沢田広
会議録に記録された「沢田広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 大蔵委員会24 件・24%
※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 現在源泉徴収、これは若干ここで言わなければなりませんけれども、十六兆の予算の中で、百円当たりのコストは一円八十一銭、そうして大体三分の一源泉徴収です。そうしますと、大体これが倍近くなりまして三円近くなります。それから、地方税は十一兆円でありますが、これも源泉徴収を入れなければ三円七十三銭です。それで、これは金額はやや五〇%に近く、源泉徴収のうちで七円四十七銭程度になりますね。国税においては二千八百九十八億、地方税において四千…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 見解の差はさておきまして、参考のためですが、源泉徴収で五十二年度の実績では、未収入は徴調定額に対して八十億です。申告の場合が三百億です。法人の場合が同じく三百億です。酒の場合が百億です。砂糖の場合が三十億であります。相続税は延納が当然伴いますから、これは例外といたします。こういう徴定額に対する納税の決定額の差であります。それを取っていくための費用と、それからそれ以前における取っていくための費用、いわゆる税理士さんがそれぞれ業…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 そうすると、この場合の助言というのは、客観的に税理士自身がみずからその不正を発見をしたときに助言という義務が発生をする、こういう解釈ですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 では、もう一回言い直しますと、税理士が客観的にその不正を発見したときそれを助言と解する、こういうことですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 それから、計算とかあるいは不作為のミスについては、この項に含まれないものといまの答弁で解しますが、そのとおりでよろしいですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 脱税を幇助、誘導する行為をこの項の処分内容と一これは脱税幇助の方にまいりましたけれども、これは幇助、誘導する行為というふうに解しますけれども、どう思いますか、いま言った助言の場合は。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 積極的にとい言葉が入りますね、これは。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 三十番目は、この解釈はきわめてあいまいの感じを受けるから、適当な表現に改めた方がいいのじゃないか、こういうことで、これは後刻の質問やその他の皆さんのあれをかりて、これは要望しておきます。 それから不正というのは主観でありますか、客観性を伴うのですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 たとえばここで言えば事業場と居宅が一緒である、そういう場合の電話料が、たとえば親戚にかけた電話料が含まれる、あるいは、新聞もうちで読むのと事業所で読むのと同じである、こういう場合に、これをもし経費として落とせば、これは故意になるのですか、隠蔽になるのですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 だから、それは主観がそういうようにあって、自分のうちで読む新聞を事業所の経費で落とす、あるいは電話も友達にかけた電話、それは含まれない、これは事実関係ですから。これは隠蔽になるのですか、それとも不正になるのですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 そうすると、判別その他が不正とか隠蔽とか仮装とかということは、あくまでも客観性を帯びていて、同時に、そのことが主観的な意思をもって、あるいは仮装する、隠蔽をする、不正をするという意思が働いた場合を称する、こう解釈してよろしいですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 その客観的な事実というのは、いわゆる税務署で言う調査権等が発動された場合に発見された場合ということでありますか、あるいは第三者によって、警察やその他によって発見された場合、これが客観的な事実ということに具体的にはなりますか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 ではこの解釈は、中小企業等のような場合には概略的に言って適用の範囲外である。言うならば安宅産業、不二サッシ、大光相互、こういうような大型な企業がやられる場合を主に想定をしているのであって、中小企業等についてはそう厳重に解釈するというつもりはない——これはつもりがなくても法律は法律なんですから、ここで幾らそうですと言われても裁判の結果はそうはいかないのですけれども、一応考えていることはそういうことだ、こう考えてよろしいですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 では、非常なとか著しいとか、そういう言葉が上に入っていいのじゃないかと思うのでありますが、その点は全然白紙でやると、いま言ったようにわれわれびっくり仰天しちゃって、電話一つかけるのもおっかなくなるという気持ちを起こさないでもないのであります。ですからその場合には、やはり著しいとか非常に悪質であるとか、そういう表現が適当に入ることが必要なんではないか、こう思いますが、いかがですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 続いて、公認会計士でも、これは先ほどもありましたが、税務会計業務についている場合は税理士会の加入が義務づけられておりますが、この限界、異質的な制度が果たして融和されるものであろうか、あるいは融和されて運営ができるのであろうかどうか、この辺の見解について承りたいと思います。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 公認会計士の本来の業務の拡大が図られて、税理士とはおのずから異なる分野を業務分担させていくという行政が今後求められているのではないか、こういうふうに考えますが、その見解はいかがでしょうか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 大体ここに言っているとおりに考えて進めていくのだというふうに理解していいですか。いまごしょごしょと言っただけではっきり聞き取れなかったものですから、もう一回私の方で言えば、拡大してそれぞれ分離していける体制をなるべく早くとりたい、そういう行政を進めていく、こういうふうに、単刀直入に言えば、考えてよろしいですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 それで、この助言義務の罰則でありますけれども、納税者の権利というのは相対的に守られる保障措置が必要なのではないか。最初にこの法文の一条で中正とか公正とかいろいろ言っておりますが、だとすれば、納税者なり税理士が対等の立場で、国もそうですが、対等の立場でそれぞれの身分が保障される、こういう条件が必要なのではないかと思うのです。そこで、非常なとか著しいとか、悪質だとかという表現が入ってこないと、間違いもミスは含まない、不作為は含ま…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 そうすると、もう一回詰めるとかえって損かもわかりませんが、いまの答弁にしておいた方がいいのかもわかりませんが、いわゆる更正決定をされてもこういうことには該当しない、こういうことで、客観的に意識的に行われた場合だけを言う、こういうふうに解釈していいわけですね。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○沢田委員 大体内容はわかりましたが、法律というものはひとり歩きをしていくものですよね。あなたがここでどういうふうにそうでないと言おうと言うまいと、裁判所で判定をしていく場合にあなたのような解釈をしてくれる保障はあるのかというと、これはないということになるわけですね。いま言われたようなことがありますか。