に自信がなさ過ぎる。その一例ですけれども、この十月の十一日に、北九州市当局はカネミオイルの加藤三之輔社長に対して、ひとつ道義的に営…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 慎重を期する意味においておくれたということは、私どもも必ずしも否定するものではございません。だが山口、長崎では、その前日、十四日に製造販売、移動の禁止を命じておるわけです。しかもそのおひざ元である福岡県については十五日なんですよ。私はそこに問題があると言っているのです。その福岡県がおひざ元ですから、患者が一番多発しておるわけですから、そこで福岡県が早かったというなら話はわかる。ところが山口、長崎では、福岡の前日にそうい…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 特にライスオイルの場合は、連続して常用しているというところに非常に問題がある。ですから、むしろ私どもは、このライスオイルに基づいて中毒症状が起こってくるならば、やはり慢性の型で起こってくるだろう。たとえばサルバルサンのごときは直接静脈注射で砒素をやるわけですが、ライスオイルを長い間常用しているその間にだんだん慢性的な症状が出てくるだろう。ですから、非常に砒素の含有量が微量であっても、それが蓄積する。それはつめとか髪の中…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 そこで、これも非常に行政能力の欠除の一端だと思いますけれども、ひとつ取り上げてまいりたいと思います点は、いま塩素説が出てまいりましたね。ですから、それはそれで私けっこうだと思うのです。ところが、この二十七日に国立衛生試験所で大量の塩素を検出したと発表しておるわけですね。ところが、ここで問題になりますのは、国立の——これは国ですよ。国立の衛生試験所で大量の塩素を検出した。しかもその出てきたと発表した根拠というものが、私こ…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 これは全く不見識もきわまりないのであって、もしカネミと関連のあるメーカーが優秀なそういう螢光分析器を持っておったという場合は、中正な検定をすることができないでしょう。いま大臣もちょっと触れられたわけですけれども、それはいろいろな機関に検定を依頼するのはけっこうです。しかし、それはどこまでも補助手段であって、やはりその柱は国の機関でやらなければならないと思うのです。国の機関でやって、さらにそれを裏づける意味において各メー…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 この点は、どの製造工程においても問題があるのかどうかという問題と、どこかの部分だけが何らかの要因で有毒物質が入ってきたという場合と二通りありますので、いまの混積しておらぬからどうだこうだということにはならぬと思うのです。あるいは、あの時期においては混積しておった、そこで塩素化合物が入ったということも考えられるわけですから、この点は私は非常に重要な問題だと思うのですけれども、しかしいまここで確認できませんからやむを得ぬと…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 農林省の話を聞いていると全く反省がないのですね。原因がわからなかったから厚生省に連絡しなかった。原因がわからぬからこそ、厚生省へも連絡をしてともに共同研究をするなりして、原因の究明に当たるべきじゃないですか。原因がわからなかったらほうっとけというようなことでは全く反省がないと私は思う。これでは答弁になっていないと思うのです。国民は許しませんよ、そういう答弁では。 それから、全製造工程において起こってきたか、どこかの部分…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 食糧庁長官がおいでだそうですから、この際承りたいと思いますが、これほど問題を起こし、いまいろいろ農林省からお答えがあったように、鶏を殺すような飼料をつくった工場が、あなたの名においてモデル工場として指定をされておる。人を病気にしたり鶏を殺したりするような飼料をつくるところが、何でモデル工場ですか。この点どうですか。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 現在は指定をしておらない。でも、現在「食糧庁指定モデル工場カネミ・サラダライスオイル」、こういうちらしを配っておるわけですね。ですから、しておらなかったら何でこういうことを許しますか、それが一つ。それから経営合理化をしなければならぬ、その資料を収集するためにモデル工場として指定をした、しかも業界の推薦によって。農林省の主体性は何にもないじゃないですか。今度私どもは現地の皆さん方といろいろ意見の交換をしても、食糧庁指定モ…

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 指定をしてないのに指定という宣伝をすることは、これは一種の詐称ですね。警察庁おいでですけれども、これは一種の詐欺事件じゃないでしょうか。刑事事件としても追及されるべき問題ではないでしょうか。そういう問題があります。これは警察庁御出席ですね。ひとつお答えを願いたいと思います。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 資料は要らないでしょう。資料がなければ私は見せます。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 食糧庁は現在指定していないと言っておるわけですね。ところが企業は、食糧庁指定モデル工場という宣伝をしておるわけです。この点が私は詐称だと思うけれども、この点が刑事事件として追及できないかどうかということを申し上げておる。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 これを見ても詐称しておる事実が明らかではないですか。どういうことです。ところが、ただ私がここで、ことばの上でこういうことを使っておりますよと言えば、そういう文書が見たい、そういう資料がほしい、そういう議論になりましょう。ところが、現実にこういう資料を持ってきておるわけですから、事実が明らかでないか、明らかであるか、明らかじゃないですか。もう少しはっきりしなさい。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 調査するといったって、ここに資料があるでしょう。これに基づいてどうですか。あなたは見えないのですか。はっきり見せます。見なさい、わからぬのなら。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 だから局長出てきなさいと言ったでしょう。警察庁どこに行った。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 それじゃ食糧庁長官、現在カネミのライスオイル工場を食糧庁がモデル工場として指定しておるかどうか。指定しておらなかったら、指定しておらないとここではっきり言ってください。そうすればあんたはっきりわかるでしょう。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 以上の食糧庁長官の発言について、こういう文書がありますね。これはお見せいたしました。こういう資料に基づいて警察庁の御見解を承りたい。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 ちょっと休憩して理事会を開いてください。理事会を要求します。

日本社会党1968/10/30

59衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 納得できません。そういう事実があればと——私は事実があると指摘しているんだから、これについて疑いがあるということなら別ですけれども、そういう事実がわからぬとおっしゃるなら、もう一ぺんここで私はその事実を明らかにしなければいかぬ。食糧庁長官は指定をした覚えはないと言っている。業者は、指定を受けている、こう公に宣伝をしておる。もうこの事実は明らかでしょう。まだほかにどういう事実がほしいのですか。もしあなたの職権で答弁できな…