河上民雄
会議録に記録された「河上民雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,224 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 防衛2 件
- エネルギー2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 いま大臣が言われたお答えの中で、適正規模の基準らしきものとして、数字的には一千万というものが許容の限度だということと、もう一つは知事が全体を掌握できる、こういうようなお話があったわけでございます。しかし、地方自治という観点から申しますならば、知事が全体を掌握できるということも一つでありましょうけれども、逆に住民の地方自治体の理事者に対する、あるいは議会に対する監視の目が行き届くかどうかという側面こそ実は重要な問題であって、い…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 そういう場合に、今度は大阪、奈良、和歌山、この三県で現行の定数と合併後の定数との間に違いが出てくると思うのでございます。つまり、大阪は非常に人口が多いわけでございますし、奈良、和歌山というのはそれに比して非常に人口が少ないわけでございます。そうなってまいりますと、大阪の府会は定数の減が比較的少なくて済むと思いますが、奈良県、和歌山県の県会の定数は激減するということが予想されるのでございます。この問題につきまして局長はどういう…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 経過措置はともかくといたしまして、その期間が過ぎ去ったあとこういう問題が起こるわけでございますが、実はそういうことで奈良県会あるいは和歌山県会、あるいはその背後にある奈良県人、和歌山県人がこういうことをすなおに受け入れていくかどうか。こういう場合、和歌山県、奈良県は新しい阪和奈の県会において初めから少数者として宿命づけられてしまうわけです。そうなってまいりますと、少数者のあせりというものが逆にセクショナリズムを促進するんでは…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 いまのお話は、自治大臣、かなり政治的責任を持っておっしゃったことと承ってよろしいのでしょうか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 もう一つの側面といたしまして、県会議員の数が当然百二十名という頭打ちがあるわけですので、府県合併のあとは減少するわけでございますが、阪和奈で百二十名といたしました場合、おそらく百二十名となると思いますが、その場合に、県会議員一人当たりの有権者数、あるいは人口数でもけっこうですが、大体どのくらいになるというふうにお考えになっておりますか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 局長、先ほど大臣が言われたようなことは、技術的にどうなるのか、また法律的にどういう裏づけで可能になるのか、確認の意味でちょっと伺っておきます。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 いまの細谷委員の関連質問でも明らかなように、非常に問題があいまいのうちに残されて、ただ府県合併が必要だ、必要だということだけが一言われておるような気がするのであります。 もう一つちょっと伺いますが、先ほど阪奈和三県合併後の県会議員一人当たりの人口割りが大体七万前後であるというお話でございましたが、大阪、奈良、和歌山三県の国会議員一人当たりの人口割りは大体どうなりますか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 それはいますぐ簡単にできると思うのでありますが、局長の口から伺っておきたいと思います。——たいへん計算に時間をとっておられるようですが、私どもは、平均して国会議員一人当たり十八万くらいだと思っておりますが、いかがですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 平均は大体十八万くらいかと思いますけれども、日本全国全体では。まあ大阪三県の場合大体そのくらいだといたしますと——ただこの場合、奈良、和歌山と大阪とはだいぶ違うように思うのですが、非常に人口の小さな県の場合、へたをいたしますと、県会議員と国会議員とは同じくらいの人口単位を対象とすることになるんじゃないか。ことに先ほど一つの例を出しましたけれども、もし一都七県という合併ができた場合、県会議員のほうが一人当たりの人口が多くなるよ…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○河上委員 いろいろ問題はあると思いますが、時間のようでございますので、ここで一応私の質問を中断いたします。
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第10号
○河上委員 せっかく総理がおいでになりましたので、二つほど……。 この法案が、ただいま二つあるわけですけれども、成立いたしまして、施行に伴いまして生ずる問題として、両法案と、すでに施行されております条例との関係がございます。御承知のとおり、公害問題が人々の注意を引きまして政治問題となりましたのは、地方からでございまして、各地方の中には、非常におくれておるところもありますけれども、また公害問題担当者の熱意と住民の激しい運動の貴重な成果とし…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第10号
○河上委員 いまの御答弁を、この問題によって、いままでの成果が逆戻りするということのないように、総理も弾力的に運営していくというお考えというふうに、私ども理解しておきたいと思うのであります。 第二に、先ほど来、公害行政あるいは公害の認定問題などについて、各省間の調整に手間どり、肝心の公害が放置される、あるいは救済が放置されるということは非常に多いわけでございますが、こういう問題について、アメリカなどでは、厚生省が専管して非常な成果をあげ…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第10号
○河上委員 以上で終わります。
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第10号
○河上委員 私は、自由民主党、日本社会党及び公明党を代表いたしまして、大気汚染防止法案に対する附帯決議を付すべしとの動議について御説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 大気汚染防止法案に対する附帯決議企(案) 政府は、本法施行にあたり、次の事項について措置を講ずべきである。 一、ばい煙発生施設の設置の届出制について具体的規制力を失わしめないよう充分な措置をすること。 一、自動車の排出ガスに係る許容限度の決定にあたり、厚生大臣の…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第10号
○河上委員 私は、自由民主党、日本社会党及び公明党を代表いたしまして騒音規制法案に対する附帯決議を付すべしとの動議について御説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 騒音規制法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、次の事項について措置を講ずべきである。 一、飛行場騒音については、早急に対策の強化を計ること。 一、交通機関等の騒音対策について特に意を用い、国においても充分考慮すること。 一、市街地の交通騒音対策について…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号
○河上委員 私は当委員会にただいま提案されております公害関係二法案につきまして、その内容について若干御質問いたしたいと思います。この法案は、国民ひとしく注目し、待望しているところでございまして、この法案に対するわれわれ委員会一同の責任は、非常に大きいと思いますので、少しく細部にわたる点があるかと思いますが、審議の促進に協力する味意もありまして、できるだけ簡単に御質問いたしたいと思います。 まず、騒音関係のほうから先にお尋ねいたしたいと思…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号
○河上委員 騒音規制とそれから大気汚染防止法と比較いたしますと、その目的において一つ重大な違いがあるということは、御承知のとおりだと思うのです。つまり大気汚染においては、人間の健康ということが非常に重要な比重を占めておりますのに対しまして、騒音の場合は、環境基準というようなことがうたわれておりまして、健康の保持というのが抜けておるようなわけでございます。専門家に聞きますると、騒音の場合は、健康維持の場合よりも環境基準で縛るほうがよりきび…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号
○河上委員 いまのような御答弁でございますけれども、従来、この法案が出る前に、騒音裁判が行なわれておるわけでございますが、その実情を二、三、実際に担当した弁護士の方から伺ったり、あるいは「ジュリスト」その他の、そういう一般的な雑誌で拝見する限りでは、実際に争われているホンの数というものは、かなり高いのでございます。受忍限度というものが、従来この法律がなかった時代におけるものと、この法律の立案者が想定しております受忍限度というものと、どう…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号
○河上委員 最近の「ジュリスト」という雑誌によりますと、受忍限度認定の具体的基準として、従来の判例から抽出して五つほどあげられておるのであります。その第一は、騒音の大小、性質、発生時間、つまり他人の生活に及ぼす影響、第二は、騒音が付近の静穏を害するかいなか、第三は、騒音の原因となる行為が社会的に有用かいなか。第四は、騒音防止の技術が開発されているかいなか、第五は、その費用が経済的に不合理なほど費用を要するかいなか、かような五つの具体的基…
第58回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号
○河上委員 それでは、厚生省では、騒音の受忍限度といいますか、取り締まりの基準になるホン数というものを、それぞれの地区について、大体どういうふうに考えておられるのでございましょうか。